>>366
すこし調べたら、あそこは自転車専用ではない。自転車以外も走行OK
歩道があるから、あのレーンは路側帯でなく、車道外側線になる
つまり、あのレーンは車道扱い
だから、オートバイの走行もOKだと思うのだけど

なお、あそこは破線1本だけのくぎりになっている。
法的にそんな区切りはない
実線1本、実線2本、破線と実線というのは見つかったけど、破線1本はない

五日市の警察は何を考えてんのかな
五日市警察署に行って訊いてみるかな
法の根拠もしりたい