>>48
脅迫罪
脅迫罪は基本的に、適法な権利の行使の場合は成立しません。例えば「警察を呼ぶ」「裁判所に訴える」「弁護士に相談する」といった言動は、基本的には脅迫罪にはあたりません。
「会社にバラす」という言動も同様で、「被害者の違法な行為を会社に伝えることで被害者の行為を改めさせたい」という動機があっての発言ならば、脅迫罪には該当しない可能性があります

もっと勉強しましょうねw