脅迫罪
誹謗中傷は、脅迫罪として、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で処罰される場合があります。
単なる悪口にとどまらず、「殺すぞ」、「やってやるぞ」など、被害者(又はその親族)の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知する行為が脅迫罪です。
害悪の告知方法は問わないので、ネット上の書き込みも、脅迫罪に該当する可能性があります。