ぜんぜんわかってないじゃんw
「(公安委が指定した)警察官か警察職員じゃなきゃダメとかの規則」そのものは
道路交通法施行規則第二十四条8項で規定されているの
おまえが知ったかぶりして検索してきたのは、道路交通法施行規則で定められた
内容を受けて公安委が指定する要綱を決めているだけ
わかる? お前バカそうだからわかんないだろうなあ

村長が「大根1本いくらで売るかは八百屋が決めていい」と定め、
八百屋が大根1本100円で売ると決めた村があるとする
「大根1本いくらで売るかは八百屋が決めていい」と決めたのは八百屋じゃない