>>418
参考までに

道路標識における休日の解釈について
https://blog.s.kbachaun.com/view/46

> 道路標識はどの"休日"を指すのか

> 休日法の休日は、祝日法で定める休日や年末年始のほか、
> 土曜日・日曜日も休日と定義されている。
> しかし、道路標識には多くの場合"休日"の表記のほかに
> "日曜"や"土曜"の表記も併記されている。
> もし、道路標識の"休日"の定義が休日法の休日であった場合、
> "休日"とだけ書けば土曜日・日曜日も対象となるため、
> わざわざ"日曜"や"土曜"と書く必要がない。
> よって、休日法の休日を指すとは考えずらい。

> 次に、祝日法の休日についてみてみる。
> 祝日法の休日は、祝日法で定められた祝日および、
> 当該日が日曜日の場合はその翌日、
> また祝日法で定められた祝日と祝日の間の日が休日と定義されている。
> この定義である場合は、"休日"のほかに
> "日曜"や"土曜"と併記される点も理解できる。
> 祝日法の休日は土曜日や日曜日を休日と定義していないからである。

> 道路標識の"休日"は祝日法の休日および"一般の休日"に該当する日と考えるのが妥当である。