>>40
知ったかでとんちんかんな要件あげなくていいよ。
判例もないし、一部の弁護士が言ってるだけだろ。
刑法230条の2みてみ
刑法だけど民事でも要件は準用
揉めてる状態が、犯罪と思われるなら、公共の利害はオーケー、
真実性は改ざん無ければオーケー
後は公益目的あれば免責

名誉棄損というよりプライバシー侵害(肖像権等)といった方がすっきりすると思う