0048774RR垢版 | 大砲2018/11/26(月) 20:47:12.00ID:SCl5xODW >>40 知ったかでとんちんかんな要件あげなくていいよ。 判例もないし、一部の弁護士が言ってるだけだろ。 刑法230条の2みてみ 刑法だけど民事でも要件は準用 揉めてる状態が、犯罪と思われるなら、公共の利害はオーケー、 真実性は改ざん無ければオーケー 後は公益目的あれば免責 名誉棄損というよりプライバシー侵害(肖像権等)といった方がすっきりすると思う