まあアウトな装備だけどね

第140条 保安基準第 42 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で
照明部の上縁が地上 2.5m 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。

http://www.mlit.go.jp/common/001056437.pdf