>>471
現在でも自動二輪の限定解除制度はある。
現在の限定解除の条件は下に示すようなものがあるが
これらのうち
二輪車は排気量0.650リットル以下のAT車に限る
二輪車は排気量0.650リットル以下のAT車に限る(普通二輪3は除く)
二輪車は排気量0.650リットル以下のAT車に限る(小型二輪は除く)
この3種は現在の制度で自動二輪の限定解除する条件

限定解除等申請手続き
この手続きは、運転免許証に限定条件を付された方の条件解除の手続きです。
<<参考条件>>
大型車はマイクロバスに限る
大型車は自衛隊用自動車に限る
中型車は中型車(8t)に限る
中型車(8t)と普通車はAT車に限る
中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る
普通車の旅客車はAT車に限る
普通車はAT車に限る
普通車は360ccに限る
大特車はカタピラ車に限る
大特車は農耕車に限る
二輪車は排気量0.650リットル以下のAT車に限る
二輪車は排気量0.650リットル以下のAT車に限る(普通二輪3は除く)
二輪車は排気量0.650リットル以下のAT車に限る(小型二輪は除く)
普通二輪は小型二輪に限る
普通二輪は小型二輪のAT車に限る
普通二輪はAT車に限る
普通二輪はAT車に限る(小型二輪は除く)
準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る