>>371
軽犯罪法
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

はいアウト
タダのジャージと言っているけど第三者が警戒した時点で言い訳は通じなくなる