>>818
>>822

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060

道路交通法施行規則(第三十三条)

第三十三条

ヨ 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、基本操作及び基本走行については二時限(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて、
当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものについては、三時限)を、
応用走行については三時限を超えないこと(一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。
ただし、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行を行う場合及び複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。
この場合において、当該教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、合計三時限を超えてはならない。