総合ジムカーナスレ パイロン42本目
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
そりゃあ、競技者の大多数を占める爺が引退して、少子化と不人気で若者の補充はゼロに等しいからな >>845
衰退してるかどうか明確な根拠になるという意味で貴重な資料になるよ
今まで誰も比較出来る数列にしてないんだし
でいうか出来ないなら口出してくんなよ 視える化の重要性を知らない奴って会社行ってない人かな。 新規参入が居ないっつー妄想はどこから来てるんだろうね 70になったら流石に走れないんじゃないの
転倒したら寝たきりもありうるよ 明らかな減少傾向と断言できるほどの材料は見いだせないのかもしれない
が、増加傾向ではないって事は確実に言えるんじゃない?
仮に、大会参加者を増やせと言う命令がくだっていて、この結果じゃ責任者はクビだな
ま、こう言うと、増やす必要がないって反論が来るんだよね
つまりは、ソコの意識(なんで増やす必要があるんだよって意識)が問題だし、で、あるがゆえに須藤氏の試みや、MFJとの関係やらが重要と思うんだよな 日本が資本主義である以上、増えていかないということは衰退と言えるな。 そもそもバイク海苔自体が希少になっている。
あと10年して今の50代が降りたら、町でスクーターしか見なくなる。 人口が減って、若年層はさらに減って、バイク保有率も減ってるなかでジムカーナに限って増加して当たり前とか40年以上感覚おかしい。
現にほとんどのスポーツで人は減ってる。 この程度のまとめでプレゼンでドヤ顔とかしてるんだろうなあ。 >>856
「隣の会社も倒産しているし、お向かいの会社も倒産している、全国的に倒産が増えているから、我が社だけ儲けるなんて40年以上感覚おかしいあり得ない」
なんて社員は即クビですね
人口減少や年齢構成の変化は与えられた条件
その中で、いかにするか?って考えるのは当たり前
日頃の仕事っぷりが想像できる でも減ったとはいえ一億人もいるからね
ブーム次第ではありうるね
ジムカーナはないと思うけど 皆さんトゥスライダーはどうしてます?マグネシウム製は減りにくいですか? おまえらがジムカーナじゃないといってるジムカーナのイベントに、初回にして150人以上がエントリーした。これが現実。 それとこれは別
ジムカーナじゃないと思うし
長くなってきた歴史を蔑ろにされた感があって腹も立つ!
だけどジムカーナを盛り上げたいからエントリーするんよ これ申請通っちゃったら、今後公式戦はモトジムカーナとは名乗れないもしくはナップスにライセンス料支払う事になるんじゃ?
JAGEの人は出願されてるの知ってるのかな? 今まで使った事もないモトジムカーナって名称をどうこう言いたいのか? 少なくともタオルには紹介文があるね
有名なマンガもあるし
それにモトジムカーナが商標権取られちゃったら二輪ジムカーナやオートバイジムカーナもやばいんじゃ無いか? 実際、ここに来てなんか雰囲気がきな臭くなって来てる観はあるぞ 商標権とは、商標権者が登録商標やこれと類似する商標を、
指定商品や指定役務に関して専用権と禁止権との範囲で独占排他的に使用できる権利のことをいいます(商標法第25条、第37条第1項第1号)
https://www.jazy-ip.com/guide/about3.html
商標が類似しているかどうかは、主に3つの要素で判断されます。
「外観類似」…見た目が似ている
「称呼類似」…呼び名が似ている
「観念類似」…商標のイメージが似ている
http://www.syohyo-jp.com/mame/idea_02.html
観念類似には大きく分けて三つのパターンがあります。
二つ目は、日本語と英語のように違う言語で同じ意味合いを指しているパターンです。
例えば「午後の紅茶」の商標と「Afternoon Tea」の商標を比べた場合、「Afternoon Tea」は直訳すると「午後の紅茶」というもう一方の商標と同じ意味合いを想起させます。
そのため両者は観念において類似する商標と判断されています。
なお同じ意味合いを想起するとしても、意味合いがマイナーすぎて一見・一聞ではそうとは捉えられないような場合には類似しないと判断される場合があります。 なにげに世界的問題
http://www.motogymkhana.org/about/
Moto Gymkhana began in Japan over 40 years ago, with motorcyclists getting together to enjoy informal and fun competitions between 申請されているのは、文字商標ではなく、文字と図形が結合した商標じゃん
ロゴに文字列がくっついているタイプ
メインは図形の方でしょ
文字の部分は2段書だから、同じような書体で2段書きにすれば侵害の可能性があるけど、普通に文章中で一列でMOTO GYMKHANAって表記してもむ問題じゃないの?
ましてや、カタカナで「モトジムカーナ」って書いても良い訳だし
騒ぐほどのことじゃないよ >>879
視野が狭すぎる。
ナップスが商標とりにきてるって事が問題。今後、ビジネスになると考えたら根こそぎ取りにくる可能性が危惧されたということ。 そもそも出願時にジムカーナとは全く無関係で、これからジムカーナとは言えない競技を開拓しようとしてる法人がこういう出願をすること自体モラル的に問題ないかな
これはいわゆるフリーライドでは?
https://namae.co.jp/news/news_053.htm
フリーライドとは、企業が長年の営業活動によって築き上げた営業上の信用や名声に便乗することをいいます。
ブランドのイメージに他人が便乗すれば、そのブランドを築き上げた企業の努力を無駄にするだけでなく、企業と消費者との結びつきを希釈化(ダイリューション)することにもつながります。 >>880
>>881
ロゴを登録しただけで、騒ぎすぎだっての
JAGEのロゴに似たものを登録したなら話は別だけどさ
あのタイヤのスポークのような円状のマークでしょ
申請する権利は誰にでもあるんだからさ
モラル云々なんか笑止千万
何もしない側に限って、被害者面したがるもんだよ とにかく、JAGEの活動を何一つ妨害もしていないし、権利も侵害していないよな
JAGEもロゴが欲しいなら、JAGEのHPにある「JAGE」の文字を登録するとか、新たなデザインで登録するとか、自由なんだよ
競技方法もこれだけコンセプトが違っていて、フリーライドもねぇもんだ
ビジネスでやろうとすれば、ロゴ登録なんて最初の一歩
要は、今までビジネスとして考えていないってだけで、よくも悪くも自己責任
後発のやる気のある活動を誹謗中傷するとは、情けない ま、一旦登録されちゃうとそういう開き直りがまかり通るわな
幸いまだ出願中なだけだし、すでに慣用されてる商標は登録されないはずだから、
モトジムカーナ(moto gymkhana)という競技は、すでに世界中で慣用されてるし、国内でも類似商標になりうる名称(二輪ジムカーナやオートバイジムカーナ)が何十年も慣用されてる事実を特許庁にメールでもする方がいいかなと思ってる 競技名そのものの登録じゃぁないって言っているのにまだ、まだトンチンカンな事言っているしな
図形(デザイン)に文字列くっつけただけのものに過ぎない
メールするのは自由だけど、恥ずかしすぎる
同一業種で類似デザインがなければ、軽く登録できる
登録されればレジスタードでRをまるで囲ったマーク
それまでの間はTM(トレードマーク)で使用するだけ なんかいい加減な情報もあるけど事実関係だけ
現在ナップスが商標登録出願中で審査待ち
その出願内容は
商標(検索用) MOTO\GYMKHANA
(541)標準文字商標
(561)称呼(参考情報) モトジムカーナ,モト,ジムカーナ
(531)図形等分類 18.1.21; 19.19; 25.7.20; 25.7.21; 25.12.1; 26.4.4.1; 26.4.8; 26.4.9; 26.11.3; 26.11.9; 26.11.10; 26.11.25.1; 29.1.1.2; 29.1.8.1; 29.1.11
という事(呼称に注目)
商標登録されると類似する商標にも禁止権を含む独占的使用権が認められる
類似商標がどうか判断するのは
「外観類似」…見た目が似ている
「称呼類似」…呼び名が似ている
「観念類似」…商標のイメージが似ている
呼称(モトジムカーナ)が似ててもNG
Motoをオートバイに変えても(だぶん)NG
あくまで商標登録されたらの話 そもそも普通名称のみでは登録不可な訳で
今回のNAPSの商標については、図に加えて、「MOTO GYMKHANA」と言う文字が入っている状態
MOTOも、GYMKHANAもそれ自体は普通名称でしょうよ(略称・俗称も普通名称に含まれる)
なので、登録されたとして、類似と判断されるのは図についてであり、MOTO GYMKHANAの文字のみを使ったとして、類似と言うことで禁止権を有するかと言えば、そんな訳ないでしょ
常識で考えれば解る話 >>865
アルパインスターの使ってるけど減る
諦めろ >>893
適当な事書く前に標準文字商標って言葉を調べた方がいいよ ナップスが出願してるのは標準文字商標
商標(検索用) MOTO\GYMKHANA
(541)標準文字商標
(561)称呼(参考情報) モトジムカーナ,モト,ジムカーナ >>896
文字商標として出願されてないんだが?
MOTO、GYMKHANAには識別力無しとして、実質図形での登録ってパターンでしょ。 >>899
>893が言ってることと同じ。指定商品・役務においてMOTOもGYMKHANAも
普通名称なんで識別力が無い。要はMOTOやGYMKHANAの文字だけだと
3条1項該当で商標にならない。 >>900
MOTOGPは商標登録されてるが?
MOTOGYMKHANAとは違うのか? >>865
ガソリンこぼれてる所で擦ったら引火するんじゃ? motoツーリングって商標もあるぞ
何が商標になるかどうかは勝手な思い込みはやめた方がいい >>901,903
どっちも図形商標でしょ。文字だけじゃ商標にならない。 図形って言うと勘違いされそうなんで、ロゴと言い換えよう。 >>905
じゃmotoGPにもmotoツーリングにも呼称に商標権は発生しないということか?
例えば「モトGP」ってモータースポーツを無許可で開催しても問題起きないのか?
例えば「モトツーリング」って冊子を自主出版しても権利の侵害にならないのか?
いずれも呼称類似として商標権の侵害だろ もっとベタなやつだと
「オートバイ」という商標も存在する
いわゆる月刊オートバイの事だが
問題はオートバイという普通名称に商標権がついてる事ではなく、ロゴ商標ではあってもオートバイという呼称に商標権が生じる点
ロゴ変えてもオートバイって雑誌は出せないでしょ?(ジャンルが違えばオッケーみたいだけど) ロゴの登録なんて当たり前だろ
何でそんなことで大騒ぎしてるんだ? MFJ公認となるモトジムカーナがジムカーナの主流となるであろう ジムカーナやってる人って病んでる人多いね
統失とか? 大概のスポーツでもガチ勢は何かしら普通じゃないメンタルの人ばかりだわな。
極端な負けず嫌いじゃないと残っていけないし。
本当に統失だったらコース覚えにマシンセットに上達につながる練習なんていう複雑高度な作業はできないしな。 ここの住人は他人事で知らんぷりだよ
自分も危機感持ってたら周りが敵にしか見えなくなる自信がある >>907
だからと言って他の二輪雑誌が、オートバイと言う言葉の使用が出来ないという事ではないでしょ?
普通名詞だから当然できる
権利の侵害があるか否かは実質で判断されるんでしょ
オートバイと言う呼称の雑誌は駄目なのは当然だけど、それは雑誌としての価値を守るため
じゃぁ、今回のナップスのロゴ
他の団体が大会等でこのロゴを使えばNGなのは当然
他の団体が、ジムカーナとかモトジムカーナって言葉を使うことは無問題でしょ
大会名にジムカーナとかモトジムカーナって呼称は使えないだろうけど、それは弊害はないしな
大会名は「JAGE杯」等で良いわけだし、大会の説明の文章にジムカーナとかモトジムカーナって言葉は普通に使える
大会の呼称で制限されるに過ぎない
逆に言えば大会の呼称でジムカーナとかモトジムカーナって使いたければ、とっとと出願しておけば良いだけの話
繰り返しになるけれど、大会の呼称なんて、何でも良いし、既にJAGE杯や茶屋等の名称は定着している
ナップスが、JAGE杯とか茶屋って呼称を登録したんならそりゃ騒げば良いけど
心配なら、登録しとけば? なんで後発のもどきに言葉を遠慮して使わなきゃならんのかと。 なんでもいいって、酷いこと平気でいえる奴もいるんだな。
そりゃ手続きとかちゃんとしなきゃいけないってのは一理あるけどさ。
それなりにみんなの思い入れのある言葉だから話題になるんだろう?
それをなんでもいいって。
知り合いじゃないことを願うばかりだよ。 幸い現在申請中なだけだし、JAGEが今から例えば二輪ジムカーナとかいう商標を登録申請したって十分間に合う
本来そういう商標登録というのは、長年培われて来た商標の名声や信用に無関係の団体がタダ乗りするのを防ぐための制度であって、名声や信用を培って来た側が制限されるのはおかしい話
本来ならだけど 商標権の出願はそのサービスに無関係な個人が行うのは道義的に問題あるが
今まで無関係だった企業が類似の商標権を獲得してしまうと、長年継続されてるJAGE主催の二輪ジムカーナというイベントを利用して来た立場として著しく混乱をきたす旨を意見するくらいは出来る
俺はすでに意見を投稿した
特許庁
審査の質の向上のための意見提出フォーム
https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/hinshitsukanri
(210)出願番号 商願2017−122377
(220)出願日 平成29年(2017)9月13日
先願権発生日 平成29年(2017)9月13日
最終処分日
最終処分種別
出願種別
商標(検索用) MOTO\GYMKHANA
(541)標準文字商標
(561)称呼(参考情報) モトジムカーナ,モト,ジムカーナ
(531)図形等分類 18.1.21; 19.19; 25.7.20; 25.7.21; 25.12.1; 26.4.4.1; 26.4.8; 26.4.9; 26.11.3; 26.11.9; 26.11.10; 26.11.25.1; 29.1.1.2; 29.1.8.1; 29.1.11
(731)出願人
氏名又は名称 株式会社ナップス 商標登録するには結構な金額がかかるんだよ
個人には負担が大きすぎる >大会名にジムカーナとかモトジムカーナって呼称は使えないだろうけど、それは弊害はないしな
アホか
弊害ありまくりだわ >>918
ほんとこれだと思う
内容でなく、ロゴで騒いでる人は別スレ立ててやってくれんか? ナップスがこれで商標取ったらジムカーナとかモトジムカーナって言葉が使えなくなるとか
言ってる人がいるけど、そんなこたーない。使えなくなるのはあくまであの車輪みたいな
図形とMOTO GYMKHANAを結合させたあの図柄を商標として使用することのみ。
称呼同一だからと言って、需要者において周知の普通名称を使ったところで侵害になるわけない。
識別力は図形の方にあると見なせるので、図形単体を商標的使用するのも
まあダメだけど、別に誰も使わんよね。
>924
代理人に高い手数料を気前よく払うとかじゃなければ、商標取るのにかかる費用なんて
たかが知れてるよ。庁費用だけなら数万。 そもそも論点がな
くまモンみたいな商標のありかたもあるんだけどな
申請者の目的次第だよ >>930
これを見ると、世間の認知はジムカーナ=白バイ競技なんだなと思う。 商標とるのに、結構なお金が必要とか、世の中知らなさすぎるしな
個人レベルでも普通に払える額
ま、数年置きに、更新費用はかかるけどさ
要は、その程度の努力をしない側には、保護もないって事だよ 今後NAPSがあのロゴで大会実績を積み上げれば、オートバイと言う「雑誌名」が保護されるがごとく、ジムカーナやモトジムカーナと言う呼称の大会は保護されるかもしれない
でも
モトジムカーナの大会「JAGE杯」を開催します
的な表現は、永遠に自由な訳で、実質的弊害はないでしょうな
もし、どうしても、モトジムカーナと言う呼称の大会を開きたければ、JAGEも次回からそのような大会名で実施し、かつ、JAGEとしても登録申請すりゃぁ良いだけの事
ここで、的外れな危機感あおって、ど〜すんのよって 連投最後
登録する場合、その主体が問題
個人なのか法人なのか
JAGEはその点、登録する主体になり得ない可能性があるかもね
同様に、広告宣伝費を拠出する企業側からみて、コンプライアンス的に支出先になり得るか、否か
そこら辺りも、今後の検討事項かもしれない 商標の取り方知らないと世の中知らないとか言われるのか。
みんな博識なんだな。 モトジムカーナという言葉が使えなくなる
って意味を理解してない人が多い
他人が商標権持ってるものを使用したって即剥がされたり逮捕されるわけでは無いから使えないわけでは無いよ
ただ、使ってるとライセンス料請求されたり損害賠償を求める裁判を起こされたりする権利を相手に持たれるという事
それが大変だから皆制限してるってだけ
実際それで使用NGになるかどうかは裁判所の判断
過去にもパチンコディズニーやらスナックシャネルやらはそれで裁判起こされた
問題はなぜ長年モトジムカーナという呼称の価値を作って来た本家がそういう立場に置かされなきゃいかんのよ、という事 JAGEの公式戦でモトジムカーナなんて呼称は使ってないとかいうアホは、JAGE認定シードになるともらえるステッカーを見てみるといい
一番大きく書かれてるから 本家がモトジムカーナとして30年やってきたなら、たいした問題ないやろ
「マラソン」を今さら誰かが登録したところで問題がないのと同じでは?
そもそもロゴだっつーの シャネルだってディズニーだってロゴ商標だが実際呼称類似で裁判になってるだろ
例えシャネル側の訴えが棄却されたって裁判は大変だぞ
なぜ簡単に登録出願すれば良いだけの話もくしはJAGEが何十年も先行使用してて世界的にも認知されているとかの意見を投稿すれば良いだけの話を放って置くのか理解できない
このまま何もせず部外者にモトジムカーナという「呼称」の商標権持たれて、事務屋にどういうメリットあるんだ? jageのステッカーは
DUNLOPって書いてあるやつと
GYMKHANAって書いてあるやつあるけど
モトジムカーナなんてあるっけ? レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。