>>452
免許の交付に関することということでしょうか。
つまりは交通教則に関わる問題、という認識で宜しいですか?
交通教則は道路交通法に基づいて作成されていますので道路交通法の方が明確だと思いますが、興味が有ったので確認しました。

国家公安委員会の「交通の方法に関する教則」における記述は少ないです。
第5章 自動車の運転の方法 1 道路の左側を走ること
「道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を通行しなければなりません。」

ほぼ道路交通法と同じ記載となっています。

先の判例は全ての道に「道路構造令2条11号(現在は13号)」による白線が設けられているわけでは無い以上、
当然、全ての道にあてはまるわけではありません。が、車道外側線の左側部分について、
「通行規制の措置がとられていない」「側帯外を通行していたとしても違法のかどはない」解釈に変わりはありません。

散漫になるので書かない方が良いと思っていたのですが、、、
車道左側端付近にある白線は大きく分けて2種類あります。
「道路の設置者」が道路構造令に基づいて引く「車道外側線」。
「国家公安委員会」が道路交通法に基づいて引く規制表示。中でも今回の話題の中心に関係があるのは「車道最外側線」。
高速道路やバイパスなどの大きな道路では後者の「車道最外側線」が引かれている場合が多く、
その他ほとんどの歩道のある道については「車道外側線」が引かれています。
いずれも白の実線で見分けは付きにくいものです。

「車道最外側線」は規制表示であり、この線の外は車道ではありません。
従ってこの線の左側部分は走行できません。高速道路でのいわゆる路肩走行を規制しているのはこれです。
歩道のあるようなところに表示されている例は多くないと思いますが、もしあった場合はこの線より左側を軽車両含め走行できません。

一方、「車道外側線」については規制表示ではありません。
道路の外形を視覚的に誘導する「目安」の線です。この線より外側には、側溝があったり電柱があったり、と「走行には適さないですよ」という目安です。
この線には規制表示としての機能はありませんので、上記のような判例に繋がります。