>>428
車両通行帯が無い道路、というのがその意味の通り片側1車線かまたはセンターラインが無い道路のことを指しており、
ご指摘の左端が歩道の有る道路の車道外側線から歩道の間を含むという前提なら、そこは軽車両専用である規定は無いと思います。

軽車両は左端を通る、ということであって、路面標示で自転車専用とでも明示していない限り軽車両専用というわけではないはずですが。
車道外側線は通行区分を決めている線ではないので。

もちろん、歩道が無いなら、そこは路側帯ですので歩行者と軽車両以外走れません。