バイク乗り「スピード出さない!すり抜けしない!8 [無断転載禁止]©2ch.net
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バイク乗り「スピード出さない!すり抜けしない!6
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 高速は必ず渋滞するので、もう近場で良いわ。
お台場、中央防波堤、木場、大井埠頭がトンネルやら橋で繋がっているから
そこらへんをフラフラ走ってるのが一番ストレス無い。
日曜日はゴーストタウンみたいになってるし。 >>399
あの辺りは混みすぎないから確かに走りやすいな。景色も良いし 警察に速度超過で捕まったから聞いてみたけど、
高速で渋滞時路肩を走るのは違反
路肩じゃなく走行車線内だったらグレーでパクれないってさ
同じく信号で止まってる車を路肩走行ですり抜けはアウト
パトカーじゃ追い付けないし登場者が死ぬおそれがあるから見て見ぬふりなんだと 路肩は完全にアウト。
すり抜けはグレー。
覆面パトカーが渋滞にはまっていて、脇をバイクがすり抜けて行ったとしても
追いかけられない。
違反であっても捕まえることが出来ない。
なのでグレー。
コモンセンスだよ。 >>401
信号停車中に左からすり抜けるのは、警察カブでさえやってんのにw >>404
俺は警察官舎の隣に住んでたことがあって近所づきあいもしたけど、
後部座席シートベルトなしチャイルドシートなしの一家はいくつかあったよ。
警察官がやってるから問題ないって、そんなことあるわけない。 追い越し禁止って「はみ出し追い越し禁止」だからな
下手くそ車が車線はみ出して原付抜く←アウト
すり抜けライダーが車線内で適正車間距離保って抜く(所謂すり抜け)←セーフ すり抜けライダーvs下手くそ車…
頭が中学生だなw まぁ双方動いてる時はリスクが大きいからその「適正車間距離」ってのが大きくなってすり抜けが困難になって断念するか素直に追い越しや追い抜きをするんだけどな
信号待ちみたいに片方停まってる時は適正車間距離が小さくなるからすり抜けはやり易い 信号待ちの停止または徐行中の車両の、横または前に行くことは「わりこみ」となり違反だったりするんだなぁ >>398
細かい奴だな・・・
そんなんじゃ交通と言う戦いに勝てないぞ >>413
ひとつ覚えてよかったな。2chもたまには役に立つ。2じゃなくて5か? >>404
路側帯と路肩で別れる
路肩を走るのは許されるが、路側帯を走ると捕まる 補足すると、
歩道の無い道路の左端の白線の左側は「路側帯」であり自動車(もちろん自動2輪を含む)は走行不可。(歩道を走るのと同じ扱いで、警察官も基本、見逃さない)
歩道の有る道路の左端の白線の左側は「路肩」で、ここは「車道」に含まれる。(走行してはいけない法規定が無い) >>416
もうくだらない事はいいからさぁ〜
コピペとか発達障害かよ? >>420
えっ?ツッコミ待ちじゃなかったの?
マジレスだったの?マジでごめんね?全くわからなかったわ
ところでどこがコピペだったの? すり抜け擁護派「捕まらないのに、すり抜けしないのは馬鹿!」
ナンバー曲げ派「捕まらないのに、ナンバー曲げない奴は馬鹿!」
信号無視派「捕まらないのに、信号無視しない奴は馬鹿!」(はたして居るのだろうか?)
まぁ同類ってことで >>418
まともなすり抜けをしてる人は何一つ悪いことしてないワケだからね〜
そー言うのは当たり前だよね。
それより明らかに違反してる人に文句言った方が良いんじゃない。スピード違反してるオマエとか、まともにウインカー出さないオマエとかに >>425
めんきょすらもってないこどもはきにするなって。おとーさんにいってこーゆとこにかきこめないようにセキュリティあげてもらうぞ。 >>416
車両通行帯がない場合は左端は軽車両だけだろ >>409
所謂すり抜けってのは
左側追い越し、
複数の車両通行帯がある場合の間を縫っての追い越し
だろ?
どっちも違反だよ
あと、追い越し禁止は追い越し禁止ではみ出し禁止とは別にちゃんとあるぞ ギリギリをすり抜けたり車線変更中にそのそばをすり抜けたり、ひどいもんだからな。
違反かどうかはどうでもよくて、単純に危ない。 >>428
車両通行帯が無い道路、というのがその意味の通り片側1車線かまたはセンターラインが無い道路のことを指しており、
ご指摘の左端が歩道の有る道路の車道外側線から歩道の間を含むという前提なら、そこは軽車両専用である規定は無いと思います。
軽車両は左端を通る、ということであって、路面標示で自転車専用とでも明示していない限り軽車両専用というわけではないはずですが。
車道外側線は通行区分を決めている線ではないので。
もちろん、歩道が無いなら、そこは路側帯ですので歩行者と軽車両以外走れません。 >>431
左端を通ってはならないとはないが、軽車両は左端、車両は左側とあえて分けているのだから左端は左折時でも無ければ車両が走るべきではないだろう >>432
もしそこに軽車両が走行していれば、もちろん配慮はすべきですが、居なければ問題ないです。
というか、そこに軽車両がいれば「同じ進路」に居るわけで、同じ進路を走るなら適切な車間距離をあけて走行しなければいけませんね。
抜くなら右に「進路変更」して適切に追い越す必要があります。
もっとも車道外側線の外は車両が走るのに適していない路面である可能性がありますので余程の事が無い限り「選んで」走行するところではありませんが。 このスレをみる限り、(危険な)すり抜けに肯定的な人らは
あえて道交法を無視し危険な走行をすることがライダーであって、それをしない奴らはチキンであり、バイクの性能を活かせない能なしども
だからなぁ
根本的に生きている世界が違うわな >>433
道交法で定められた左側を走行していないのに、何を持って問題ないと言っているのですか?
貴方の希望ですか?
またすり抜けライダーは常に左端というより、道路が空いていたら他の車両と同じく左側、詰まっていたら軽車両の通る左端と使い分けています。
これはただの左側追い越しで完全に違法なものです。 しょーもない言い争いでよくもまぁここまでスレ伸ばすなぁ 自分語りで申し訳ないが、すり抜けバイクに車のミラーを割られた事も、傷を付けられたこともある
決まって「前の人は許してくれた」と、俺のうつわが小さいみたいに言われるんだがw
あの文句はバイク界のマニュアルなの? >>437
しょーもないスレによく書き込みしたなw >>436
車道のうちセンターラインより左側を左側、というのですよ。
路肩が車道である限り左端まで左側です。
制限がかかっているのは軽車両の方で、これは左端を走行しなさい、ということです。
おっしゃる通り、そこを走行して他の車両を抜いた場合は違反となるケースが多々あります。
ですので、路肩と路側帯の区別と、そこを走行することの解釈について的を絞って書き込みしています。 >>441
だからそれは何処から出てきたんだ?
お前の妄想以外でさ
どこの教習所でも試験場でもそんなキチガイ走行してる奴に免許与えてないだろに 走って良い車線てのは中央線から路側帯までだよな?
路肩って厳密には走行はNGじゃなかったの? >>438
どんだけ、すり抜けさせ方下手なんだよ。一回でも傷つけられたら、傷つけられずにすり抜けさせる運転の仕方わかるだろーよ
もう運転やめたら? >>444
お前面白いなw
「すり抜けさせ方」
やはり人まかせなんだな 白状しやがって >>442
マナーの話ですか?法規定の話ですか?私はこの件に関して法規定での話をしています。
「普通にそれをするか」は別のお話しです。
・左側部分の定義に関する条項
道路交通法第16条
4 車両は、道路の中央から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
※カッコ書きは省略しました。
※道路交通法には、このほかに「左側端」に関する記述が22か所ほどありますが、
そのほとんどは「車両が左側端に寄らなければならない」事に関するものです。
・路肩(側帯外)を走行することが違法であるかが言及されている判例
東京高等裁判所昭和53年3月8日判決 昭53(う)456号 業務上過失傷害被告事件 (東高刑時報29巻8号149頁)
右白線は,本件現場の状況に即して考えれば,路肩または路側帯とみるべきではなく,車両の運転者の視線を誘導し,
側方余裕を確保する機能を分担する道路構造令2条11号の側帯を表わす白線であると認められ,その外側も道路交
通法上の車道に属し,法令により通行規制の措置がとられていない揚所なので,かりに側帯外を通行していたとしても
違法のかどはない。
以上だけでも妄想では無いことはご理解いただけましたでしょうか。
一応判例を出してしまいましたので念のため申し上げておくと、大阪高裁で全く逆の判例も出ております。
これは「路肩(側帯外)は車道ではない」という言及のあった判例です。
この判例を至上とするなら路肩は車道では無いことになるので、ここを通行することは違法と言えるかもしれません。
ですが、これは現実的ではないと考えます。
車道ではない、とすると、軽車両も当然走行することはできませんので、車道外側線が自動車と軽車両の通行区分を定義
しているという主張の正反対の解釈になってしまいます。
本件に関しては神奈川県警のWebサイトに否定する内容の解説が掲載されています。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/images/f0/f0178_09.gif
逆にお尋ねします。
道路左側部分に左側端が含まれない法規定は有りますでしょうか。 逆車アメリカンのぼく、すり抜けが不可能のため常に車線ど真ん中に鎮座。
左車線を常に法定速度巡航だが煽られたことは何故か一度もない。 アメリカンで革ジャン来てたらDQNは関わりたくないわな
皮ツナギのSSとかも >>448
マナーの話じゃない
免許を取るために必要な運転に関する知識と技能と適正の話だ
お前が言うように道路の左端を走るような奴に免許をくれてやる機関は存在しない
あと、お前が持ち出してきた判例は全ての道路の脇の白線の事を指してるわけじゃない
まれにある副道が存在する時のものだ
一般的な道路で言えば白線外は路側帯か路肩になる つか路肩が車道ならなぜわざわざ車道外側線で区別するのか?
まあそれは別として路肩は釘とか砂や砂利があったりしてバイクで走るには勇気がいるよ >>438
何回衝突してんだよ
当てられないようにスペース空けとけばいいだろ
幾ら正当性主張したって突っ込んで来るんだから自衛しろよ
学習能力ないのか こんな所で何言ってもすり抜ける奴はすり抜ける訳で...
愛車を傷つけたくなかったらここはすり抜けられないと思わせるくらい寄せるか十分に開けるかどちらかしかないだろう 空けとかないと後ろが2輪でワチャワチャしだすから空けるよ 2輪乗りは結構無保険多い気がするからトラブルは避けたい 今の流れを見ていると、十数年後には自動運転が義務付けられるだろうな。
免許も自動運転車限定とかできそう。
自分で運転する車は、基本的に少数化していき、最終的にクローズドコースのみになるのが最終目標だろう こっちが停車中で自転車が勝手に転んで怪我人放置するとひき逃げになるんやで・・ 停車中の車に自転車がぶつかって転んで頭打って死んだら、過失致死で免許取消やで
自転車の運転手が免許持ってない場合、道交法を学んでないものとして違反は黙認やでやで 逆にいうと免許持っている人は道交法を十二分に理解しているものと「みなしている」ので、違反したらいかんのやで
なお自転車乗ってる奴は免許持ってても「不携帯」でいることが多いんやで
そうすると「無免許」の扱いになるので‥‥‥‥
※ここでいう免許とは自転車免許のことな?わかってるだろうけど ごめん間違えた、自動車免許ね
自転車の交通違反は切符切れるけどほぼ黙認やで
自動車免許提示すると切られる確率は上がるやで、てかほぼ切られる 1段ずつシフトアップしてこつこつ貯めた運動エネルギーをブレーキで熱エネルギーにしてしまうのは惜しい >>452
免許の交付に関することということでしょうか。
つまりは交通教則に関わる問題、という認識で宜しいですか?
交通教則は道路交通法に基づいて作成されていますので道路交通法の方が明確だと思いますが、興味が有ったので確認しました。
国家公安委員会の「交通の方法に関する教則」における記述は少ないです。
第5章 自動車の運転の方法 1 道路の左側を走ること
「道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を通行しなければなりません。」
ほぼ道路交通法と同じ記載となっています。
先の判例は全ての道に「道路構造令2条11号(現在は13号)」による白線が設けられているわけでは無い以上、
当然、全ての道にあてはまるわけではありません。が、車道外側線の左側部分について、
「通行規制の措置がとられていない」「側帯外を通行していたとしても違法のかどはない」解釈に変わりはありません。
散漫になるので書かない方が良いと思っていたのですが、、、
車道左側端付近にある白線は大きく分けて2種類あります。
「道路の設置者」が道路構造令に基づいて引く「車道外側線」。
「国家公安委員会」が道路交通法に基づいて引く規制表示。中でも今回の話題の中心に関係があるのは「車道最外側線」。
高速道路やバイパスなどの大きな道路では後者の「車道最外側線」が引かれている場合が多く、
その他ほとんどの歩道のある道については「車道外側線」が引かれています。
いずれも白の実線で見分けは付きにくいものです。
「車道最外側線」は規制表示であり、この線の外は車道ではありません。
従ってこの線の左側部分は走行できません。高速道路でのいわゆる路肩走行を規制しているのはこれです。
歩道のあるようなところに表示されている例は多くないと思いますが、もしあった場合はこの線より左側を軽車両含め走行できません。
一方、「車道外側線」については規制表示ではありません。
道路の外形を視覚的に誘導する「目安」の線です。この線より外側には、側溝があったり電柱があったり、と「走行には適さないですよ」という目安です。
この線には規制表示としての機能はありませんので、上記のような判例に繋がります。 上記の交通教則を調べていて別件で興味深い記述を見つけました。
第8章 二輪車の運転の方法
第3節 安全な運転の方法
「交通渋滞のときなどには、前の車に乗つている人が急にドアを開けたり、歩行者が車の間から飛び出したりすることがあるので注意しましよう。」
世間がやれ合法だ、違法だ、と議論をしているのを、鼻息で吹き飛ばす「すり抜け大前提」記述でした。 二輪車は機動性に富んでいますが、車の間を縫つて走つたり、
ジグザグ運転、無理な追越しや割込みをしたりしてはいけません。
そのような運転方法は極めて危険であるばかりでなく、周囲の運転者にも不安を与えます。
車間距離や側方間隔を十分に保ちましよう。
交通渋滞のときなどには、前の車に乗つている人が急にドアを開けたり、
歩行者が車の間から飛び出したりすることがあるので注意しましよう。
また、げたやサンダルなど運転の妨げになる履物を履いて運転してはいけません。
すり抜けするなとも書いてあるようだが・・・ >>471
交通教則以前の問題だよ
お前は目をつぶって走ってはいけないと書かれてなければ目を閉じて運転してもいいと考えるのか?
免許を与えるに値しない奴には誰も許可をしない
また、標識は公安が設置したものでなくとも、設置や変更する前には公安に話しに行き了解をもらう
どこが設置したかは関係ない
公安が道路を作ってるわけでは無いからな
っつか、走行には適さないって分かっているのに
走行しても問題ないと考えるお前の脳みそが理解できん >>474
安全運転に努めるのは大前提の大前提として。
前段は通常の流れの中での話、後段は渋滞時の話。
ジグザグはいわゆる暴走族がよくやる蛇行運転、
縫って走る、は渋滞の無い流れの中で進路変更を繰り返す走り方のことみたい。
これは「みだりに進路変更をしてはならない」「左側追い越し」に抵触する可能性のある行為の方。
そういえば、あえて歩行者や障害物の話と関係ないところで「側方間隔」を注意してもいるね。
なんでこんな記述のままなのかの見当はつくけど、要は、
「渋滞している道路の左端付近を真っ直ぐ抜けていく」
行為は「あるものだ」という前提で書かれているみたい。
これは事故の裁判の過失割合でもそうなんだけど、左すり抜けを巻き込んだ場合、
二輪側が「すり抜け」をしていたこと自体に過失は認めないんだよね。
認めるのは車が左に寄せてるのに、その左に無理に入った場合、速度超過と信号無視、著しい前方不注意くらい。
過失割合のベースはバイク:車で20:80程度から。
その走り方が安全か、しても良いか、については別の議論として、裁判所は違法とは認めていないみたい。
違法と認めていれば、左巻き込みは二輪による追突事故になる。だって、同じ車線同じ進路を走る車両になるはずだからね。
そう見られた場合は基本バイク:車で100:0がベースとなるはずでしょう。
でも実際の判例の積み重ねから推計される保険会社の処理はそうなっていない。
このあたりがグレーゾーンの鍵なんだろう、と考えています。 >>476
オマエみたいなヤツには何言ってもダメだな。ココで叫んでないで法的にすり抜け禁止に出来る様な運動でもしろよ。 >>476
ようやく理解しました。
「問題ない」の表現が気に入らなかったのですね。
それはそれは大変失礼しました。
「問題ない」は「違法とする法規定はありません」に訂正させていただきます。
法規定のお話ししかしていませんので、残余の部分についてはこれまでの説明で十分と考えます。 スレタイが法規とあってない。
スピードと分けてスレ立てしなきゃね。 すり抜け批判派が感情でしかないのに対してすり抜け擁護?派は法的論理的だな 無知だから感情でしか批判出来ないんだろうな
良スレだわ >>412
俺の知ってる事と違うから調べ直したけど「わりこみ」にも「追い越し」にも該当しない行為だったよ 法的論理的には決着したからこのスレはすり抜け擁護厨を観察し心理的背景を推測して楽しむスレになりました 人様の迷惑にならない安全で合法なすり抜けならいいと思うけどなあ。
ロシアのキチガイ危険遊戯は論外だけど。 時速60キロ以下ですり抜け→普通。
時速100キロですり抜け→やや危険。
時速160キロから200キロですり抜け→ここからテクニシャンと呼べるがキチガイかつただの危険走行。
もうサーキットで走行して下さい。ここはロシアの街中ではありません。 >>489
四輪に巻き込まれるよ
(巻き込みと言うか、左折車の側面に体当たり)
で、真ん中いたら違法率は下がるが四輪に追突される
いずれにしても危険と言う
乗ってたらわかるっしょ追突されるリスクw ストファイカスタムでワイドバー&バーエンドミラーにしたから、すり抜けしなくなったな >>480
法律上の話をしても路肩は路肩であって車道じゃねえよ
何のために区分線で区切ってんだよ
車道外側線かどうかはお前が決めることじゃねぇ
道路を作った自治体が主に決めるもんだ
作ってる側がここは車道、ここは路肩って決めてるんだからそれ以上でもそれ以下でもねぇよ
お前が言ってるのは歩道の脇に花壇があるけど、そこを歩いてもいいですか?ってキチガイな事だよ >>479
法律的には正しく追い越しをする以外ではすり抜けは違法です >>476
法を法として解釈出来ないお前は何かと大変だろうね
現実の世界では他人との摩擦で苦しんでいるんだろう
それか言いたい事が有っても、押し黙っていてストレス
溜めてそう >>494
法では「すり抜け」という定義は無い
このすれで無限ループになっているものを蒸し返すな、無能者 俺がすり抜けることで
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 ̄凵 ̄ ̄ ̄ ̄凵 ̄
俺の代わりに
だれか一台分、車両スペースが空く
| )) )) | |\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
俺はそういうことに
幸せを感じるんだ >>476
重ねて言うが、法やガイドラインなどは全ての事象を網羅する事は
不可能であり、非効率
なので禁止事項や制限事項で原則記述する
目を瞑って走行とか極端な話を持ち出して居るが、法で直には記載が無い。
但し、その為の条項で間接的に示唆している文章はあるよね?むしろ
交通規則の大前提になっているあの言葉だよ
それを知らないとお前が言うのならば、お前は只偶然免許を取得出来ただけの
免許取得不適合者だよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています