>>647
進入禁止、立ち入り禁止ではないので法的には強制がなく、ゲートを壊すと器物損壊罪が成立するが、事故
防止の為の通行止めなので「自己責任」で入る分には問題ない
警備員を立たせて交通誘導してる道路工事と同じレベル

道交法違反となるのは警察が規制している通行止めであり、その場合は警備員ではなく警察官が立っている、
もしくは規制機材に都道府県警・警察署と記載がある

同じ道路工事でも未開通区間の新規道路敷設だと、他人(自治体等)の土地へ不法に侵入した事となるので
刑法の侵入罪が成立する