>>296
貴方の言う「一般的に行われているすり抜け」がどのような行為を指しているかは解かりません。
が、路上で見ることのできるすり抜け行為の多くが何かしらの違法行為を含んでいることも知っています。
ざっくり「一般に」で語れるほどシンプルな話であるならここまで水掛け論にはなりませんよ。
「違法である行為」とそうでない行為を分類して広く知らせることが大事だと思っていると主張しています。
結果、その全部が違法と確定するなら、その結果でも良いんですよ。

貴方は全てのすり抜け行為は違反である、という主張なのでしょうか。
私の知る限り、そのように主張されている法律の専門家の話を聞いたことがありません。
渋滞停止中の車列を車道外側線の外側を抜けていく二輪が、その行為そのもので捕まった話を聞きません。
(別件の違反をしていて、それを理由に取り締まられる例は沢山聞きますが)

二輪停止線については、80年代、今とは比較にならないほど多くの二輪車が溢れていた時代に設置されたものです。
渋滞している幹線道路の左側に二輪車が溢れ、走行中の四輪と二輪が並走する事が常態化していた時に考えられたものです。
「並走の常態化」の危険を除去する際の苦肉の策が二輪停止線でした。
今では考えられない、そのような状態にあって、出された案が「それ」なのですよ。
シンプルに「そもそもすり抜け禁止だぞ!」という話にはならなかったことも考えて下さい。