もともと休憩とは無給である代わりに会社からの命令から解放されている時間の事なのに
夜勤の休憩は警報に対応する為に常に、飯食ってる時も含めて待機している状態なので本来の休憩ではありません。
その休憩時間に寝ようがどうしようが勝手なのとは別に、待機時間←これは労働時間に含まれる。仮眠も待機時間であり労働に含まれる。
就業規則では休憩時間と労働時間があるだけで労働時間に何をする、何をしてはいけないとは書いて無い、労働時間に少し身体を休めなさいその代わり何かあったら直ぐに対応しなさいは業務命令としてあり得るという話です。
逆に労働時間に絶対に寝てはいけないというのも業務命令としてあり得ます。どちらも就業規則の違反にならないし法律違反にならないという話です。まとめると
休憩時間の行動は自由です。そして労働時間に1時間仮眠して良いよ(何かあれば直ぐ対応する)は業務命令としてあり得ます。仮眠は労働に含まれるので。