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2006年基準で、10年以上ばく露で肺内に石綿小体が認められれば労災認定、
ただし、10年未満でも5000本以上の石綿小体が認められれば認定 
との基準を設定しておきながら、実際の運用では、
10年以上のばく露があっても、5000本以上の石綿小体がなければ労災認定しないというひどいもの
そして、2007年にはそれを通達として出している
これは、2006年基準作成時の専門家の報告書の内容やヘルシンキクライテリアに矛盾するもの
国は負けて当然
そして、2012年に基準は改正されたが、この5000本基準は今も残っている