>>961
>憲法24条2項に「違反する状態にある」と判断。

だから「両性」と明記した1項を改正しろよという話になるのに、なんで「1項は同性間の婚姻も異性間と
同じ程度に保障している」って解釈になるかねえ。
制定当時の時代状況や条文作成者に思想信条を捻じ曲げた原意主義も結構だけど、さすがに法を
扱うからには言葉をもっと大事にしろや。
「両性」には「同性」の意味はない。