>>889
種苗法改正でも無断持ち出しされたら対処できない

>韓国への流出は、同国の農業者らが日本の産地を視察した際、「べにはるか」の種芋を無断で持ち帰ったのが原因とみられる。

>海外で育成者権を行使するためには、現地での品種登録が必要。ただ、新品種保護に関する国際条約(UPOV)では、
韓国を含めた多くの国で登録の出願要件が「譲渡が始まってから4年以内」とされているため、「べにはるか」は期限を過ぎており、品種登録ができない。