新型コロナ 給付金対象外で風俗業者が提訴
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200923/k10012630931000.html

新型コロナウイルスの影響で、売り上げが落ち込んだ風俗業者が、持続化給付金などの
支給の対象から外されたのは憲法違反だとして、給付金の支払いを求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは、関西地方の風俗業者1社で、弁護団が東京 霞が関で会見を開きました。
新型コロナウイルスの影響で、売り上げが落ち込んだ事業者に支給する「持続化給付金」や「家賃支援給付金」について、
国は風俗事業者を対象から除外しています。
訴えによりますと業者は、風俗事業者を一律に対象から外すのは、職業差別で憲法に違反しているとして、
国などに対し給付金の支給など合わせて440万円余りの支払いを求めています。
業者の代表は「対象外と知ったときのショックは大きかった。国が風俗業で働く人の尊厳を無視しているように感じる」
というコメントを出しました。
会見で、弁護団の亀石倫子弁護士は「コロナ禍が浮き彫りにした職業差別だ。社会通念や道徳、国民感情のような
あいまいな理由で国が差別してよいのか、司法は向き合って答えを出すべきだ」と話していました。