>>127
この弁護士ドットコムとやらの書いてることの「オチ」がむかつくんだよな

●コロナ立ち入りで営業停止にして初めて「職権濫用」
警察による立ち入りは3カ月に1度のペースであるんです。これこそ風営法に基づくもので、
従業員名簿の提出や、店内の設備の点検など、チェック項目は多岐にわたります。

正直に申し上げますと、すべての項目を満たしているお店はないと思います。
警察が本気を出せば、いつでも店をつぶせるわけです。
そういう意味で、店を営業停止させようとするなら職権濫用だと思います。
そうでなければ、コロナを理由にした立ち入りが行われても問題はありません。
弁護士ドットコムニュース編集部

ここまで引用だが、頭が悪すぎてイライラするな
「今まで見逃されてただけで、営業停止にしようと思えばいつでもできる」
ゆえに「営業停止にするのは職権乱用」という結論。
アホなのか。「見逃してもらえる」のは保証されている権利でも何でもない