>>518
 同じ公職選挙法第99条の2の2項以下に規定がある。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党その他の事由により当該当選人が
衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた場合は、当該衆議院名簿
届出政党等は、直ちに文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。この場合において、選挙長は、
直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。

3 前項前段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した
文書を、離党である場合にあつては当該当選人が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、そ
の他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

4 第二項の通知を受けた当選人は、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政
党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党
等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、当該通知を受けた日から五日以内に選挙長に提出しなけれ
ばならない。

なお6項で、上記については「参議院(比例代表選出)議員」についても準用される。

要するに辞めた or 除名されたことを「公的に」記録する必要があると定めている。