>>571
それは違う
補償の必要がある場合は法律の規定にかかわらず憲法の趣旨から補償することが認められている
これは確定した判例で疑問を持つ人はいない(でないと違憲の法律になってしまってさらに大きな混乱を招くので)
問題は個別の事例において補償が必要かどうかという問題
今回のケースは広く国民全体に負担を求めるものなので「補償不要」とされる可能性が高いのよね
だから普段はいろいろうるさい憲法学者もほぼ沈黙してるでしょw