電気通信事業法
(検閲の禁止)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た
他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

この法律に反しないで条例を守らないといけないから香川で電気通信とかを提供してる
通信関係の人は大変だねー________