また前スレのガソリーヌのコメントを見て、党首の枝豚が火病ってる___

枝野幸男
?新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正し新型コロナウイルス感染症を対象に
含めようとしていることについて、新型インフルエンザ等対策特別措置法に「緊急事態」の
規定があることから、ご心配をいただいています。⇒

?まず、今回の政府与党から提起されている改正に「緊急事態」において政府のできること(権限)を
変えるという内容は含まれていません。そこで現行法がどうなっているかという問題になります。
そして、確かに「緊急事態」ではない平時よりも私権の制約が大きくなっています。⇒

?しかし、罰則付きで強制できることは、医薬品等特定物資の保管・収用や、臨時医療施設設置の
ための土地収用に関わる命令・立ち入り検査に違反した場合のみです。収用の対象も医薬品等の
特定物資か、臨時医療施設設置のための土地に限定されています。⇒

?一般の国民の皆さんに関係しうるのは、みだりに外出しないという「要請」にとどまります。
学校や興行場その他の多数の者が利用する施設の管理者に対しては制限・停止の「指示」が
可能ですが、罰則による強制力はありません。現状でも、「自粛要請」という形でなされていることです。

?上記も施設に対する指示であって、デモや集会そのものを規制できる規定はありません。
電気・ガス・水道と運送業についての「適切な措置」は定めていますが、報道や放送、ましてや
表現に関しての規制はありません。 
繰り返しますが、これらの点についての改正は提案されていません。⇒

?皆さん(もしかしたら総理も)「緊急事態」という言葉に振り回されていますが、それによって
政府ができることになる私権制限は、分野によっては平時にもなされうる抑制的なものにとどまり、
対象も明確で拡大解釈の余地はありません。⇒

?こうした「緊急事態」宣言の法的効果についての説明もなく、「何かすごいことができるようになる」との
印象を振りまくことは、色々な意味で避けたいと思います。(終)