0360日出づる処の名無し垢版 | 大砲2020/01/17(金) 14:56:07.68ID:xC5QDf7L >>355 司法界の中では、ぬくぬくとした裁判官の地位と、この日本国憲法の条文と、どう整合性を取ってるのか気になってる 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。