ゴーン被告、定められた通信機器以外で連絡か 弁護人、パソコン押収拒否 2020.1.8 20:03

 日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)が保釈中に国外逃亡した事件で、
ゴーン被告の携帯電話の通信記録などに不審人物との通話履歴がないことが8日、
関係者への取材で分かった。東京地検は保釈条件で定められた通信機器以外の手段で
外部と連絡を取った可能性があるとみて調べている。

 ゴーン被告の保釈に当たって東京地裁は使用できる通信機器を、
インターネット接続できない携帯電話と弁護人の事務所のパソコンのみに限定。
通話記録とネット接続履歴、面会記録を地裁に毎月提出することを義務付けていた。

 関係者によると、提出済みの記録の中には、不審な人物と連絡を取った形跡はなかったという。

 東京地検は同日、ゴーン被告が使っていたパソコンを差し押さえるため、
地裁の発行する令状に基づき、ゴーン被告の弁護人、弘中惇一郎弁護士の事務所に立ち入ったが、
弘中氏は押収を拒否した。刑事訴訟法は、弁護士や医師らが業務上、
保管する他人の秘密に関するものについては押収を拒めると規定している。

 指定された携帯電話は被告が持ったまま逃亡したとみられる。

ttps://www.sankei.com/affairs/news/200108/afr2001080042-n1.html