>>960
大韓民国憲法第13条
全ての国民は行為時の法律により犯罪を構成しない行為で訴追されることはなく、
同一の犯罪に対して重ねて処罰を受けない。
全ての国民は遡及立法により参政権の制限を受け、財産権を侵害されることはない。
全ての国民は自分の行為ではない親族の行為に基づいて起因する不利益な処遇を受けない。