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<韓日を揺るがした3つの局面(3)>1965年の韓日協定、交流の道は開いたが葛藤の種をまいた
2019年08月15日15時34分 [ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]

日帝の韓半島(朝鮮半島)植民支配は不法だったと石に刻むように釘を刺していればよかった。
1965年に締結した韓日協定のことだ。日本の謝罪も、それに伴う法的責任と賠償責任も
明確に規定していれば、今では高齢の強制徴用被害者の心は癒されていたかもしれない。
協定を通じて日本から受けた資金が韓国経済の発展につながったとはいうが、
同時に韓日協定の限界も表した。Q&Aで振り返ってみる。

−−サンフランシスコ平和条約で韓国の権利は。
「1945年4月に就任したトルーマン米大統領は、第2次世界大戦後に急浮上したソ連のために
韓国と日本を育成する必要性を感じた。51年9月にサンフランシスコ平和条約を締結して
日本の主権を回復させた理由だ。サンフランシスコ条約第14条は戦争中の被害について
日本が賠償(reparation)すべきと規定したが、韓国は当時、戦勝国の認定どころか
署名式にも招待されなかった。その代わり条約第4条a(日本統治から離脱した地域の当局・国民と
日本の間の財産上の債権・債務関係は特別約定で処理する)に基づき韓日協定交渉が始まった。

◆日本外相「不幸な期間、遺憾」と口頭声明だけ

−−韓日協定で植民支配の性格規定は。
「不法性を主張する韓国と、合法という日本は交渉で終始対抗し、結局は『グレーゾーン』の合意をした。
韓日基本関係に関する条約第2条は『1910年8月22日(合併条約締結日)およびそれ以前に大韓帝国と
大日本帝国の間に締結されたすべての条約および協定がすでに無効であることを確認する』とした。
『すでに無効』がグレーゾーンの文言だ。韓国は合併条約締結当時から不法で無効だったと解釈し、
日本は締結当時は合法だったが『65年の国交正常化時点には無効』という解釈で済ませた」(続く)