<韓日を揺るがした3つの局面(1)>2018年の最高裁強制徴用判決「個人請求権は消滅していない」
2019年08月15日14時27分 [ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]

2012年5月24日。韓国大法院(最高裁判所)の歴史的な判決が下された。
原告も勝訴を予想していなかったため法廷に出ず、
当時の梁承泰(ヤン・スンテ)大法院長には知らされなかった判決だ。
この日、大法院1部(主審・金能煥最高裁判事)は日本企業の新日本製鉄と新三菱重工業が
日帝強占期の強制徴用被害者9人に損害賠償をする義務があるとし、
原告敗訴の原審を破棄して差し戻した。金能煥(キム・ヌンファン)最高裁判事の退任2カ月前だった。
金判事は周囲に「建国する心情で判決文を書いた」と明らかにしたという。(以下略)

ttp://japanese.joins.com/article/601/256601.html

> 法曹界と外交関係者の間では「金能煥の判決」を破格という。
>日本の反応は差し置いても、韓国法院下級審の4度の原告敗訴決定と
>65年の請求権協定に対する韓国政府の従来の立場をすべて覆したからだ。
>
> 第1、2審と2012年の大法院の判決が異なった核心の争点は4つある。
>▼65年の韓日請求権協定で個人請求権が消滅したかどうか▼日本裁判所の判決の国内認定
>▼日帝強占期の旧日本製鉄・旧三菱の債務を強占期以降の新日本製鉄・新三菱が負担するかどうか
>▼被害者の惨害賠償請求権消滅時効(10年)の完成−−だ。

>2005年に盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権で韓日協定文書が公開されたが、
>当時の韓日会談文書公開官民共同委員会も請求権協定に強制動員被害者問題は
>包含されると解釈した。2012年の大法院の決定はこのような政府の立場を否定した。
>国家が国民の同意なくむやみに個人請求権を消滅させることはできないと見なしたのだ。

> 残りの争点は法理的な性格が強い。日本の裁判所の判決の認定に関連し、2012年に大法院は
>「日帝強占期を合法だと前提にした日本裁判所の決定は大韓民国憲法の核心の価値と
>正面衝突する」として効力を拒否した。日帝強占期の前後で各企業の連続性に対する判断は
>下級審で分かれたが、大法院は事実上同一体と判断した。