0280日出づる処の名無し垢版 | 大砲2019/11/17(日) 23:32:21.95ID:LPXCzIzr ■公職選挙法(第百九十九条)抜粋 「何人も、後援団体の総会その他の集会又は 後援団体が行なう見学、旅行 その他の行事において、 当該選挙区内にある者に対し、饗きよう 応接待をし、又は金銭若しくは記念品 その他の物品を供与してはならない。」