【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】189次資料
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。
●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。
●基本リンク
南京大虐殺は嘘だ
http://www.history.gr.jp/nanking/
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html
本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
南京事件-戦時国際法上合法説の詳解
http://www21.atwiki.jp/nankin1937/
【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件【完全否定論】
http://oira0001.sitemix.jp/
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】188次資料
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1535439663 勝手に主語をくっつけたり、こっそり目的語にすり替えたりしても
結局自爆することになるだけですw
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww 予想通り、腰抜け宦官(否定派の既知外)は妄想を喚き散らしているなw
>>852〜>>866は、全然反論になっていないから読む必要はない。
>近日、徹底的に曝されるようですwwwwwwwwwwwwwww
※マ〇〇ングさん、頂いた資料をまとめていますが、少し時間を下さい…(´・ω・`)
、かw
ど素人が何を判断するんだろうねw
オイラが自分のHPで何を書こうとも、全然信憑性はない。
国際法学者の本からトリミングしたり曲解するのが、いつもの手口w
無視するだけだw >>867
あのねえ。自爆したのは、おまえの相方の腰抜け宦官のほうだ。
また病院に戻るか? 今度は二人一緒に精神科へw
おまえの恩師の東中野先生は元気か? 今どうしてる?
>ご健在だったのですねwあの裁判は何だったのでしょうかwwwwwwwwwwwwww
>私も授業受けたいですwwwwwwwwwwwwww
>東中野先生すごいwwwwwwwwwwww
>たくさんの論文だしてたのですねwwwwwwwwwwww
↓
>私は東中野先生本を読んだことないから聞いてるんですがなw
>糞舐めうんこリアン《瀬と山》も東中野先生本を読んでないでしょうがwwwwwwww
>読む必要があるのですかば〜かwwww
>私は信者ではありませんので、本を持ってもいないし読んだこともありませんが何か?wwwwwwwwwwww >>869
おい、俺にはレスないぞ、どこで論破したんだ
シナチョンw
・軍事目標主義
地上兵力による占領の企図に対し抵抗しようとする(防守)都市に対しては無差別攻撃が許されるが、
無防守都市においては戦闘員及び軍事施設(軍事目標)に対してのみ攻撃が許され、非戦闘員及び非軍事施設(非軍事目標)に対する攻撃は許されず、
これに反すれば当然違法な戦闘行為となるという原則。
根拠条文
ハーグ陸戦規則第25条
「防守サレサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ 攻撃又ハ砲撃 スルコトヲ得ス。」
Art. 25. The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended is prohibited.
※条文は、砲撃に限定していないことに注目。
・防守都市の要件
@占領を企図する地上兵力が近接していること
A敵の占領に対し抵抗しようとする勢力が存在すること
『戦争法の基本問題』田岡良一著
併し非戦闘員の生命尊重は決して絶対的の規則ではなく、只平和的人民を殊更に目標として之に向つて直接に武器を揮ふが如き極端に
非人道的なる行為のみが禁止せられるのであつて、敵軍隊への攻撃又は敵軍事施設の破壊に付随する傍杖としての一般人民の殺傷、
又は敵都市若くは敵国を降伏せしめる為の生活必需品の供給の遮断の如き手段は許されるのである。 >>869
いえ、何が自爆なのかさっぱりわかりませんよw
わかったことと言えば、あなたが今まで散々わめき続けていた「陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ」の間違いにようやく気づいたということですw
間違いに気づいたから、あなたはまたまたお得意の自己レスの曲解を始めてますwつ>>839
全然成長してませんでしたねw
明らかに間違ってるのに曲解してまで正当化しようとするから他の肯定派からも呆れられるんですよw
この時もそうでしたからねw
↓
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww バカが理解できない本当の理由はわからないが、おそらく以下のようなことだろう。
「これと似た別の事項(b)に」が主語になる訳がない、とw
まっ、いまさら、どうでもいいがw 低脳の既知外は哀れよのうw
●例文の解説文から
・定義文に実際の法律を当てはめる
「国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用しています。」
↓
・解釈
「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と
いえども同様とする」
「準用」の例文の解説でも、
「国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用しています」から
「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と
いえども同様とする」と
解釈している。
「内閣危機管理監」は、解釈文で主語になっている。
つまり、定義文と実際の解釈とは違う。それを混同してるから、理解できないのだ。 >>871
おまえが代わりに質問に答えてみろ。
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できるのか?できないのか?
できるとしたら、何で処罰するのか?
バカには無理かw
>単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
>@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
>A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。
>※俺の解釈
>・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
>・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 >>872
ですからw
「これと似た別の事項《に》」と書いてるのに、何故これが《主語》になるんですか?アホすw
あなたのヘンテコ準用規定は「ある例文《は》別の例文を準用する」になってますけど、こんな準用規定があるのですか?w
「ある例文《に》別の例文を準用する」が準用規定でしょ?wあなたが出した例文もそうなってるじゃないですかw
>>873
部隊指揮官が処罰を下せばいいんでしょ?w
その証拠に、間諜だって陸戦法規で裁判が義務づけられた以前は、捕らえた部隊の《審問》のみで処断していたのですからw >>873
おい、なんでレス返さないんだシナチョン
一度は返したくせに
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>874
下記の解説を理解するまで何回でも読め。
「国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用しています」
↓
「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と
いえども同様とする」
「内閣危機管理監」は、解釈文で主語になっているぞ。
この解釈は、俺の中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の解釈、
「ただし本軍律は中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」、
と基本的に同じだ。
●「準用」の例文 「準用規定}
内閣法
第15条[内閣危機管理監] @〜B (略)
C 内閣公務員法第96条第一項、第98条第一項、第99条並びに第100条第一項及び第二項の
規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。
D (略)
国家公務員法
(秘密を守る義務)
第100条@ 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と
いえども同様とする。
A〜D (略) >>874
【解説】
特別職である内閣危機管理監には、国家公務員法の適用はありません。そこで、一般職の
国家公務員(a)について定める国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用して
います。準用されている条文のうち、守秘義務(同法100条一項)の規定を例にとると、この
準用規定により、「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後といえども同様とする」という規定(B)が、観念上成立することになるわけです。
『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣 P99 >>874
南京戦時には、処罰するには裁判を行うという慣習法が一般的になっていた。
成文化するのは、もう少し後だが。
立作太郎『戦時国際法論』P53
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべき
ものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の
国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
※ 裁判所に於いて審問すべき
※ 【審問】 狭義に於ては裁判中に在て裁判所又は裁判官が問いを発すること。 >>878
もう周回遅れすぎんだよおまえはw
いつ便衣兵が「犯罪者」として処罰されたんだ?
敵兵として攻撃対象になっただけだと何度言ったらわかるんだ?www
また答えずに逃げるんだろ?シナチョンw >>876
ですから、原文は「内閣危機管理《に》」となっているのに、
何故勝手に「内閣危機管理《は》」に書き換えてるのですかね?
あなたはきちんと辞書を提示して
「ある法令《は》別の法令を準用する」としたヘンテコ準用規定が存在する証拠を出すべきです。
そんな辞書記載がないなら、あなたは脳内で勝手に準用規定を作ってしまってるということです。 >>878
またインチキ解釈してる。
信夫教授が「間諜は以前は《審問》したのちに処断していたが、陸戦法規制定後は《裁判》ののちに処断するようになり、一段進歩した」
と述べてるでしょ?
審問と裁判が違うことを《国際法学者》が述べてるのですから
素人が辞書から都合の良い部分だけを引用して解釈しても無意味ですよ。 >>880
あほw
『条文の読み方』 法制執務用語研究会 の解釈だ。
個人的な解釈ではない。
【解説】
特別職である内閣危機管理監には、国家公務員法の適用はありません。そこで、一般職の
国家公務員(a)について定める国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用して
います。準用されている条文のうち、守秘義務(同法100条一項)の規定を例にとると、この
準用規定により、「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後といえども同様とする」という規定(B)が、観念上成立することになるわけです。
『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣 P99 >>882
おい逃げんなよゴミ屑
もう周回遅れすぎんだよおまえはw
いつ便衣兵が「犯罪者」として処罰されたんだ?
敵兵として攻撃対象になっただけだと何度言ったらわかるんだ?www
また答えずに逃げるんだろ?シナチョンw >>876
その「内閣危機管理は、職務上…」の文には準用規定は用いられてないでしょw
読解力崩壊アホすw >>881
素人が自分に都合の良い解釈しても無意味だ。
当時の国際法学者らの見解以外に、北支那方面軍の通達と海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』
が、処罰するには軍律会議(軍律裁判)で審判しろと書いている。
方参二密第二八号
軍律実施上注意の件通牒
昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
左記
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する
事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
※ 「敵対行為をなす者及捕虜を除く」と書いている理由は、敵対行為をする者は軍法会議に回し、
捕虜は保護するので「除く」と書いてると思われる。
戦時重罪の處罸
『戦時国際法規綱要』 海軍省大臣官房 1937年
(ハ)處罸
(1) 戦時重罪ハ、死刑叉ハ夫レ以下ノ刑ヲ以テ處断スルヲ例トス。
之ガ審問ハ、各国ノ定ムル機關ニ於テ爲スモノナルモ、全然審問ラ行フコトナクシテ處罰スルコトハ、
慣例上禁ゼラルル所ナリ。
※ 海軍は、陸戦隊を持ち、陸戦を行う場合もあったため、陸戦に関する戦時国際法の解説も
含まれている。
「審問は、各国の定むる機関に於て為す」ということは、裁判所での審問を意味すると考えられる。 >>885
おい逃げんなよゴミ屑
反論できないんか?
もう周回遅れすぎんだよおまえはw
いつ便衣兵が「犯罪者」として処罰されたんだ?
敵兵として攻撃対象になっただけだと何度言ったらわかるんだ?www
また答えずに逃げるんだろ?シナチョンw >>882
その解釈なら、あなたの中支那方面軍軍律の解釈は、「本軍律を準用する」になってしまうのでは?www
「…第二項の規定《は》」→「第二項の規定《を》」になるんでしょ?w
主語《は》が→《〜を》になってますから、《本軍律を準用する》になってるじゃないですかwwww >>885
ですから、北支那方面軍軍律は篠田教授が占領地住民に対する軍律と説明してますし、
海軍の提要がなんで陸軍に適用されるのですかね?
その陸戦隊も《海軍所属》ですよね? >>882
アホすwwwwwwww
「第百条第二項の規定は、内閣危機管理について準用する」は
「第百条第二項の規定《を》、内閣危機管理に準用する」という意味ですがなwwwwww
これをあなたのお馬鹿中支那方面軍軍律に当てはめると
「本軍律を陸戦法規に準用する」になってしまいますがなwwwwww
中卒アホすwwwwwwww >>882
アホすwwwwwwww
内閣危機管理には、国家公務員法の適用がないから、国家公務員法第百条の規定《を》、内閣危機管理《に》準用する《借用して当てはめる》んですがなwwwwww
中卒アホすwwwwww >>882
あなた、日本人じゃないでしょ?wwwwwwwwww >>882
これもネタになっちゃいますよwwwwww
「ごめんなさい」するなら今のうちですよwwwwww >>885
>当時の国際法学者らの見解以外に、北支那方面軍の通達と海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』
>が、 《 処 罰 》するには軍律会議(軍律裁判)で審判しろと書いている。
戦闘詳報に「敗残兵」と書かれている以上、日本軍は処罰を実行したのでは無く、単なる戦闘の結果ですねw >>882
馬鹿かwwwww わかりやすく解釈できるように書いてるだけだろうがアホ!wwwwwwww
実際の条文を見てみろ?w
【内閣危機管理監の服務】について、だぞ?w 【内閣危機管理監の服務】は【人】か?
第15条[内閣危機管理監] @〜B (略)
C 内閣公務員法第96条第一項、第98条第一項、第99条並びに第100条第一項及び第二項の
規定は、【【【内閣危機管理監の服務について】】】準用する。
下の説明を見てみろ?【内閣危機管理監】は【人】だろうが?w
「【【【内閣危機管理監は】】】、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後といえども同様とする」
要するに、わかりやすい様に書いてるだけだアホ!
主語になるというなら、【内閣危機管理監の服務】がそのまま使えないとおかしいじゃねーかよ?インチキ野郎め!
これが日本語かよ?wwwwwwwwwwww↓
★お前の馬鹿中卒読解www
「【【【内閣危機管理監の服務は】】】、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後といえども同様とする」 >>882
このキチガイも書いてたが、「準用規定」の場合は、必ず【別の法令に(=間接目的語)】が書いている。↓
https://mint.5ch.net/test/read.cgi/history2/1485630228/53
53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
>他の法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか? どこにそんなこと書いてるんだよ?↓
おまえは、法令用語「準用す」の意味を調べたことがあるのか?ネットの辞書で調べただけだろう?
【【【「準用」の例は、すべて、ある法令を ≪別の法令に≫ 借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。】】】
だが、下記の中支那方面軍軍律は、【別の法令に(=間接目的語)】に該当する文言がない。↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
故に、この場合は「準用規定」ではなく、単に「1」の「ある物事を標準として適用する」の意味になる。(終)
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】 必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。
こう読解する馬鹿が学校行ってなかったのは確実だなwwwwww↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/285
285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp
>一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
>馬鹿中卒wwww
中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」
ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw >>882
そもそもの話で、中支那方面軍軍律の但し書きには【主語】はないw↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
このキチガイがインチキして勝手に【主語=本軍律は】を書き足して【改竄】してるだけwwww↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/810
810 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:44:31.79 ID:Asm/16mO
省略された「本軍律」を補足して現代語に訳すと、
「ただし本軍律は中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
何度も言わせるなよ?キチガイ・チビ・禿・童貞・中卒在日韓国人。
俺は【省略された主語=本軍律は】は認めてないからな。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/501
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/505
仮に、主語を補って考えるとすれば、下の例を見てもわかる通り、法令等を適用するのは裁判官等の【人】だから、
中国兵に対して陸戦法規を標準として適用するのは【人】ということになる。【主語=本軍律は】じゃねーよ、バーカw
http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/saibankan/index.html
●裁判官
民事事件のうち民事訴訟では訴訟を起こした原告とその相手方である被告の双方の主張を聴き,提出された証拠を調べたりして,
【【【法律を適用し】】】,原告の請求を認めてよいかを判断します。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/17-56/022asadafinallecture.pdf
2009年5月21日、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という)が施行され、今年は9年目になります。
裁判員法6条によれば、裁判員は、「事実の認定」【【【 「法令の適用」】】】 「刑の量定」を裁判官との合議により行います… >>882
あと、このチビ・禿・童貞・中卒・在日韓国人虐殺派がオックスフォード提要とか
出してきてたが、ここで論破されてたw
http://oira0001.sitemix.jp/frame35.html
オックスフォード提要とか初めて聞いたが、国際法じゃなかったんだな。
インチキ野郎め。 >>888、>>889、>>890
今頃、何を言ってるんだ?バカ。
>>891
おまえは、北の工作員だという噂があるぞw
>>892
おまえの過去の、あほ丸出し書き込みをばらしてもいいのか?w
東中野先生ネタ以外も幾つか仕入れたぞw >>898
バーカ中卒w
北の工作員はお前だろうが、似非日本人w >>898
おい逃げんなよゴミ屑
反論できないんか?
もう周回遅れすぎんだよおまえはw
いつ便衣兵が「犯罪者」として処罰されたんだ?
敵兵として攻撃対象になっただけだと何度言ったらわかるんだ?www
また答えずに逃げるんだろ?シナチョンw >>898
「準用規定」の場合は、必ず【別の法令に(=間接目的語)】が書いている。↓
https://mint.5ch.net/test/read.cgi/history2/1485630228/53
53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
「準用」の例は、≪すべて≫、ある法令を ≪別の法令に≫ 借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。
だが、下記の中支那方面軍軍律但し書きには【別の法令に(=間接目的語)】に該当する文言がない。↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
故に、この場合は、「準用規定」ではなく、「1」の「ある物事を標準として適用する」の意味になる。(終)
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】 必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。
また、「1」にある例文は、書き直すとこうなる。↓
【嘱託に対しては】 社員の就業規則 【を準用する】
下記の中支那方面軍軍律の但し書きの「準用す」と全く同じであることが確認できる。↓
但し 【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 【を準用す】
こっちは辞書に書いてる通りの解釈を提示してるし、中支那方面軍軍律も原文のまま解釈している。
お前みたいに【本軍律は=主語】や【本軍律に=間接目的語】を勝手に加筆したインチキ解釈はしていない。辞書の通りの解釈と、辞書にすら書いていない俺様解釈、どちらの方が信用できるか?きちんと学校に行ってた人なら聞くまでもないよなwww >>898
下記を読んで、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解する馬鹿が学校に行ってたわけがないwwww 近日、【一般公開】される予定ですwwwww
273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp
>一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
>馬鹿中卒wwww
中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す」
ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw
普通の日本人なら、辞書記載や専門家見解を提示されれば納得する。お前は、辞書や専門家見解を出されてるのに、それでも延々と抗弁し続けるから、お仲間の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるんだよ、ボケ禿爺が!w もう何年も前から《たった一人》の肯定派は孤軍奮闘してますw
他の肯定派からも呆れられて独りぼっちですw
●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
↓
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。
つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw >>864
>何度も出してるだろうが、バーカ気狂い在日韓国人。
水垣進氏の見解は何処にも書いてないがw
>お前が出してるだろうが、バーカ気狂い在日韓国人w
俺は出してない。何処に出してるんだ? この嘘つき宦官めw
>水垣は【国際法学者】なのに、なんでこんな研究所を書かないといけないんだよ、バーカ気狂い
>在日韓国人w
「研究所」って、何だ?w 研究所で何を研究するんだ?w
水垣進氏の研究書がないのなら、おまえは何処で水垣進氏の見解を見たんだ?
おまえは、自分の同胞を罵倒するのか? おまえと同じ民族だろう?w
>なんで俺が原や秦に代わって否定しないといけないんだよ?バーカ気狂い在日韓国人w
おまえが二十万説を否定したいんだろ? おまえが秦氏や原氏に代わって証明しないでどうする?
おまえは秦氏や原氏の説を「利用しない手はない」と言ってるから、南京事件肯定虐殺少数説に
鞍替えか? 今更、それは認められないぞw
また、おまえと同じ民族を罵倒してw トンスルの飲みすぎか?w >>864
さっさと以下の質問等に答えろ。回答するまで、おまえの質問には答えない。
・水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? ここに提示してくれ。
・「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、
そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。
・水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか? 資料として利用するなら、
その研究書をここに提示してくれ。
・原氏や秦氏に代わって、南京事件の犠牲者数の実数を出して、論理的に笠原氏の20万人説を
否定してみろ。 ●「ただし書」の主語が、省略されているが「本軍律(中支那方面軍軍律)」である理由。
・「ただし書」は、「前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文」だ。(資料1、2)
・ある弁護士は、「本文」と「ただし書」はつながっている、「ただし書」の後の文は前の文との
一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き始めることになっている、
と書いている。(資料3) 「ただし」を使う場合は、規定の連続性を示すため、改行は行われない。(資料1)
事実、中支那方面軍軍律第一条も「本文」のすぐ後に行を変えずに「但し」と書き始めている。
(『続・現代史資料6 軍事警察』 P194)
・「本文」の「適用す」という行為(述語)の主体・主語は「本軍律」だ。「ただし書」の「準用す」という
行為(述語)の主体・主語も「本軍律」だ。「本文」と「ただし書」はつながっている。
つまり、「本文」も「ただし書」も主語は同じで、「本軍律」だ。(資料4)
述語を見つけると、それをしたのは誰か(何か)を探すことで、主語を簡単に見つけることができる。
(資料5)
・中支那方面軍軍律第一条は適用範囲・対象を規定している。
つまり、「ただし書」の主体・主語は本軍律(中支那方面軍軍律)だけだ。
刑法と陸軍刑法の例を見ても、「この法律は」や「本法ハ」が「人」に置き換わることはない。
・民法第六四八条第二項の「ただし書」も中支那方面軍軍律の「ただし書」も、条文の構造は全く同じだ。
したがって、中支那方面軍軍律の「ただし書」の省略された主語は、「本軍律(中支那方面軍軍律)」
であると考えられる。
【結論】
中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の省略された主語は、本軍律(中支那方面軍軍律)である。 (資料1)
▽「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「ただし」を使う場合は、規定の連続性を示すため、改行は行われません。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
(資料2)
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
(資料3)
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/
公用文用語 「ただし書」の書き方
「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。
@ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。
A 逆接の接続詞として使うこと
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3307827/
公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由
「ただし書」の「ただし」は,前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから,「ただし書」の
後の文は, 前の文との一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き
始めることになっているのです。
多くの接続詞が,前の文の後,改行して,段を一つ落として,書き始めることができるのと違って
いるのです。 (資料4)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。
(資料5)
https://prowriters.jp/grammar/subject
日本語文法の基礎
主語とは
主語の見つけ方
日本語の主語を見つけるポイントは、とにかく先に述語を探すことです。述語を見つけてから、
それをしたのは誰か(何か)を探すことで主語を簡単に見つけることができます。 >>897
おまけ
オイラは、オックスフォード提要を否定したい為に、必要以上に貶めている。
◎ オックスフォード提要は、その後の国際法の発展に寄与している。
『国際人道法』 藤田久一著 有信堂 P15 から抜粋
「しかしこのブリュッセル宣言案は、国際法学会の採決した1880年「戦争の法規慣例」(オックス
フォード提要)(15)を経て、1899年「戦争の法規慣例に関する条約」の付属規則の基礎として生か
されることになった。」
注15
国際法学会は、1874年ジュネーブ会期においてブリュッセル宣言検討委員会を設け、同委員会は、
その後の国際法の発展をふまえて、戦争の法規・慣例の規則化の研究に取り組み、ブルンチェリの
意見に従って、戦争法の標準提要とすること、その提要を各国軍隊の訓令に採用されるようすべての
政府に送付することになった。
この提要は、86カ条からなり、前文を含めて、オックスフォード会期(1880年)に全会一致で採択され、
すべての文明政府すなわちヨーロッパとアメリカの諸政府に送付された。 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈1)
162 : 名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2015/11/16(月) 01:46:42.16 ID:SPpmHqtI0.net
(略)
何が間違ってるの〜w↓
**********************************************************************************
中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用する。
と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、
とは指示されていない。
**********************************************************************************
※ 「と指示されてるのみで、〜とは指示されていない」とは、矛盾しているし意味不明だ。
「適用・準用」という文言も意味不明だ。適用するのか?準用するのか?奇怪な文章だ。 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈2)
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
※ 「中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されない」という文章は
矛盾している。中支那方面軍軍律第一条の「本文」も「ただし書」も中支那方面軍軍律の一部だ。
これでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
条文の読み方を理解していないし、法令用語「準用」の意味と用法(準用規定)を全く理解して
いない。当然、こんな解釈はできない。支離滅裂だ。 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈3)
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
↓(その後、主語はコロコロ変わる。)
「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」
※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用対象を規定しているのに、何故「人」が主語になるのか?
それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。
こいつの国語力・読解力は、小学生レベルにも達していないことがわかる。 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈4)
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
だから、この解釈↓で何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
※ 中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」も中支那方面軍軍律の一部である。当然、こんな解釈は
できない。こいつは全く進歩が見られない。 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈5)
52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。
※ そもそも但し=例外ではないので、イコールの前提が間違っている。
「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える」とあるから、
こいつの主張では、「前文や本文に対して」という重要な文言が欠落している。
これは誤った前提から誤った結論を導き出すという、意図的な曲解だ。
一人連想ゲームをやってるのか?w 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈6)
783日出づる処の名無し2019/05/23(木) 00:37:00.89ID:7sJmaeab
俺はこれ以外は認めてないわ。バーカキチガイ在日韓国人虐殺派。
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
※ オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。あり得ない。 >>915
おい逃げんなよゴミ屑
反論できないんか?
もう周回遅れすぎんだよおまえはw
いつ便衣兵が「犯罪者」として処罰されたんだ?
敵兵として攻撃対象になっただけだと何度言ったらわかるんだ?www
また答えずに逃げるんだろ?シナチョンw >>902
(A)
・定義
「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめる
ことをいいます」
↓
・定義文に具体的な法律を当てはめる
「国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用しています」
↓
・解釈
「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と
いえども同様とする」
(B)
・定義
「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめる
ことをいいます」
↓
・定義文に具体的な法律(正確には法律ではないが)を当てはめる
「ハーグ陸戦条約の規定(A)を本軍律(中支那方面軍軍律)(b)に準用する」
↓
・解釈
「本軍律は中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」
(A)と(B)の解釈は基本的に同じだ。
定義文に具体的な法律(正確には法律ではないが)を当てはめたものを、読解とか解釈とか勘違いした
のが、そもそも誤りだ。 >>902
>お前みたいに【本軍律は=主語】や【本軍律に=間接目的語】を勝手に加筆したインチキ解釈は
>していない。
ウソ、ウソ。おまえも最初は「本軍律」を補足して解釈していた。途中で「まずい」と気がついて、
やめてしまったのが真相だw
>辞書の通りの解釈と
おまえはネットの国語辞書を使って自己流の解釈しただけだ。
>辞書にすら書いていない俺様解釈
俺は法令用語集を使って、例文通りの解釈をしている。おまえの解釈は自己流だ。いや、オイラの
パクリか。
>普通の日本人なら、辞書記載や専門家見解を提示されれば納得する。
ネットの国語辞書かw 専門家見解って、あったか?w 嘘をついてもダメだ。
だから、「準用」の解釈はおまえの完敗だ。俺は数冊の法令用語・解釈本を参考に解釈した。
「ただし書」の主語は「本軍律」であることは、既に証明済みだ。おまえの完敗が結論だ。 >>904-905
>水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? ここに提示してくれ。
何度も出してるだろうが、バーカ気狂い在日韓国人。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/contents/pdf/C14/C14020069800.c11221c0003.riku_zenpan_sonota_007.1932_01.pdf#page=1&zoom=auto,-14,842
>「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、
>そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。
お前が出してるだろうが、バーカ気狂い在日韓国人w
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w
>水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか? 資料として利用するなら、
>その研究書をここに提示してくれ。
水垣は【国際法学者】なのに、なんでこんな研究所を書かないといけないんだよ、バーカ気狂い在日韓国人w
>原氏や秦氏に代わって、南京事件の犠牲者数の実数を出して、論理的に笠原氏の20万人説を
>否定してみろ。
なんで俺が原や秦に代わって否定しないといけないんだよ?バーカ気狂い在日韓国人w
お前と同類【お仲間の虐殺派の原や秦】ですら二十万説を否定しているのだから、それを利用しない手は
ないわ。バーカ気狂いチビ禿【中卒】在日韓国人w >>906
コイツのクッソ哀れな【中卒】在日韓国人読解力www
本文では、【内閣危機管理監の服務(=人ではない)】について準用する、となっているのに、↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/876
876 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/26(日) 22:08:12.50 ID:jRekzz2t
●「準用」の例文 「準用規定}
内閣法
第15条[内閣危機管理監] @〜B (略)
C 内閣公務員法第96条第一項、第98条第一項、第99条並びに第100条第一項及び第二項の
規定は、【【【内閣危機管理監の服務】】】 について準用する。
【内閣危機管理監(b)に(=人)】にすり替えてしまった在日韓国人の読解力wwww↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/876
876 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/26(日) 22:08:12.50 ID:jRekzz2t
下記の解説を理解するまで何回でも読め。
「国家公務員法の規定(A)を、【【【内閣危機管理監(b)に】】】 準用しています」
↓
「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と
いえども同様とする」
「内閣危機管理監」は、解釈文で主語になっているぞ。
クッソ嗤ったわwww これが虐殺派の読解力なんだよなwwwwwwww
>>917
間接目的語が【主語になるニダ!】というなら、【内閣危機管理監の服務】が使えないとおかしいだろうが、中卒!
これが日本語か?バーカ中卒。↓
【内閣危機管理監の服務】は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする >>906
後、またまたこれも自爆しているwww
コイツが出している通り、【内閣危機管理監の服務(=間接目的語)】を、主語に置き換えて考える場合は、
【人=内閣危機管理監は】にする必要があるということwwww
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/877
877 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/26(日) 22:09:14.19 ID:jRekzz2t
【解説】
特別職である内閣危機管理監には、国家公務員法の適用はありません。そこで、一般職の
国家公務員(a)について定める国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用して
います。準用されている条文のうち、守秘義務(同法100条一項)の規定を例にとると、この
準用規定により、「 【【【内閣危機管理監は】】】、 職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後といえども同様とする」という規定(B)が、観念上成立することになるわけです。
『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣 P99
故に、下記は哀れな哀れな中卒の【勘違い】ということであるwwww↓(証明終了)
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/906
906 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/29(水) 00:24:13.84 ID:DlMjO1o2
中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の省略された主語は、本軍律(中支那方面軍軍律)である。 >>909
【送付】されただけじゃねーかよ?バーカww 国連の理事会が各国に送付するみたいなもんだろうwwww
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/909
909 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/29(水) 00:26:20.73 ID:DlMjO1o2
この提要は、86カ条からなり、前文を含めて、オックスフォード会期(1880年)に全会一致で採択され、
すべての文明政府すなわちヨーロッパとアメリカの諸政府に【【【送付された】】】。
その後のボーア戦役では、英国は、このような方針を取っているから、オックスフォード提要第八十四条は各国に影響を与えてはいなかったという事だバーカwww
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
凡そ英国領土内にて捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識
し得べし制服なり徽章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱ひ、【【【何等手続を経るなく之を銃殺す
べし】】】、という声明を当初出すありしならんは、蓋し顕著の効果を奏したことるべく、即ち陸戦の法規慣例に関す
る海牙条約(※注、ハーグ条約)に完全に遵由しつゝ以て能く敵の侵入を鈍らし、又は食止むるを得たりしならん >>907-908、>>910-914、>>918
「準用規定」の場合は、必ず【別の法令に(=間接目的語)】が書いている。↓
https://mint.5ch.net/test/read.cgi/history2/1485630228/53
53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
「準用」の例は、≪すべて≫、ある法令を ≪別の法令に≫ 借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。
だが、下記の中支那方面軍軍律但し書きには【別の法令に(=間接目的語)】に該当する文言がない。↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
故に、この場合は、「準用規定」ではなく、「1」の「ある物事を標準として適用する」の意味になる。
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】 必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。
また、「1」にある例文は、書き直すとこうなる。↓
【嘱託に対しては】 社員の就業規則 【を準用する】
下記の中支那方面軍軍律の但し書きの「準用す」と全く同じであることが確認できる。(終)↓
但し 【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 【を準用す】
こっちは辞書に書いてる通りの解釈を提示してるし、中支那方面軍軍律も原文のまま解釈している。
お前みたいに【本軍律は=主語】や【本軍律に=間接目的語】を勝手に加筆したインチキ解釈はしていない。辞書の通りの解釈と、辞書にすら書いていない俺様解釈、どちらの方が信用できるか?きちんと学校に行ってた人なら聞くまでもないよなwww >>915
まだ言ってるわ、キチガイめ。
何度も指摘してるのに喚き続けるから、コイツはお仲間の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるんだよな。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/
915 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/29(水) 00:31:19.58 ID:DlMjO1o2
オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。あり得ない。
こっちは【専門家見解】を出して、何度も何度も説明してるのに、コイツは納得せずに、喚き散らすだけ。これが虐殺派のやり口なんだよな。
軍律は、そもそも【住民】を適用対象としたものであり、敵国軍人を適用対象としたものではない。↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する【【【住民取締の命令】】】である。
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
第三編 陸戦 第四章 敵国領土の占領 第三款 占領地の軍事司法 第一項 軍律
一四一〇 更に日露戦役にありては、軍律の様式及び適用の対象は頗る複雑であった。先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に
於ける敵国人たる【【【住民】】】を主として対手とするものである…
『軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」』 北博昭著
一方、海軍の同時期における連合艦隊の軍律「連合艦隊軍罰令」の第一条では、「帝国臣民以外の人民」となっている。つまり、「南方軍軍律」の場合
と同様に、対象者は広く、具体的には【【【現地の住民】】】や「第三国人」などである。
故に、陸戦法規違反等を犯した敵国兵士を処罰する場合は、捕えた部隊指揮官の処罰を与えるだけで事足りる。よって処罰は可能。↓
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
慣習法では、捕えたゲリラに対する無裁判処刑を認めていたと【コイツ】も書いてるわ。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/725 >>918
下記を読んで、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解する馬鹿が学校に行ってたわけがないwwww 近日、【虐殺派の読解力として一般公開】される予定ですwwwww
273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp
>一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
>馬鹿中卒wwww
中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す」
ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw
普通の日本人なら、辞書記載や専門家見解を提示されれば納得する。お前は、辞書や専門家見解を出されてるのに、それでも延々と抗弁し続
けるから、お仲間の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるんだよ、ボケ禿爺が!w >>917
バーカが。説明ではこう書いてるが、↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/917
・定義文に具体的な法律を当てはめる
「国家公務員法の規定(A)を、【【【内閣危機管理監(b)】】】に準用しています」
実際の条文は、内閣危機管理監の【【【服務】】】について準用する、だバーカ。↓
内閣法
第15条[内閣危機管理監] @〜B (略)
C 内閣公務員法第96条第一項、第98条第一項、第99条並びに第100条第一項及び第二項の規定は、内閣危機管理監の【【【服務】】】について準用する。
デジタル大辞泉の解説 ふく‐む【服務】 [名](スル) 仕事に従事すること。
つまり、主語に置き換えて考えるなら、【人】に置き換える必要があるということだ自爆馬鹿wwwwwwwwww
917 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/29(水) 01:36:26.70 ID:DlMjO1o2
・解釈
「【【【内閣危機管理監】】】は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」
【内閣危機管理監】←これは【服務】かよ?【人】だろうが自爆バーカwwwwwwwwwwww >>917
辞書にこう載っていて、コイツも引用してるのに、↓
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
おまけに、上の例文は書き直すと、こうなって、↓
【嘱託に対しては】 社員の就業規則 【を準用する】
下記の中支那方面軍但し書きの「準用」と全く同じなのに、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し 【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 【を準用す】
まだ抗弁してるよ、この気狂いチビ・禿・童貞・中卒・在日韓国人虐殺派は。
俺の方は、中支那方面軍軍律本文をそのまま解釈してる。
コイツは、中支那方面軍軍律但し書きには書いていない【本軍律は=主語】や、【本軍律に=間接目的語】を勝手に付け足して【改竄】して解釈してる。
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1448870224/378
どっちがインチキ解釈か、一目瞭然だろうw
どんだけキチガイなんだよ、コイツ?お仲間の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるのも納得だな。 >>917
コイツ、真性のキチガイだからな。まだキチガイ抗弁を続けそうだな。
実際の条文は、【内閣危機管理監の服務】について準用する、と書いている。↓
内閣法
第15条[内閣危機管理監] @〜B (略)
C 内閣公務員法第96条第一項、第98条第一項、第99条並びに第100条第一項及び第二項の規定は、【【【内閣危機管理監の服務】】】について準用する。
お前のキチガイ解釈みたいに、間接目的語→主語になるというなら、↓
https://mint.5ch.net/test/read.cgi/history2/1345146330/486
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
こうでも解釈できないとおかしいじゃねかよ?↓
【【【内閣危機管理監の服務】】】は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする
【内閣危機管理監の服務】のままでは使えないと認めるのか?w
主語にして解釈するには、【内閣危機管理監=人】に置き換える必要があると認めるわけか?wwwwww
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/877
877 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/26(日) 22:09:14.19 ID:jRekzz2t
この準用規定により、「【【【内閣危機管理監】】】は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後といえども同様とする」という規定(B)が、観念上成立することになるわけです。
バーカwww 何度目の自爆だよ?キチガイ・チビ・禿・童貞・中卒・在日韓国人虐殺派w >>917
何度も何度も何度も、それこそ100回以上は指摘しるが、コイツは記憶に障害があるから全然覚えられないらしい。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/917
917 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/29(水) 01:36:26.70 ID:DlMjO1o2
(B)
・定義
「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます」
↓
・定義文に具体的な法律(正確には法律ではないが)を当てはめる
「ハーグ陸戦条約の規定(A)を 【【【本軍律(中支那方面軍軍律)(b)に】】】 準用する」
↓
・解釈
「 【【【本軍律は】】】 中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」
実際の中支那方面軍軍律には、【本軍律(中支那方面軍軍律)(b)に】も、【本軍律は】も、書いていない。
このキチガイが勝手に【加筆・改竄】してるだけ。↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
【加筆・改竄】してる時点で、コイツのインチキ解釈なのは確実なのに、まだこのキチガイ虐殺派は抗弁してる。
こんな無駄な抗弁でも延々と続けるから、コイツはお仲間の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされている。 >>917
何度も何度も指摘している。コイツは勝手に【本軍律(中支那方面軍軍律)(b)に】や、【本軍律は】を加筆・改竄して解釈しているが、↓
917 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/29(水) 01:36:26.70 ID:DlMjO1o2
・定義「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます」
↓
・定義文に具体的な法律(正確には法律ではないが)を当てはめる
「ハーグ陸戦条約の規定(A)を 【【【本軍律(中支那方面軍軍律)(b)に】】】 準用する」
↓
・解釈 「 【【【本軍律は】】】 中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」
実際の中支那方面軍軍律第一条但し書きには、【本軍律(中支那方面軍軍律)(b)に】も【本軍律は】も書いていない。↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
故に、この場合は「2」の「準用規定」を用いるのではなく、「1」の「ある物事を標準として適用する」の意味になる。↓
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】 必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。
「1」にある例文「社員の就業規則を嘱託に準用する」は、書き直すとこうなり、↓
【嘱託に対しては】 社員の就業規則 【を準用する】
下記の中支那方面軍軍律の但し書きの「準用す」と全く同じであることが確認できる。(証明終了)↓
但し 【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 【を準用す】 「本軍律に準用する」とかどこにも書いてないのに
いつまでこの基地害肯定派は声闘を続けるつもりなんですかね?w
この基地害英訳の時も一年ぐらいわめき続けていたような気がw
↓
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww アホでもなけりゃ、肯定派になんぞなれるわけがないし このスレの主旨は「南京事件」であって、「ただしいにほんごをべんきょうしましょう」というものではないのだがw
肯定派はせめて日本語が理解出来るようになってから書き込めよw
スレの邪魔だ。 そうやそうや、正しい日本語を使いこなせるようになってから来いや 賛成ですね。
否定派側は辞書に書いてる通りの解釈を提示してるのですから、とっくに決着はついてるはずです。
肯定派は見苦しい強弁を止めてくださいな。 肯定派の日本語能力といえば最近嫌儲板で南京議論してて
「日本軍中国軍安全委員会等の史料がある」と書いたら
肯定派が「「日本軍中国軍安全委員会」??「南京安全国際委員会」じゃなくて?」と返してきたw
「南京安全国際委員会」を知ってるレベルなら「日本軍中国軍安全委員会等」が
「日本軍、中国軍、安全委員会、【等】」と理解できるはずだろうに
馬鹿ゆえに自分勝手に【等】を削除して「日本軍中国軍安全委員会」と理解するのであるw
肯定派ってのは思い込みが激しい故か文面通りではなく勝手に文や単語を足したり減らしたりして
妄想して理解するから始末に終えない・・・ 科学的態度にも知性にも欠けていて、
結論が先にある言葉遊びしかできないんだからしゃーない
ホント口をつぐむか死ねばいいのに ここで発狂してる肯定派も「急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬したニダ」と想像のはるか上をいく日本語擬きを曝してましたからねw 川崎の殺人犯は、南京大虐殺を
モチーフにしたんだろ?
日本軍兵士の生まれ変わりかもね んなシナチョンの妄想なんぞ知らんがな
世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し
人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人
世界でも最も無能で、最も不細工で
最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人
一方の日本は・・・
五大国入りしアジア唯一の近代国家として
植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献
アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし
殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って
最低2000年近く続く皇運に感謝だね 「陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するニダ」
「急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬したニダ」
在日韓国人肯定派馬鹿丸出しw
この英語で一年ぐらいわめき続けた真性の基地害肯定派ですからねw
ひたすら自分の間違いを認めず、相手が呆れてレスを止めるまでわめき続けるだけですw
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>947
中卒生き恥肯定派のK−Kさんお久しぶりですw
ここで「準用」の意味がわからずに発狂してる肯定派はK−Kのような気がしてきたw んなシナチョンの妄想なんぞ知らんがな
世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し
人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人
世界でも最も無能で、最も不細工で
最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人
一方の日本は・・・
五大国入りしアジア唯一の近代国家として
植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献
アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし
殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って
最低2000年近く続く皇運に感謝だね >>952
いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 岩崎は一人南京大虐殺やった日本軍兵士の生まれ変わり んなシナチョンの妄想なんぞ知らんがな
世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し
人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人
世界でも最も無能で、最も不細工で
最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人
一方の日本は・・・
五大国入りしアジア唯一の近代国家として
植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献
アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし
殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って
最低2000年近く続く皇運に感謝だね チョンモメン「日本人の8割以上がネトウヨ」
日本人の約8割が「韓国、信用できない」と回答…冷え込む日韓関係│韓国社会・文化│韓国ドラマ・韓流ドラマ 韓国芸能ならワウコリア
http://www.wowkorea.jp/news/korea/2017/0131/10182796.html
日本人の中国に対する印象は「良くない」(「どちらかといえば良くない印象」を含む、
以後同様)が91.6%と9割を超えた。過去12年間で最も悪い2014年の93.0%から
88.8%に減少するなど一旦改善に向かった昨年よりも悪化している。
http://www.genron-npo.net/world/archives/6365.html
〜ISSP国際比較調査「国への帰属意識」から〜
国際比較調査グループISSPが2013年に実施した調査「国への帰属意識」の結果から、31の国・地域を比較し、
日本人の国への愛着と排外的な意識について考察する。
日本では「他のどんな国の国民であるより、この国の国民でいたい」「他の多くの国々よりこの国は良い国だ」と考える人が9割近くに上るなど、国への愛着が強い人が多い。
http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/20170301_8.html んなシナチョンの妄想なんぞ知らんがな
世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し
人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人
世界でも最も無能で、最も不細工で
最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人
一方の日本は・・・
五大国入りしアジア唯一の近代国家として
植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献
アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし
殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って
最低2000年近く続く皇運に感謝だね >>960
その人は、持説を曲げず、間違いを指摘されても絶対に認めない人だったそうですから、本質的には《あなた》に近いと思いよw
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww んなシナチョンの妄想なんぞ知らんがな
世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し
人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人
世界でも最も無能で、最も不細工で
最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人
一方の日本は・・・
五大国入りしアジア唯一の近代国家として
植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献
アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし
殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って
最低2000年近く続く皇運に感謝だね なにナマボシナチョン、議論に勝てなくなったから、チョンJのフリして話題逸らしか? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。