【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】189次資料
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南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。 このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに 対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。 ●議論のルール 1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。 2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。 3.スレを読まずに論を主張してはいけません。 4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。 5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ●基本リンク 南京大虐殺は嘘だ http://www.history.gr.jp/nanking/ 南京大虐殺の虚構 http://www5b.biglobe.ne.jp/ ~nankin/index.html 本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP http://www.geocities.jp/nankin1937jp/ 南京事件 小さな資料集 http://www.geocities.jp/yu77799/ WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html 南京事件-戦時国際法上合法説の詳解 http://www21.atwiki.jp/nankin1937/ 【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件【完全否定論】 http://oira0001.sitemix.jp/ 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】188次資料 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1535439663 >>796 間違ったw ×故に、下の軍律において、省略された主語を考えてみるなら、陸戦法規を標準として適用するのは【人】ということになる。(証明終了) 但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する ↓ 〇故に、下の軍律において、省略された主語を考えてみるなら、陸戦法規を標準として適用するのは【人】ということになる。(証明終了) 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する ライダイハンの原因 原因については韓国軍兵士による強姦、兵士や民間人が「『妻』と子供を捨てて無責任に も韓国に帰国したこと」とする現地婚[8]、「ベトナム人には美人が多いので、女は皆、慰 安婦にさせられた。[5]」とする慰安婦(非管理売春)などと複数のことが言われている。 ただし、南ベトナム解放民族戦線が放送によって、韓国軍による拷問や虐殺事件、ある いは婦女子への暴行事件を連日報じていた[5]ことは事実であり、各地の韓国軍による虐 殺、暴行事件の生存者の証言に共通する点としても婦女に対する強姦が挙げられている[9]。 戦闘終了後の治安維持期に入って、ようやく韓国軍は表向きに兵士の行動を律したが 、その後も猛虎師団、青龍旅団、白馬師団などの兵士が、村の娘を強姦して軍法会議 にかけられる事件が頻発している[10]。他方、韓国軍の兵士がベトナム人の母と子を置 き捨てて帰国したため、軍司令部が再志願させてベトナムに戻し、結婚式を挙げさせた 旨が伝えられている[10]。 >>801 世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し 人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人 世界でも最も無能で、最も不細工で 最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人 一方の日本は・・・ 五大国入りしアジア唯一の近代国家として 植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献 アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし 殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って 最低2000年近く続く皇運に感謝だね オイラ氏HPに何やら意味深げなコメントがw ●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw ↓ http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818 >【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w ぜんぜんかまわないよw http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。 つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw あれ?ほんとだ。 「資料まとめてますが、少し時間をください」って書いてましたよ。 >>783 >俺はこれ以外は認めてないわ。バーカキチガイ在日韓国人虐殺派。 つまり、おまえは下記の書き込み以外は認めない、ということか。 >単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`) >@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。 >A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。 >※俺の解釈 >・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。 >・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。 軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。あり得ない。 はい、論破w >誰か専門家でお前と同意見の人がいるのかよ? そもそも、中支那方面軍軍律第一条のただし書の主語を、問題にしてる専門家はいない。 「日本は、敵を裁く軍律裁判の条例(※条文の間違いか)などもきちんと整備していた」、と 述べている。敵とは、もちろん中国兵のことだ。 秦郁彦氏は次のように述べている。 「南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑 したのがいけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが 便衣隊かという判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど 開いていないんです。」 (略) 「捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べ もせず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけて から処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけて いれば、戦犯は死刑になりませんでした。 『昭和史の論点』 文藝春秋/秦郁彦 P96 主語が省略されていることを利用して曲解して、いちゃもんをつけているのが、否定派という連中だ。 >「本軍律(中支那方面軍軍律)に」 ← これは主語ではなくて間接目的語じゃねーかよ?中卒の >キチガイが。 あほw 文章により、「本軍律(中支那方面軍軍律)」は、主語になったり目的語になったりするのが、 わからんのか? 本当に大学を出てるのか? 六大学卒は自称か?w 「本軍律(中支那方面軍軍律)に」が、どんな文章から抜粋したのかわからんが、この場合は 間接目的語(英文法の用語だが)だ、というだけだ。馬鹿の一つ覚えか?w >>784 >「準用規定」を用いる場合は、必ず【他の類似の事項に】に該当する文言がある。 >しかし、下の中支那方面軍軍律にはそれがない。 「必ず」って何だ? おまえの捏造か?w 定義文に沿った、俺の説明文のことか? 「ただし書」の主語は省略されているが「本軍律(中支那方面軍軍律)」だ。証明済み。 省略された「本軍律」を補足して現代語に訳すと、 「ただし本軍律は中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。 >『社員の就業規則を嘱託に準用する』 は 『嘱託に対しては社員の就業規則を準用する』 >と同じ文意。 『嘱託に対しては社員の就業規則を準用する』 「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」 上下の文章は、ほぼ同じだが、それがどうかしたか? 「に対しては」と「には」は、ほぼ同じだ。 >「主語=本軍律は」は、お前が勝手に【加筆】したもので、【改竄】やってるのと同じだ >バーカキチガイ虐殺派。 インチキ野郎め。 おまえも、最初の頃は「本軍律」を補足して解釈してたぞ、何度も。 自分で自分の首を絞めるのか?w ↓ 571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0 本軍律(中支那方面軍軍律)は 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す と書いてるだけ。 中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する と書いてるだけ。 こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。 >>785 >もともと軍律は【占領地住民】を適用対象としたもので、敵国軍人を裁くものではない。 既に論破済み。 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる 便衣兵のことだ。 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規 違反の中国兵も軍律の適用対象にしている。 >ゆえに、陸戦法規違反した中国兵を捕えた場合は、軍律でわざわざ裁く必要はなく、捕えた >部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 それは、ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。 既に論破済み。 >>786 >一体どこに捕虜の無裁判処刑の罪が認定されてるんだよ?www 東京裁判の判決で、 「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。 と認定されている。 総司令官の松井は、部下の虐殺行為を止めなかった不作為責任で処刑された。 捕虜の無裁判処刑も虐殺行為だ。 これも既に論破済み。 >>787 >クッソ嗤うわw 惨めすぎるチビ禿キチガイ在日韓国人虐殺派 勝手に笑ってろ、国賊w 俺は、「チビ」でも「禿」でも「キチガイ」でも「在日韓国人」でも「虐殺派」でもない。 「虐殺派」ではなくて、「事実追究派」だ。 おまえは「捏造改竄派」か?w >自分で勝手に「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と加筆してwwww 自分で勝手にって、おまえも最初の頃は「本軍律」を補足して解釈してたぞ、何度も。 ↓ 571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0 本軍律(中支那方面軍軍律)は 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す と書いてるだけ。 中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する と書いてるだけ。 こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。 >言い訳を始めてて草wwwwwwwwww くっそ恥ずかしい【誤読】だぜwwwwwwwww おまえが勘違いしてるだけだw 既知外w >>788 >上は主語が【受任者=人】であり、お前のキチガイ解釈【主語=本軍律は=人ではない】とは >違うわ! 「人」とか「人ではない」とか、何が問題なんだ? 既知外の妄想か?w >お前の脳内の≪本軍律は≫はAIか何かで人のような知能を持ってるのか?wwwwwwwww 「AI」とか、いったい何処から出てきたんだ? 既知外の妄想か?w >>789 >コイツは他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされた真性だからなw 俺は既知外呼ばわりされたことはない。おまえと一緒にするな! >どこにも中国兵に対して本軍律を適用するとは書いていない。 「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と、書いてある。 「ただし書」は中支那方面軍軍律に規定されているから、本軍律を適用することになる。準用規定だ。 これも論破済み。 >捕えた中国兵が戦争犯罪者なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 それは、ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。 既に論破済み。 >何度も言わせんな!キチガイめ!こっちの理論に破綻点は全く無いわバーカw おまえの言い分は既に破綻している。そもそも、おまえに理論なんてあったか?w それどころか、「南京事件はなかった」ということ自体が破綻している。 理由は、複数の歴史学者が認めているし、政府の諮問機関にあたる日中歴史共同研究の 日本側論文で、南京事件はあったことが日本側の研究として採用されているから。 >>790 >日本軍は、捕えた便衣の中国兵に「便衣兵の容疑があったとはみなしていないから裁判は不要」 >と指摘したら、 これも、既に論破済み。 捕えた便衣の中国兵に「便衣兵の容疑があったとはみなしていないから裁判は不要と指摘するなら、 捕虜にして保護するだけだ。腰抜け宦官(否定派の既知外)、大自爆!w >おまけに「慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた」だとよwww >慣習法でゲリラに対する無裁判処刑を認めていたのなら便衣の中国兵を裁判にかける必要は >どこにもないわ、バーカwww リーバー法(1863年)以前の慣習法だ。1863年以前の慣習法。これが見えないのか? 文盲w 1863年以前の慣習法が南京戦時まで存続していたのか? バカwww >平然と嘘を吐いて抗弁する気狂い虐殺派w 平然と嘘を吐いて抗弁する既知外は、おまえら否定派のことだw 専門家である歴史学者の研究書にも基づいていない。学術論文もない。何の資料にも基づかない。 基づくものがあるとするなら、否定派のトンデモHPかネットの国語辞書を引用して曲解するぐらいw そんなデタラメが、議論と言えるか?w ちゃんちゃらおかしいw >>791 >だから、お前の脳内では【この法律は】、人のように物事を判断して、罪を犯した者に刑法を適用するのかよ?wwww 誰が、そんなことを言ってる? バカ。 法律に基づいて運用するのが、弁護士や検察官で、最終的な判断を下すのが裁判官だ。 >【この法律は】と書いていても、実際に罪を犯した者に刑法を適用するのは、求刑の時点では >検察官だし、 >検察官・弁護人双方から意見を聞いて最終的な判断を下す【裁判官】じゃねーのかよ? >キチガイめ!www 既知外は、おまえだ。 おまえは、いつの時代の人間だ? 「実際に罪を犯した者に刑法を適用するのは、求刑の時点では検察官だし、」←アホw 「罪刑法定主義」という言葉を知ってるか? 理解してるか? デジタル大辞泉の解説 ざいけい‐ほうていしゅぎ〔‐ハフテイシユギ〕【罪刑法定主義】 どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ 法律によって定められることを要するとする主義。 出典 小学館 >【本法は】、罪を犯した軍人に【本法を】適用するのか?wwww 実際に、その法律を運用するのが検察官や弁護人で、その法律に基づき判断を下すのが裁判官だ。 >これの何がおかしいんだよ?キチガイめ! 何で法律の条文に「検察官・裁判官が」が出てくるんだ? 法律に基づいて判断を下すのが、裁判官だ。 >>792 >中国兵に対して陸戦法規を標準として適用するのは?上の例から言えば【人】だろうがバーカwwwww >但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に >干する条約の規定を準用す 違う。軍律の運用をするのが検察官等の人だ。 軍律(ハーグ陸戦条約の規定を借用した)に基づき判断を下すのは、審判長(審判官 兵科将校)。 長官(軍司令官)は軍罰の執行命令を出す。最後に検察官の指揮でその軍罰の執行をうける。 >どこの大学だよ?www これにすら回答がないわwwwwww 多分おまえが知ってる大学だ。秘密なのは当たり前だ。挑発には乗らない。 >>793 おまえが疑問に思うのなら、一度法律の専門家に聞いてみろ。 >故に、下の中国兵に対して陸戦法規を標準として適用するのは【人】ということになる。(証明終了) 違う。軍律の運用をするのが検察官等の人だ。 軍律に基づいて、最終的な判断を下すのは審判長(裁判官にあたる)だ。 ・審判官(裁判官にあたる)は、審判軍律法廷を構成し、審理の結果としての判断を下す。 ・検察官は長官の命令により審判を請求し、軍律の正当な適用を求める。 ※ 軍律法廷に弁護人はいない。 >この理論にいささかの破綻も無い。バーカキチガイ虐殺派w >お前が見当違いな【中卒】キチガイ屁理屈を何度繰り返しても、俺はこのレスをコピペするだけだ。 >バーカ。 そう。これで既知外との議論は本当に終わったな。腰抜け宦官(否定派の既知外)の全面降伏だw それじゃあ、永久にアホを晒すということかw 本人から許可が出ましたw 終了!! >>818 お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>808 まだ言ってるわ、この気狂いが。 808 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:42:56.79 ID:Asm/16mO オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。 何回も何回も提示してるだろうがキチガイ! 他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるだけのことはあるわ。 陸戦法規違反した中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 【お前】も書いてる通り、慣習法ではゲリラに対する無裁判処刑を認めていた。 だから、捕えた部隊指揮官の処罰を与えても慣習法に違反しない。↓ ★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!そのA★★ 725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M >捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜 リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。 これも歴史的事実だ。はい、論破w 何度も何度も指摘済みなのに、まだ喚き散らしてるわ。キチガイめ。 >>809 また話反らしてるわ、このキチガイ野郎が。 俺の質問は、「【主語=本軍律は】と解釈してる専門家がいるのか?」なのに、 全然関係ない秦の解釈部分を引用してやがる。 ★俺のレス 783 自分:日出づる処の名無し[] 投稿日:2019/05/23(木) 00:37:00.89 ID:7sJmaeab >省略されているが、主語は本軍律(中支那方面軍軍律)だ。普通の人なら、一瞬でわかる。 主語はお前が勝手にでっち上げてるだけ。誰か専門家でお前と同意見の人がいるのかよ? これも繰り返し質問してるのに、まだ回答が無い。 どこの辞書に「文章により、主語になったり目的語になったりする」と書いてるんだよ? 809 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:43:44.36 ID:Asm/16mO あほw 文章により、「本軍律(中支那方面軍軍律)」は、主語になったり目的語になったりするのが、 わからんのか? 本当に大学を出てるのか? コイツは中卒だよ中卒。「文章により、主語になったり目的語になったりする」わけねーだろ!wwwwwwwwwww >>810 これが一番おかしい。↓ 810 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:44:31.79 ID:Asm/16mO 省略された「本軍律」を補足して現代語に訳すと、 「ただし本軍律は中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。 どの辞書を見ても、「準用規定」の場合は、〇〇〇を【これと似た別の事項に(=間接目的語)】当てはめる、となっている。 これ以外の辞書を見たことがない。↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】 借用して当てはめることをいいます。 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】必要な変更を加えて当てはめること。 例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。 http://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf ○「準用する」ある事項に関する規定を、【【【類似する他の事項について】】】 必要な修正を加えて借用する場合に用いられます。 だが、お前は、「(これと似た事項)は、〇〇〇を準用する」の文で「準用規定」で解釈している。 「(これと似た事項)は、〇〇〇を準用する」 ←この文で「準用規定」を説明してる辞書出してみろ?絶対出せないから。 何度も言わせるなよ、キチガイ。【辞書】から抜粋してみろ? >>810 馬鹿かコイツは!↓ 810 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:44:31.79 ID:Asm/16mO 『嘱託に対しては社員の就業規則を準用する』 「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」 上下の文章は、ほぼ同じだが、それがどうかしたか? 「に対しては」と「には」は、ほぼ同じだ。 「に対しては」と「には」は、ほぼ同じだ。←この部分以外は上下の文は同じということ。 『嘱託に対しては社員の就業規則を準用する』は、下から引用してるんだぞ馬鹿が! 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 「1」から引用してるんだから、中支那方面軍軍律の「準用」の意味は 「1 ある物事を標準として適用すること」になるだろうが馬鹿が! 辞書に書いてるんだから、間違いないだろうが、キチガイめ! またかよ?キチガイが!何度も慰安婦問題を蒸し返す韓国人のキチガイ遺伝子! 俺はもうその571のレスは関係ないわ!何度も言わせるな!卑怯者め! 「本軍律は」は主語ではない! 俺のレスは、今は下以外は認めてないわ!キチガイめ!↓ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/501 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/505 >>811 それも論破済み。本当に卑劣なキチガイだよな、コイツは。 信夫の見解で、「陸戦法規に違反した敵国兵士は【【【軍律審判】】】で裁くべき」と書いてる部分があるなら【抜粋】してみろ? こう言ってる↓国際法学者の見解を【抜粋】してみろ?インチキ野郎め。 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/811 811 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:45:05.45 ID:Asm/16mO >ゆえに、陸戦法規違反した中国兵を捕えた場合は、軍律でわざわざ裁く必要はなく、捕えた >部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 それは、ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。 どこにも「捕虜殺害」の罪は認定されてないわ。キチガイ! 何度も何度も指摘してるのに、まだ喚き散らしてるよ。↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0 つまり、 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。 >>812 クッソ嗤うわw 惨めすぎるチビ禿キチガイ在日韓国人虐殺派w 下記を読んで、自分で「準用」の意味を調べたが、 「これと似た別の事項(b)に=陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に似た別の事項(b)」に該当する文言がないから、↓ 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 自分で勝手に「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と加筆してwwww↓ 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ こう読解して発狂してた気狂い在日韓国人虐殺派がwwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 言い訳を始めてて草wwwwwwwwww↓くっそ恥ずかしい【誤読】wwwwwwwww https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/746 746 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 23:22:04.63 ID:QCpcGt1M 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。」が、俺の読解か?解釈か? 面白いことを言うなw 何を勘違いしてるんだ?w >>813 キチガイの解釈w↓ 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ↓ 809 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:43:44.36 ID:Asm/16mO あほw 文章により、「本軍律(中支那方面軍軍律)」は、主語になったり目的語になったりするのが、 わからんのか? 本当に大学を出てるのか? つまり、こうなるんだとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓ 但し≪本軍律は≫中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を≪本軍律に≫準用す 【【【改竄】】】されてしまって全然違う文になってるわwwwwwwwww こりゃ、徹底的に曝してもらおうかねwwwwww こうやって、改竄して、インチキするのが虐殺派だよwwwwwwww >>814 コイツは他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされたチビ・禿・中卒・童貞・在日韓国人・虐殺派w こっちの理論にいささかの破綻もないわ、バーカ中卒キチガイ虐殺派w↓ 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】 必要な変更を加えて当てはめること。 例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。 上の「1」にある例文は、『嘱託に対しては社員の就業規則を準用する』と同じ文意。 つまり、下記の中支那方面軍軍律の「準用す」と全く同じ。 即ち、「準用す」の意味は「1」より、こうなるだけ。↓ どこにも中国兵に対して本軍律を適用するとは書いていない。 但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【標準として適用する】 捕えた中国兵が戦争犯罪者なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいい。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 慣習法では、ゲリラに対する無裁判処刑が認められているのだから、捕えた部隊指揮官の処罰を与えても、慣習法と合致している。↓ ★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!そのA★★ 725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M >捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜 リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。 これも歴史的事実だ。はい、論破w >>815 何度も論破済み。捕虜資格のない便衣の敗残兵を捕虜にしなくても国際法に違反しない。これも何回も出してるわ。↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 捕虜については、捕虜資格を認められる範囲と、捕虜に与えられる待遇が重要な問題とされるが、捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられ た場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講座』 筒井若水著(※国際法学者) 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な捕虜であり得ないことは理 論上明白である 1863年以降に【慣習法が変わった】証拠でも出せるのかよ?馬鹿wwwwwwww こりゃ初耳だわwww 証拠出して、証拠www↓ 815 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:48:29.09 ID:Asm/16mO リーバー法(1863年)以前の慣習法だ。1863年以前の慣習法。これが見えないのか? 文盲w 1863年以前の慣習法が南京戦時まで存続していたのか? >>816 罪刑法定主義とか何の関係もない。関係ないレスを平然と書くところもキチガイだよな。 なんじゃこりゃ?↓ 816 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:49:12.26 ID:Asm/16mO 実際に、その法律を運用するのが検察官や弁護人で、その法律に基づき判断を下すのが裁判官だ。 法律に基づいて判断を下すのが、裁判官だ。 これは↑、犯罪者に法を適用するのは【裁判官】ってことじゃねーのかよ?キチガイ! 【裁判官】が犯罪者に法を適用するんだろうが?何が違うんだよキチガイめ! ほんとにキチガイだよな、コイツ!↓ 817 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:49:43.84 ID:Asm/16mO 違う。軍律の運用をするのが検察官等の人だ。 軍律(ハーグ陸戦条約の規定を借用した)に基づき判断を下すのは、審判長(審判官 兵科将校)。 これは↑、軍律違反した中国人に軍律を適用するのは【検察官等の人・審判長】ってことじゃねーのかよ!キチガイ! 【検察官等の人・審判長】が中国人に軍律を適用するんだろうが!何が違うんだよキチガイめ! 中卒のくせにバーカが。w この糞恥ずかしいレスも曝されるんじゃね?wwwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>818 虐殺派のキチガイぶりが徹底して曝されそうだなw https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/818 818 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:50:29.75 ID:Asm/16mO >故に、下の中国兵に対して陸戦法規を標準として適用するのは【人】ということになる。(証明終了) 違う。軍律の運用をするのが検察官等の人だ。 軍律に基づいて、最終的な判断を下すのは審判長(裁判官にあたる)だ。 【検察官等の人】が軍律を運用し、軍律に基づいて【審判長】が判断を下すなら、 中国人に対して軍律を適用してるのは【検察官等の人・審判長】じゃねーのかよ?キチガイめ! 何が違うんだよ? コイツ、アスペルガーだから、絶対「適用と運用は違うニダ!」と全然関係ない話に逸らすぜwwwwww↓ http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/ アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動 できる能力」などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものと なっています。・・・ 【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀 式的な行動を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。 >>819 お前のキチガイ解釈の致命的な欠陥はこれだ、バーカw↓ お前も引用したんだが、どの辞書を見ても、「準用規定」は、「ある事項に関する規定を、他の類似の事項【に】当てはめる」と説明されている。↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】 借用して当てはめることをいいます。 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】必要な変更を加えて当てはめること。 例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。 http://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf ○「準用する」ある事項に関する規定を、【【【類似する他の事項について】】】 必要な修正を加えて借用する場合に用いられます。 お前のキチガイ「準用規程」は、「他の類似の事項【は】、ある事項に関する規定を当てはめる」となっているが、 こんなキチガイ「準用規程」が辞書に載っているのか?↓ 774 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/22(水) 23:47:52.27 ID:c1+VO/H/ 何でそうなる? 勝手にって、何だ? 「本軍律」以外は、「ただし書」の主語にならないぞ。「ただし書」は、本軍律は中国兵に (本軍律に借用した)ハーグ陸戦条約の規定を準用する、となる。この「ただし書」も中支那方面軍軍律の条文だ。 おまえのキチガイ「準用規定」が説明されている辞書もしくは専門家見解を出してみろ?絶対出せないからw >>819 あと、案の定、これもスルーしてたから回答があるまで何度でも確認させてもらうわ。 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ←これの主語は何?なんで回答拒否して逃げるんだよ?卑怯者め。 俺の回答は「主語はない」だ。 >>814 この肯定派は他の肯定派からも基地害扱いされたのは間違いありませんw その証拠に、ずっと孤立無援で独りぼっちですw 以前はこんな基地害英訳で延々と喚き続けてましたw ↓ ●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www… 物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w… http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>820 >陸戦法規違反した中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 その文章の何処に水垣進氏の見解が書いてあるんだ? この文章は、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいい、という根拠にならないぞ。 >【お前】も書いてる通り、慣習法ではゲリラに対する無裁判処刑を認めていた。 >だから、捕えた部隊指揮官の処罰を与えても慣習法に違反しない。 過去の慣習法だ。ちゃんと「リーバー法(1863年)以前の慣習法」と書いている。 おまえは文盲か? しつこいぞ。バカw >>821 >主語はお前が勝手にでっち上げてるだけ。誰か専門家でお前と同意見の人がいるのかよ? そんなこと知るか。 中支那方面軍軍律第一条のただし書の主語について、問題にしてる歴史学者はいない。 問題にしてる歴史学者はいないが、学者なら一目でわかる。 >コイツは中卒だよ中卒。「文章により、主語になったり目的語になったりする」わけねーだろ! >wwwwwwwwwww おまえねえ。「中卒」、「中卒」と、オイラの真似をして中卒の人を馬鹿にするな。「中卒」でも、 自称大卒のバカよりも教養も人格も素晴らしい人は多いぞ。 例文 ・本軍律は中国兵に適用する。 ・中国兵は本軍律を適用される。 ちゃんと、「本軍律」は主語になったり目的語になったりしてるがw >>822 >「(これと似た事項)は、〇〇〇を準用する」 ←この文で「準用規定」を説明してる辞書出してみろ? >絶対出せないから。 いったい、何が疑問なんだ? 意味がわからん。 ●「準用」の例文 「準用規定} 内閣法 第15条[内閣危機管理監] @〜B (略) C 内閣公務員法第96条第一項、第98条第一項、第99条並びに第100条第一項及び第二項の 規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。 D (略) 国家公務員法 (秘密を守る義務) 第100条@ 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と いえども同様とする。 A〜D (略) 【解説】 特別職である内閣危機管理監には、国家公務員法の適用はありません。そこで、一般職の 国家公務員(a)について定める国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用して います。準用されている条文のうち、守秘義務(同法100条一項)の規定を例にとると、この 準用規定により、「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後といえども同様とする」という規定(B)が、観念上成立することになるわけです。 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣 P99 >>823 >「1」から引用してるんだから、中支那方面軍軍律の「準用」の意味は >「1 ある物事を標準として適用すること」になるだろうが馬鹿が! だったら、準用規定ということだ。それがどうした? 例文が同じ構造だということ。 本軍律(中支那方面軍軍律)は、主語だ。説明済み。 >>824 >それも論破済み。本当に卑劣なキチガイだよな、コイツは。 おまえのようなバカには論破なんかできない。自分で資料を集めたこともないくせにw >信夫の見解で、「陸戦法規に違反した敵国兵士は【【【軍律審判】】】で裁くべき」と書いてる部分が >あるなら【抜粋】してみろ? 「軍律審判で裁くべき」と書いてる部分なんてあるか? バカw 『戰時國際法講義』は国際法の解釈書だから、淡々と書いてるだけだ。 >>824 >どこにも「捕虜殺害」の罪は認定されてないわ。キチガイ! 松井石根と廣田弘毅は、訴因第五十五について有罪と判定された。 訴因第五十五 「・・・数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する 責任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を 執る可き法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり」 訴因第五十五について有罪と判定された。理由は、第八章の事実認定の中に詳しく述べられている。 第八章 通例の戦争犯罪 南京暴虐事件 から一部抜粋 「中国兵の大きな幾団かが城外で武器を捨てて降伏した。かれらが降伏してから七十二時間の うちに、揚子江の江岸で、機関銃掃射によって、かれらは集団的に射殺された。 このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの 捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった。」 >>825 >「これと似た別の事項(b)に=陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に似た別の事項(b)」に >該当する文言がないから、 >自分で勝手に「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と加筆してwwww ただし書の主語は、省略されているが、「本軍律(中支那方面軍軍律)」だ。理由は説明済み。 おまえも最初は「本軍律(中支那方面軍軍律)」と補足して解釈してるぞ。何回も。 ↓ 426 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:25:40.48 ID:kX6IAsXK0 こうなるじゃねーかよ?↓ 本軍律(中支那方面軍軍律)は、 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 準用する。 ってことだろうがきちがい肯定派? >言い訳を始めてて草wwwwwwwwww↓くっそ恥ずかしい【誤読】wwwwwwwww 事実、解釈ではなくて説明だ。おまえの勘違いだ。おまえの誤読だw 残念でしたw >>826 >つまり、こうなるんだとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓ >但し≪本軍律は≫中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては >陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を≪本軍律に≫準用す 文末の「≪本軍律に≫」って何だ? これは、おまえの改竄だ。 腰抜け宦官(否定派の既知外)の改竄発見!! >>827 >こっちの理論にいささかの破綻もないわ、バーカ中卒キチガイ虐殺派w あの〜、最初から破綻してるんですけどw ↓ 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の 規定 に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!無学歴馬鹿! ※ 矛盾した文章だ。 >>826 >どこにも中国兵に対して本軍律を適用するとは書いていない。 説明済み。論破済み。 >捕えた中国兵が戦争犯罪者なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいい。 おまえは水垣進講師の文章を証拠として挙げてるが、何処にも水垣進氏の見解なんて書いて ない。 >慣習法では、ゲリラに対する無裁判処刑が認められているのだから、捕えた部隊指揮官の >処罰を与えても、慣習法と合致している。 過去の慣習法だ。ちゃんと「リーバー法(1863年)以前の慣習法」と書いている。 おまえは文盲か? しつこいぞ。バカw >>828 >何度も論破済み。捕虜資格のない便衣の敗残兵を捕虜にしなくても国際法に違反しない。これも >何回も出してるわ 便衣の敗残兵はハーグ陸戦法規違反をしていないし、戦場から逃亡して戦闘には従事していない。 元々は正規兵だ。敵対行為をしていないから、捕えても殺害するわけにはいかない。 これは論破済みだ。 >1863年以降に【慣習法が変わった】証拠でも出せるのかよ?馬鹿wwwwwwww オックスフォード提要(1888年) 第八十四条 戦争の条規を犯す者は其の国の刑律に規定する処に依り処罰せらるべし ハーグ陸戦条約(1899年)の11年前には、戦時法規違反者に対する処罰には裁判が義務で あることが明示されている。 ハーグ陸戦条約(1899年)以前にも裁判が義務であるという慣習法は存在した。 はい、論破w >>829 >【裁判官】が犯罪者に法を適用するんだろうが?何が違うんだよキチガイめ! それぞれ、役目が違う。 【裁判官】 法律に基づき法律を運用して、判断を下す。 【検察官】 裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督する。 【弁護人】 被疑者・被告人の利益を保護する。 >軍律違反した中国人に軍律を適用するのは【検察官等の人・審判長】ってことじゃねーのかよ! >キチガイ! おまえは、次のように書いてる。 >実際に罪を犯した者に刑法を適用するのは、求刑の時点では検察官だし、 >>791 検察官は、裁判所に法の正当な適用を請求するのが、役目だ。 何が「刑法を適用するのは、求刑の時点では検察官」だ、バカw >これの何がおかしいんだよ?キチガイめ!↓ >>791 >>第一条 この法律は、【検察官・裁判官が】 日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 >>第一条 本法ハ、【検察官・裁判官が】 陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス 検察官がこの法律を適用するかよ、バカw この法律の正当な適用を請求するのが、検察官だ。 この法律を適用し、判断を下すのが、裁判官だ。 >>830 >中国人に対して軍律を適用してるのは【検察官等の人・審判長】じゃねーのかよ?キチガイめ! 「検察官等の人・審判長」と、一つに括ってるが、それぞれ役目は別だ。 ・審判官(裁判官にあたる)は、審判軍律法廷を構成し、審理の結果としての判断を下す。 ・検察官は長官の命令により審判を請求し、軍律の正当な適用を求める。 >コイツ、アスペルガーだから、絶対「適用と運用は違うニダ!」と全然関係ない話に逸らすぜwwwwww おまえは知的障害でした話が支離滅裂だ。こんな掲示板に貼り付いてないで、早く病院に行け! 薬殺してもらえw >>831 >おまえのキチガイ「準用規定」が説明されている辞書もしくは専門家見解を出してみろ? >絶対出せないからw おまえが理解できないだけだ。本当の既知外は、自分以外の人が既知外に見えるらしいw ●「準用」の例文 「準用規定} 内閣法 第15条[内閣危機管理監] @〜B (略) C 内閣公務員法第96条第一項、第98条第一項、第99条並びに第100条第一項及び第二項の 規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。 D (略) 国家公務員法 (秘密を守る義務) 第100条@ 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と いえども同様とする。 A〜D (略) 【解説】 特別職である内閣危機管理監には、国家公務員法の適用はありません。そこで、一般職の 国家公務員(a)について定める国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用して います。準用されている条文のうち、守秘義務(同法100条一項)の規定を例にとると、この 準用規定により、「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後といえども同様とする」という規定(B)が、観念上成立することになるわけです。 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣 P99 >>832 >「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ←これの主語は何?なんで回答拒否して逃げるんだよ? >卑怯者め。 「俺はこのレスをコピペするだけだ」、と逃げたのは、おまえだ。卑怯者めw 就業規則について述べてるから、省略された主語を強いて挙げれば、「会社」だろう。 しょうもない質問をするな! https://www.nozomiplanning.com/ のぞみプランニング(コンサルティング会社) 「就業規則制定の主体は会社(事業主)です。」 >俺の回答は「主語はない」だ。 辞書の例文だから、主語はないな。それがどうした? >>832 さっさと以下の質問等に答えろ。回答するまで、おまえの質問には答えない。 ・水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? ここに提示してくれ。 ・「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、 そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。 ・水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか? 資料として利用するなら、 その研究書をここに提示してくれ。 ・原氏や秦氏に代わって、南京事件の犠牲者数の実数を出して、論理的に笠原氏の20万人説を 否定してみろ。 >>846 なあ、シナチョン なんで戦闘中に敵兵攻撃するのに裁判が必要なんだ? >>847 それは南京事件の話ではないな。他の人に聞け。何処かの工作員か?w >>848 はあ?南京の話だろ?さっさと答えろシナチョン >>848 あとこれもな さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>848 んでいつ南京で戦闘が終わったんだ? 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>834 まだ見当違いのキチガイ抗弁してるのかよ? 【従来の慣習法】によれば、捕えた戦争犯罪者は部隊指揮官の処罰を与えていたのだから、そうすればいいだけ。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 >過去の慣習法だ。ちゃんと「リーバー法(1863年)以前の慣習法」と書いている。 馬鹿か。キチガイが。 陸戦法規がそもそも慣習法をまとめたものにすぎないのに、1863年以降、慣習法が変わったのかよ? 証拠も出せないくせに。キチガイめ! 「主語=本軍律は」はお前が勝手に但し書きに【加筆=改竄】してるだけで、本文には書いてないわ、キチガイ! 中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す コイツは中卒だよ中卒。「文章により、主語になったり目的語になったりする」わけねーだろ!wwwww これも徹底的に曝されるんだろうなwwwwww↓ 809 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:43:44.36 ID:Asm/16mO あほw 文章により、「本軍律(中支那方面軍軍律)」は、主語になったり目的語になったりするのが、 わからんのか? 本当に大学を出てるのか? >>835 バーーーカ!「準用規定」を用いる場合は、これと似た別の事項(b)【【【に(=間接目的語)】】】に該当する文言がある。↓ 835 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/25(土) 23:40:52.91 ID:82ICaGJW 内閣法 第15条[内閣危機管理監] @〜B (略) C 内閣公務員法第96条第一項、第98条第一項、第99条並びに第100条第一項及び第二項の 規定は、【【【内閣危機管理監の服務について】】】準用する。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)【【【に】】】 借用して当てはめることをいいます。 下の文は、【これと似た別の事項(b)に=間接目的語】に該当する文言が無い。↓ ★キチガイ改竄軍律 但し≪本軍律は≫中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す お前は勝手に≪主語=本軍律は≫を加筆しているが、≪本軍律【は】=これと似た別の事項(b)【【【は】】】≫と説明している 「準用規定」が載っている辞書・専門家見解等があるのか? 全ての辞書は、「準用規定」は、「他の類似の事項【に】=間接目的語」に借用して当てはめる、と説明している。 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】 必要な変更を加えて当てはめること。 例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。 このキチガイ、今度は辞書にも書いていない「準用規定」をでっち上げてるわ。 >>836 下の例文「社員の就業規則を嘱託に準用する」は、↓ 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 これと同じじゃねーかよ?↓ 810 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:44:31.79 ID:Asm/16mO 嘱託に対しては社員の就業規則を準用する 下の軍律の「準用」と何が違うんだよ?キチガイめ。↓ 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 同じじゃねーかよ。馬鹿が。つまり、上の軍律の「準用」の意味は、「1」の例文より 「ある物事を標準として適用すること」だバーカ中卒。 【無い】んだろうが、キチガイが。捕えた陸戦法規違反者を処刑するなら「軍律審判にかけなければならない」と述べている 国際法学者は皆無。立は「審問せずに処断するな」と書いてるだけ。↓ 836 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/25(土) 23:42:36.82 ID:82ICaGJW 「軍律審判で裁くべき」と書いてる部分なんてあるか? バカw >>837 だから、松井が訴因55で有罪判定された理由はこれだバーカ。↓ お前レスだぞ? https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0 つまり、 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。 その第八章「通例の戦争犯罪」は【事実認定】だバーーーカw↓ 『東京裁判の国際関係』 日暮吉延著 事実認定の特徴は、 第一に、起訴状が対象とした一九二八年から一九四五年に至る長期の「共同謀議の存在」を認定したことである。… 第二に、「共同謀議」の長期にわたる持続的過程を均等に扱った結果、検察側が重視した太平洋戦争段階の比重が低下し、検察側との乖離を示した。… 第三に、「通例の戦争犯罪」の認定を強調した。… 極東国際軍事裁判【判決】速記録目次 B部 第八章 通例の戦争犯罪(残虐行為) 第八章は判決理由じゃねーわ、ドアホ!w お前もこう書いてる。↓ 違法認定が第十章なら、第十章から捕虜殺害を違法と判断してる部分を出してみろ?w 絶対出せるわけないけどなw 捕虜殺害を違法認定してないからw https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/134 134 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:15:04.95 ID:NfF6XJpY0 違法認定は、第十章。 「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」 >>838 まただよ!キチガイが!そのレスて何度も何度も【訂正済み】だキチガイめ! 【主語=本軍律は】ではない!何度も言わせんな!キチガイめ! https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/501 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/505 訂正してるのにまだ引用するキチガイ性。 慰安婦問題を何度も何度も蒸し返してくる韓国人の遺伝子そのものだな、このキチガイは。 だから、さっさと辞書もしはく専門家解釈を出せ!キチガイめ! 【主語】に「準用規定」を用いてる辞書でもあるのかよ?↓ 838 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/25(土) 23:44:17.65 ID:82ICaGJW ただし書の主語は、省略されているが、「本軍律(中支那方面軍軍律)」だ。理由は説明済み。 おまえも最初は「本軍律(中支那方面軍軍律)」と補足して解釈してるぞ。何回も。 【お前も】引用したんだが、全ての辞書・専門家の説明は、【間接目的語】に「準用規定」を用いている。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】 借用して当てはめることをいいます。 お前のキチガイ「準用規定」は、【主語】に借用して当てはまてしまっている。 こんにキチガイ「準用規定」があるのかよ? 今度は辞書にも書いていない勝手な「準用規定」をでっち上げてるよ、この気狂い虐殺派は! >>839 キチガイキチガイ!自分が書いたレスすら歪めるキチガイ虐殺派。こんな抗弁までするから、コイツは他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされている。 839 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/25(土) 23:45:48.33 ID:82ICaGJW 文末の「≪本軍律に≫」って何だ? これは、おまえの改竄だ。 腰抜け宦官(否定派の既知外)の改竄発見!! ↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/285 285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp >一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ? >馬鹿中卒wwww 中支那方面軍軍律の第一条のただし書。 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」 【【【ちゃんと、書いてあるw】】】 はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw 何も間違ってねーわ、バーカ。 中支那方面軍軍律は、但し書きに、中国兵に対しては、本軍律ではなく、【陸戦法規慣例の規則を標準として適用する】と書いてるわ、バーカ。 よって、陸戦法規違反した中国兵を捕えたら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。バーカ。 (水垣見解・リーバー法より。) >>840 リーバー法から唯一変わったのは、【間諜】を処罰する時は、裁判の付すことを義務付けたことだけだバーカ。 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰すること を得ず』とあるが如く、裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。 勿論その裁判は専ら軍事法廷で、そこには弁護人がある訳ではなく、又本人自身の挙ぐる反証とても充分に聴取せら るるや否やは疑はしき場合あらんが、兎に角処罰に裁判を経るを要すとしてあるだけでも、その無きに勝や勿論である。 これ以外は従来の慣習法のまま。水垣の言う通りだ。バーカ。 間諜も以前は【審問のみ】で処罰していたのであり、 【裁判にかけよ】とした慣習法は存在しない。 間諜も以前から戦争犯罪であり、その戦争犯罪である間諜に対して、【裁判にかけよ】とした 慣習法が無かったのだから、他の戦争犯罪に対しても、【裁判にかけなければならない】とした 慣習法があるはずがない。 バーカ。 >>841 何度も何度も質問してるのに、まだ回答が無い。 便衣の敗残兵は捕虜資格が無かったのに、捕虜にしなかったら何の国際法に違反するんだよ? それに、捕虜を取らなかったのは米軍も同じ。日本軍だけ非難される覚えはないわw↓ ニューギニア戦線でのオーストラリア軍やマッカサー指揮下の第四十一師団は、「捕虜を取らない」つまり武器を捨て両手を上に挙げて降伏しようとする日本 兵や、既に降伏した日本兵を殺するので有名だった。 (容赦なき戦争、副題太平洋戦争における人種差別、カリフォルニア大学教授ジョン・ダワー著) 終戦直後ある米陸軍大尉が公表した記事には、第四十一師団、捕虜を取らずという堂々たる見出しが付けられていた。この師団が例外的に日本兵を捕虜に したのは、軍事情報の収集のために捕虜が必要な場合だけであった。 (容赦なき戦争、副題太平洋戦争における人種差別、カリフォルニア大学教授ジョン・ダワー著) http://www.goyuren.jp/kokumin-no-rekisi/column-76.pdf アメリカの作家ジョージ・ファイファーは、著書「天王山―沖縄戦と原子爆弾」(早川書房)において、「アメリカ軍の残虐行為」として、太平洋戦線と同様に、 沖縄でも多くの日本兵が、投降したにもかかわらず殺されたことを述べています。ファイファーは、元海兵隊員の証言を集め、事実関係を明らかにしています。 オックスフォード提要wwwwwwwww 英国法が慣習法だったのか?wwwwwwwwww この証拠出してみろ?↓ このキチガイ、平然と【嘘】を吐くからな。 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/841 841 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/25(土) 23:47:00.42 ID:82ICaGJW ハーグ陸戦条約(1899年)の11年前には、戦時法規違反者に対する処罰には裁判が義務で あることが明示されている。 ハーグ陸戦条約(1899年)以前にも裁判が義務であるという慣習法は存在した。 >>842 やっぱり【アスペルガー(些細な違いに異常なこだわりを見せる奇病)】が出てるわ。どーでもいいことに話を反らしてる。 「運用」も「適用」も、要は被告に対して法律を【用いる】ということ。 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/842 842 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/25(土) 23:47:35.39 ID:82ICaGJW >【裁判官】が犯罪者に法を適用するんだろうが?何が違うんだよキチガイめ! 【裁判官】 法律に基づき法律を【【【運用】】】して、判断を下す。 うん‐よう【運用】 [名] 働かせ【【【用いること】】】。 てき‐よう【適用】 [名](スル) 法律・規則などを、事例にあてはめて【【【用いること】】】。 被告に対して法令を適用するのは【人】ってことじゃねーかよ?キチガイめ!w >この法律を適用し、判断を下すのが、裁判官だ。 【裁判官=人】が裁判員と一緒に【法令の適用】を行うんじゃねーかよ!キチガイ!↓ http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/17-56/022asadafinallecture.pdf 2009年5月21日、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という)が施行され、今年は9年目になります。裁判員法6条によれば, 【【【裁判員は、「事実の認定」 「法令の適用」 「刑の量定」を裁判官との合議により行います】】】… 【裁判官】だの【検察】だの言葉遊びをやってるんじゃねーんだよ、キチガイ! 要は【人】、つまり、【主語=人】と解釈して何も問題はないことを指摘してんだよ、バーカ気狂いチビ・禿・童貞在日韓国人。 第一条 この法律は、【検察官・裁判官が=要は「人」】 日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 第一条 本法ハ、【検察官・裁判官が=要は「人」】 陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス 【主語=人】と解釈して、全く問題ないということを指摘してんだよ!キチガイめ! >>843 こんな無意味な抗弁を続けるから、このチビ・禿・童貞・中卒・在日韓国人は、他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるんだよな。 843 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/25(土) 23:48:08.15 ID:82ICaGJW >中国人に対して軍律を適用してるのは【検察官等の人・審判長】じゃねーのかよ?キチガイめ! 「検察官等の人・審判長」と、一つに括ってるが、それぞれ役目は別だ。 ・審判官(裁判官にあたる)は、審判軍律法廷を構成し、審理の結果としての判断を下す。 ・検察官は長官の命令により審判を請求し、軍律の正当な適用を求める。 「検察官は長官の命令により審判を請求し、軍律の正当な適用を求める」 ← 【誰に】軍律の正当な適用を求めるの? 審判を請求し、【審判官(裁判官にあたる)】に、軍律の正当な適用を求めるんじゃねーの?w つまり、【審判官(裁判官にあたる)】が、軍律の正当な適用を行う必要があるってことなんじゃねーのか? マジでキチガイだろ、コイツ。 >>844 指摘済みだ、バーカ。 「準用規定」の場合は、必ず【内閣危機管理監の服務について=間接目的語】に準用する、と書いている。↓ 844 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/25(土) 23:49:12.36 ID:82ICaGJW ●「準用」の例文 「準用規定} 内閣法 第15条[内閣危機管理監] @〜B (略) C 内閣公務員法第96条第一項、第98条第一項、第99条並びに第100条第一項及び第二項の 規定は、【【【内閣危機管理監の服務について】】】準用する。 D (略) 【解説】 特別職である内閣危機管理監には、国家公務員法の適用はありません。そこで、一般職の 国家公務員(a)について定める国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用して います。準用されている条文のうち、守秘義務(同法100条一項)の規定を例にとると、この 準用規定により、「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後といえども同様とする」という規定(B)が、観念上成立することになるわけです。 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣 P99 お前のキチガイ準用では、【本軍律は=主語】に対して「準用規定」を用いてしまっている。↓ ★キチガイ解釈 但し≪本軍律は≫中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ≪本軍律は≫ ←【主語】は借用して当てはめる、と説明している「準用規定」がこの世にあるのかよ?w 辞書にも書いてないウリジナル「準用規定」で喚き散らしてるんじゃねーの?お前は?w https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)【【【に】】】 借用して当てはめることをいいます。 >>845 主語が「会社」になるなら、会社のトップの【雇用者=人】として何か問題があるのか?wwww↓ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/845 845 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/25(土) 23:49:49.73 ID:82ICaGJW >「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ←これの主語は何?なんで回答拒否して逃げるんだよ? >卑怯者め。 「俺はこのレスをコピペするだけだ」、と逃げたのは、おまえだ。卑怯者めw 就業規則について述べてるから、省略された主語を強いて挙げれば、「会社」だろう。 「【雇用者は】、社員の就業規則を嘱託に準用する」←何か問題があるのか?wwwwwww 勘違いすんなよキチガイ。 俺は、主語が【雇用者は】だと言ってるわけではない。主語が【人】だと解釈しても全く問題はないことが言いたいだけw 主語を【雇用者=人】として何か問題があるの?wwwwwwwww >>846 >水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? ここに提示してくれ。 何度も出してるだろうが、バーカ気狂い在日韓国人。 https://www.jacar.archives.go.jp/das/contents/pdf/C14/C14020069800.c11221c0003.riku_zenpan_sonota_007.1932_01.pdf#page=1& ;zoom=auto,-14,842 >「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、 >そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。 お前が出してるだろうが、バーカ気狂い在日韓国人w 725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M >捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜 リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。 これも歴史的事実だ。はい、論破w >水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか? 資料として利用するなら、 >その研究書をここに提示してくれ。 水垣は【国際法学者】なのに、なんでこんな研究所を書かないといけないんだよ、バーカ気狂い在日韓国人w >原氏や秦氏に代わって、南京事件の犠牲者数の実数を出して、論理的に笠原氏の20万人説を >否定してみろ。 なんで俺が原や秦に代わって否定しないといけないんだよ?バーカ気狂い在日韓国人w お前と同類【お仲間の虐殺派の原や秦】ですら二十万説を否定しているのだから、それを利用しない手は ないわ。バーカ気狂いチビ禿【中卒】在日韓国人w >>846 コイツのキチガイ解釈の致命的な欠陥はこれ。 コイツも引用したんだが、どの辞書を見ても、「準用規定」は、ある事項に関する規定を【他の類似の事項に=間接目的語】に当てはめる、と説明されている。↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】 借用して当てはめることをいいます。 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】必要な変更を加えて当てはめること。 例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。 http://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf ○「準用する」ある事項に関する規定を、【【【類似する他の事項について】】】 必要な修正を加えて借用する場合に用いられます。 コイツのキチガイ「準用規程」は、【他の類似の事項】を主語にもってきて、【他の類似の事項は】、ある事項に関する規定を当てはめる、と解釈してしまっているが、 こんなキチガイ「準用規程」が載っている辞書もしくは専門家見解があるのか?↓ 774 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/22(水) 23:47:52.27 ID:c1+VO/H/ 何でそうなる? 勝手にって、何だ? 「本軍律」以外は、「ただし書」の主語にならないぞ。「ただし書」は、本軍律は中国兵に (本軍律に借用した)ハーグ陸戦条約の規定を準用する、となる。この「ただし書」も中支那方面軍軍律の条文だ。 おまえのキチガイ「準用規定」が載っている辞書もしくは専門家見解を出してみろ?絶対出せないからw コイツは辞書にすら載ってない俺様流キチガイ「準用規定」で喚き散らしているw 辞書にも書いてないのに、それでもまだ強弁を続けるから、コイツは他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされているw ほんと卑劣なキチガイ在日韓国人虐殺派だよなw 下記の中支那方面軍軍律を読んで、↓ 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 延々と、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【本軍律(中支那方面軍軍律)に】】】 準用すると哀れ中卒読解を曝してたくせに、↓ 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【本軍律(中支那方面軍軍律)に】】】 準用する、ということだ。(資料3) 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp >一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ? >馬鹿中卒wwww 中支那方面軍軍律の第一条のただし書。 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」 【【【ちゃんと、書いてあるw】】】 はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw 今頃なんじゃ、この卑劣朝鮮人レスは?www 今頃否定しても遅いわ、キチガイチビ・禿・童貞・在日韓国人虐殺派www↓ 839 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/25(土) 23:45:48.33 ID:82ICaGJW 文末の「≪本軍律に≫」って何だ? これは、おまえの改竄だ。腰抜け宦官(否定派の既知外)の改竄発見!! 近日、徹底的に曝されるようですwwwwwwwwwwwwwww 勝手に主語をくっつけたり、こっそり目的語にすり替えたりしても 結局自爆することになるだけですw ●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www… 物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w… http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww 予想通り、腰抜け宦官(否定派の既知外)は妄想を喚き散らしているなw >>852 〜>>866 は、全然反論になっていないから読む必要はない。 >近日、徹底的に曝されるようですwwwwwwwwwwwwwww ※マ〇〇ングさん、頂いた資料をまとめていますが、少し時間を下さい…(´・ω・`) 、かw ど素人が何を判断するんだろうねw オイラが自分のHPで何を書こうとも、全然信憑性はない。 国際法学者の本からトリミングしたり曲解するのが、いつもの手口w 無視するだけだw >>867 あのねえ。自爆したのは、おまえの相方の腰抜け宦官のほうだ。 また病院に戻るか? 今度は二人一緒に精神科へw おまえの恩師の東中野先生は元気か? 今どうしてる? >ご健在だったのですねwあの裁判は何だったのでしょうかwwwwwwwwwwwwww >私も授業受けたいですwwwwwwwwwwwwww >東中野先生すごいwwwwwwwwwwww >たくさんの論文だしてたのですねwwwwwwwwwwww ↓ >私は東中野先生本を読んだことないから聞いてるんですがなw >糞舐めうんこリアン《瀬と山》も東中野先生本を読んでないでしょうがwwwwwwww >読む必要があるのですかば〜かwwww >私は信者ではありませんので、本を持ってもいないし読んだこともありませんが何か?wwwwwwwwwwww >>869 おい、俺にはレスないぞ、どこで論破したんだ シナチョンw ・軍事目標主義 地上兵力による占領の企図に対し抵抗しようとする(防守)都市に対しては無差別攻撃が許されるが、 無防守都市においては戦闘員及び軍事施設(軍事目標)に対してのみ攻撃が許され、非戦闘員及び非軍事施設(非軍事目標)に対する攻撃は許されず、 これに反すれば当然違法な戦闘行為となるという原則。 根拠条文 ハーグ陸戦規則第25条 「防守サレサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ 攻撃又ハ砲撃 スルコトヲ得ス。」 Art. 25. The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended is prohibited. ※条文は、砲撃に限定していないことに注目。 ・防守都市の要件 @占領を企図する地上兵力が近接していること A敵の占領に対し抵抗しようとする勢力が存在すること 『戦争法の基本問題』田岡良一著 併し非戦闘員の生命尊重は決して絶対的の規則ではなく、只平和的人民を殊更に目標として之に向つて直接に武器を揮ふが如き極端に 非人道的なる行為のみが禁止せられるのであつて、敵軍隊への攻撃又は敵軍事施設の破壊に付随する傍杖としての一般人民の殺傷、 又は敵都市若くは敵国を降伏せしめる為の生活必需品の供給の遮断の如き手段は許されるのである。 >>869 いえ、何が自爆なのかさっぱりわかりませんよw わかったことと言えば、あなたが今まで散々わめき続けていた「陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ」の間違いにようやく気づいたということですw 間違いに気づいたから、あなたはまたまたお得意の自己レスの曲解を始めてますwつ>>839 全然成長してませんでしたねw 明らかに間違ってるのに曲解してまで正当化しようとするから他の肯定派からも呆れられるんですよw この時もそうでしたからねw ↓ ●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www… 物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w… http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww バカが理解できない本当の理由はわからないが、おそらく以下のようなことだろう。 「これと似た別の事項(b)に」が主語になる訳がない、とw まっ、いまさら、どうでもいいがw 低脳の既知外は哀れよのうw ●例文の解説文から ・定義文に実際の法律を当てはめる 「国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用しています。」 ↓ ・解釈 「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と いえども同様とする」 「準用」の例文の解説でも、 「国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用しています」から 「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と いえども同様とする」と 解釈している。 「内閣危機管理監」は、解釈文で主語になっている。 つまり、定義文と実際の解釈とは違う。それを混同してるから、理解できないのだ。 >>871 おまえが代わりに質問に答えてみろ。 ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できるのか?できないのか? できるとしたら、何で処罰するのか? バカには無理かw >単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`) >@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。 >A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。 >※俺の解釈 >・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。 >・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 >>872 ですからw 「これと似た別の事項《に》」と書いてるのに、何故これが《主語》になるんですか?アホすw あなたのヘンテコ準用規定は「ある例文《は》別の例文を準用する」になってますけど、こんな準用規定があるのですか?w 「ある例文《に》別の例文を準用する」が準用規定でしょ?wあなたが出した例文もそうなってるじゃないですかw >>873 部隊指揮官が処罰を下せばいいんでしょ?w その証拠に、間諜だって陸戦法規で裁判が義務づけられた以前は、捕らえた部隊の《審問》のみで処断していたのですからw >>873 おい、なんでレス返さないんだシナチョン 一度は返したくせに さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>874 下記の解説を理解するまで何回でも読め。 「国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用しています」 ↓ 「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と いえども同様とする」 「内閣危機管理監」は、解釈文で主語になっているぞ。 この解釈は、俺の中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の解釈、 「ただし本軍律は中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」、 と基本的に同じだ。 ●「準用」の例文 「準用規定} 内閣法 第15条[内閣危機管理監] @〜B (略) C 内閣公務員法第96条第一項、第98条第一項、第99条並びに第100条第一項及び第二項の 規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。 D (略) 国家公務員法 (秘密を守る義務) 第100条@ 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と いえども同様とする。 A〜D (略) >>874 【解説】 特別職である内閣危機管理監には、国家公務員法の適用はありません。そこで、一般職の 国家公務員(a)について定める国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用して います。準用されている条文のうち、守秘義務(同法100条一項)の規定を例にとると、この 準用規定により、「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後といえども同様とする」という規定(B)が、観念上成立することになるわけです。 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣 P99 >>874 南京戦時には、処罰するには裁判を行うという慣習法が一般的になっていた。 成文化するのは、もう少し後だが。 立作太郎『戦時国際法論』P53 凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべき ものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の 国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。 ※ 裁判所に於いて審問すべき ※ 【審問】 狭義に於ては裁判中に在て裁判所又は裁判官が問いを発すること。 >>878 もう周回遅れすぎんだよおまえはw いつ便衣兵が「犯罪者」として処罰されたんだ? 敵兵として攻撃対象になっただけだと何度言ったらわかるんだ?www また答えずに逃げるんだろ?シナチョンw >>876 ですから、原文は「内閣危機管理《に》」となっているのに、 何故勝手に「内閣危機管理《は》」に書き換えてるのですかね? あなたはきちんと辞書を提示して 「ある法令《は》別の法令を準用する」としたヘンテコ準用規定が存在する証拠を出すべきです。 そんな辞書記載がないなら、あなたは脳内で勝手に準用規定を作ってしまってるということです。 >>878 またインチキ解釈してる。 信夫教授が「間諜は以前は《審問》したのちに処断していたが、陸戦法規制定後は《裁判》ののちに処断するようになり、一段進歩した」 と述べてるでしょ? 審問と裁判が違うことを《国際法学者》が述べてるのですから 素人が辞書から都合の良い部分だけを引用して解釈しても無意味ですよ。 >>880 あほw 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 の解釈だ。 個人的な解釈ではない。 【解説】 特別職である内閣危機管理監には、国家公務員法の適用はありません。そこで、一般職の 国家公務員(a)について定める国家公務員法の規定(A)を、内閣危機管理監(b)に準用して います。準用されている条文のうち、守秘義務(同法100条一項)の規定を例にとると、この 準用規定により、「内閣危機管理監は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後といえども同様とする」という規定(B)が、観念上成立することになるわけです。 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣 P99 >>882 おい逃げんなよゴミ屑 もう周回遅れすぎんだよおまえはw いつ便衣兵が「犯罪者」として処罰されたんだ? 敵兵として攻撃対象になっただけだと何度言ったらわかるんだ?www また答えずに逃げるんだろ?シナチョンw >>876 その「内閣危機管理は、職務上…」の文には準用規定は用いられてないでしょw 読解力崩壊アホすw >>881 素人が自分に都合の良い解釈しても無意味だ。 当時の国際法学者らの見解以外に、北支那方面軍の通達と海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』 が、処罰するには軍律会議(軍律裁判)で審判しろと書いている。 方参二密第二八号 軍律実施上注意の件通牒 昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎 左記 一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する 事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす ※ 「敵対行為をなす者及捕虜を除く」と書いている理由は、敵対行為をする者は軍法会議に回し、 捕虜は保護するので「除く」と書いてると思われる。 戦時重罪の處罸 『戦時国際法規綱要』 海軍省大臣官房 1937年 (ハ)處罸 (1) 戦時重罪ハ、死刑叉ハ夫レ以下ノ刑ヲ以テ處断スルヲ例トス。 之ガ審問ハ、各国ノ定ムル機關ニ於テ爲スモノナルモ、全然審問ラ行フコトナクシテ處罰スルコトハ、 慣例上禁ゼラルル所ナリ。 ※ 海軍は、陸戦隊を持ち、陸戦を行う場合もあったため、陸戦に関する戦時国際法の解説も 含まれている。 「審問は、各国の定むる機関に於て為す」ということは、裁判所での審問を意味すると考えられる。 >>885 おい逃げんなよゴミ屑 反論できないんか? もう周回遅れすぎんだよおまえはw いつ便衣兵が「犯罪者」として処罰されたんだ? 敵兵として攻撃対象になっただけだと何度言ったらわかるんだ?www また答えずに逃げるんだろ?シナチョンw >>882 その解釈なら、あなたの中支那方面軍軍律の解釈は、「本軍律を準用する」になってしまうのでは?www 「…第二項の規定《は》」→「第二項の規定《を》」になるんでしょ?w 主語《は》が→《〜を》になってますから、《本軍律を準用する》になってるじゃないですかwwww >>885 ですから、北支那方面軍軍律は篠田教授が占領地住民に対する軍律と説明してますし、 海軍の提要がなんで陸軍に適用されるのですかね? その陸戦隊も《海軍所属》ですよね? >>882 アホすwwwwwwww 「第百条第二項の規定は、内閣危機管理について準用する」は 「第百条第二項の規定《を》、内閣危機管理に準用する」という意味ですがなwwwwww これをあなたのお馬鹿中支那方面軍軍律に当てはめると 「本軍律を陸戦法規に準用する」になってしまいますがなwwwwww 中卒アホすwwwwwwww >>882 アホすwwwwwwww 内閣危機管理には、国家公務員法の適用がないから、国家公務員法第百条の規定《を》、内閣危機管理《に》準用する《借用して当てはめる》んですがなwwwwww 中卒アホすwwwwww >>882 あなた、日本人じゃないでしょ?wwwwwwwwww >>882 これもネタになっちゃいますよwwwwww 「ごめんなさい」するなら今のうちですよwwwwww >>885 >当時の国際法学者らの見解以外に、北支那方面軍の通達と海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』 >が、 《 処 罰 》するには軍律会議(軍律裁判)で審判しろと書いている。 戦闘詳報に「敗残兵」と書かれている以上、日本軍は処罰を実行したのでは無く、単なる戦闘の結果ですねw >>882 馬鹿かwwwww わかりやすく解釈できるように書いてるだけだろうがアホ!wwwwwwww 実際の条文を見てみろ?w 【内閣危機管理監の服務】について、だぞ?w 【内閣危機管理監の服務】は【人】か? 第15条[内閣危機管理監] @〜B (略) C 内閣公務員法第96条第一項、第98条第一項、第99条並びに第100条第一項及び第二項の 規定は、【【【内閣危機管理監の服務について】】】準用する。 下の説明を見てみろ?【内閣危機管理監】は【人】だろうが?w 「【【【内閣危機管理監は】】】、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後といえども同様とする」 要するに、わかりやすい様に書いてるだけだアホ! 主語になるというなら、【内閣危機管理監の服務】がそのまま使えないとおかしいじゃねーかよ?インチキ野郎め! これが日本語かよ?wwwwwwwwwwww↓ ★お前の馬鹿中卒読解www 「【【【内閣危機管理監の服務は】】】、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後といえども同様とする」 >>882 このキチガイも書いてたが、「準用規定」の場合は、必ず【別の法令に(=間接目的語)】が書いている。↓ https://mint.5ch.net/test/read.cgi/history2/1485630228/53 53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750 >他の法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか? どこにそんなこと書いてるんだよ?↓ おまえは、法令用語「準用す」の意味を調べたことがあるのか?ネットの辞書で調べただけだろう? 【【【「準用」の例は、すべて、ある法令を ≪別の法令に≫ 借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。】】】 だが、下記の中支那方面軍軍律は、【別の法令に(=間接目的語)】に該当する文言がない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 故に、この場合は「準用規定」ではなく、単に「1」の「ある物事を標準として適用する」の意味になる。(終) 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】 必要な変更を加えて当てはめること。 例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。 こう読解する馬鹿が学校行ってなかったのは確実だなwwwwww↓ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/285 285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp >一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ? >馬鹿中卒wwww 中支那方面軍軍律の第一条のただし書。 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」 ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw >>882 そもそもの話で、中支那方面軍軍律の但し書きには【主語】はないw↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す このキチガイがインチキして勝手に【主語=本軍律は】を書き足して【改竄】してるだけwwww↓ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/810 810 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:44:31.79 ID:Asm/16mO 省略された「本軍律」を補足して現代語に訳すと、 「ただし本軍律は中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。 何度も言わせるなよ?キチガイ・チビ・禿・童貞・中卒在日韓国人。 俺は【省略された主語=本軍律は】は認めてないからな。 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/501 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/505 仮に、主語を補って考えるとすれば、下の例を見てもわかる通り、法令等を適用するのは裁判官等の【人】だから、 中国兵に対して陸戦法規を標準として適用するのは【人】ということになる。【主語=本軍律は】じゃねーよ、バーカw http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/saibankan/index.html ●裁判官 民事事件のうち民事訴訟では訴訟を起こした原告とその相手方である被告の双方の主張を聴き,提出された証拠を調べたりして, 【【【法律を適用し】】】,原告の請求を認めてよいかを判断します。 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/17-56/022asadafinallecture.pdf 2009年5月21日、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という)が施行され、今年は9年目になります。 裁判員法6条によれば、裁判員は、「事実の認定」【【【 「法令の適用」】】】 「刑の量定」を裁判官との合議により行います… >>882 あと、このチビ・禿・童貞・中卒・在日韓国人虐殺派がオックスフォード提要とか 出してきてたが、ここで論破されてたw http://oira0001.sitemix.jp/frame35.html オックスフォード提要とか初めて聞いたが、国際法じゃなかったんだな。 インチキ野郎め。 >>888 、>>889 、>>890 今頃、何を言ってるんだ?バカ。 >>891 おまえは、北の工作員だという噂があるぞw >>892 おまえの過去の、あほ丸出し書き込みをばらしてもいいのか?w 東中野先生ネタ以外も幾つか仕入れたぞw >>898 バーカ中卒w 北の工作員はお前だろうが、似非日本人w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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