>>779
コイツは他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされた真性だからなw
コイツが【自分】で引用したくせに、無視してて嗤ってしまうw↓

 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】 必要な変更を加えて当てはめること。
 例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。

上の「1」にある例文は、『嘱託に対しては社員の就業規則を準用する』と同じ文意。
つまり、下記の中支那方面軍軍律の「準用す」と全く同じ。↓

 但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

即ち、「準用す」の意味は「1」より、こうなるだけ。↓ どこにも中国兵に対して本軍律を適用するとは書いていない。

 但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【標準として適用する】

捕えた中国兵が戦争犯罪者なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。
何度も言わせんな!キチガイめ!こっちの理論に破綻点は全く無いわバーカw

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
 て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

 ★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!そのA★★
 725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
 >捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
 リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
 これも歴史的事実だ。はい、論破w