0788日出づる処の名無し
2019/05/23(木) 00:40:01.85ID:7sJmaeab何度も言わせんなキチガイが!
779 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/22(水) 23:52:06.48 ID:c1+VO/H/
(参照)
<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
上は主語が【受任者=人】であり、お前のキチガイ解釈【主語=本軍律は=人ではない】とは違うわ!
お前のキチガイ解釈はこれだろうが!↓
但し≪本軍律は≫中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
≪本軍律は≫人のように中国兵に対して法規及慣例に干する条約の規定を準用するのかよ?
お前の脳内の≪本軍律は≫はAIか何かで人のような知能を持ってるのか?wwwwwwwww