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【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】189次資料
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0001日出づる処の名無し
垢版 |
2019/02/09(土) 15:41:57.78ID:DbAh+lqg
南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。

●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。

●基本リンク
南京大虐殺は嘘だ
http://www.history.gr.jp/nanking/
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html
本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
南京事件-戦時国際法上合法説の詳解
http://www21.atwiki.jp/nankin1937/
【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件【完全否定論】
http://oira0001.sitemix.jp/


【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】188次資料
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1535439663
0776日出づる処の名無し
垢版 |
2019/05/22(水) 23:49:25.33ID:c1+VO/H/
●「ただし書」の主語が、省略されているが「本軍律(中支那方面軍軍律)」である理由。

・「ただし書」は、「前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文」だ。(資料1、2)

・ある弁護士は、「本文」と「ただし書」はつながっている、「ただし書」の後の文は前の文との
一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き始めることになっている、
と書いている。(資料3) 実際に、中支那方面軍軍律第一条も「本文」のすぐ後に行を変えずに
「但し」と書き始めている。(『続・現代史資料6 軍事警察』 P194)

・「本文」の「適用す」という行為(述語)の主体・主語は「本軍律」だ。「ただし書」の「準用す」という
行為(述語)の主体・主語も「本軍律」だ。つまり、「本文」も「ただし書」も主語は同じで、「本軍律」だ。
(資料4)
述語を見つけると、それをしたのは誰か(何か)を探すことで、主語を簡単に見つけることができる。
(資料5)

・民法第六四八条第二項の「ただし書」も中支那方面軍軍律の「ただし書」も、条文の構造は全く同じだ。
したがって、中支那方面軍軍律の「ただし書」の省略された主語は、「本軍律(中支那方面軍軍律)」
であると考えられる。

・中支那方面軍軍律第一条は適用範囲・対象を規定している。主語になるのは「本軍律(中支那
方面軍軍律)」だけだ。
「ただし書」の主語は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者や審判官等の「人」に
はならない。刑法と陸軍刑法の例を見ても、「この法律は」や「本法ハ」が「人」に置き換わることは
ない。
0777日出づる処の名無し
垢版 |
2019/05/22(水) 23:50:48.72ID:c1+VO/H/
(資料1)
▽「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

(資料2)
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。

(資料3)
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/
公用文用語   「ただし書」の書き方
「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。
@ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。
A 逆接の接続詞として使うこと

https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3307827/
公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由
「ただし書」の「ただし」は,前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから,「ただし書」の
後の文は, 前の文との一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き
始めることになっているのです。
多くの接続詞が,前の文の後,改行して,段を一つ落として,書き始めることができるのと違って
いるのです。
0778日出づる処の名無し
垢版 |
2019/05/22(水) 23:51:24.62ID:c1+VO/H/
(資料4)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。

(資料5)
https://prowriters.jp/grammar/subject
日本語文法の基礎
主語とは
主語の見つけ方
日本語の主語を見つけるポイントは、とにかく先に述語を探すことです。述語を見つけてから、
それをしたのは誰か(何か)を探すことで主語を簡単に見つけることができます。
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