0764日出づる処の名無し
2019/05/21(火) 01:45:29.09ID:vUWF7g8a自分のレスまで歪めるキチガイ性。
「準用規定」を用いる場合は、ある事項に関する規定を【他の類似の事項に=間接目的語】に相当する文言がある。
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
・ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
・ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。
精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名]
・ある物事を標準として適用すること。
・立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること。
※民法(明治二九年)(1896)三四一条「先取特権の効力に付ては本節に定めたるものの外抵当権に関する規定を準用す」
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
お前のそのキチガイ解釈では、【他の類似の事項に=間接目的語】←これがないじゃん。
とうとう自分が書いたレスまで歪め始めたわ。なるほど、他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるわけだ。