>>760
>ようやく間違いに気が付いてて草wwwwwwwwww

あほw 何が間違いだ。低脳w それは、準用の定義に沿った説明文だ。

俺の解釈はこれだ。

「ただし書」の解釈は、省略された本軍律(中支那方面軍軍律)を補足して「条文の読み方」の
定義(資料5)に基づいて解釈すると、
「但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」、となる。
これが正しい解釈だ。現代語にすると、「本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」
、となる。軍律に国際法を取り入れるには、「準用規定」を用いる。


オイラの解釈とは全く異なることは、承知の上だ。
オイラの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。

既知外同士、勝手に「論破ごっこ」でもしてろ。それでも俺の勝ちだがw