>>737
だから、何度も何度も言ったろうが?これ以上コイツが自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちに、さっさと総括して殺しとけとwww

1863年以前の【【【慣習法】】】ではゲリラに対する【【【無裁判処刑】】】を認めていたんだってさwwww↓

 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/725
 725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
 >捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
 リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
 これも歴史的事実だ。はい、論破w

だったら、下記の水垣の見解は何も間違っていないwwww↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
 て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

おまけに、日本軍は便衣の敗残兵に「便衣兵の容疑」があるとはみなしていなかったから【【【軍律審判は不要】】】だとよwwww↓

 ★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!★★
 601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob
 >そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから軍律審判にかける必要はないわなwwww
 便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。
 軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw

 344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
 ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。

【結論】…日本軍は便衣の敗残兵を軍律審判にかけなかったが全く問題はなかった。(虐殺派も同意済みw)
もうこれまでの虐殺派の言い分が何もかも滅茶苦茶wwwwwwwwwwwwww