【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】189次資料
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。
●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。
●基本リンク
南京大虐殺は嘘だ
http://www.history.gr.jp/nanking/
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html
本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
南京事件-戦時国際法上合法説の詳解
http://www21.atwiki.jp/nankin1937/
【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件【完全否定論】
http://oira0001.sitemix.jp/
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】188次資料
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1535439663 ここで火病起こす前にお仲間の肯定派に一言聞いてみればいいのにw
多分、日本人に聞く限りは百人が百人「陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するとは書いてない」と回答しますよw
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
=ォ
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>708
>腰抜け童貞のチビ禿在日韓国人のくせにw
その想像は、すべて外れているがw
ということで、
水垣進氏の見解はなかったということか。おまえの嘘だな。いつものw
>>709
>お前の日本語解釈は、基本的な部分で全て間違ってるのにw
それを証明できなかったのは、おまえだ。既知外だからw
>>710
反論も何も、水垣進氏の見解ではなかったのに、何を反論するんだ?w
>>711
また、妄言を喚き散らしてw 既知外なんだからw これは矛盾している、デタラメな文章だ。
↓
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!無学歴馬鹿! 【理由】
・中支那方面軍軍律第一条の「本文」も「ただし書」も、中支那方面軍軍律の条文だ。
・「ただし書」は、「前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文」だ。(資料1、2)
ある弁護士は、「本文」と「ただし書」はつながっている、「ただし書」の後の文は前の文との
一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き始めることになっている、
と書いている。(資料3)
・「本文」の「適用す」という行為の主体・主語は「本軍律」だ。「ただし書」の「準用す」という行為の
主体・主語も「本軍律」だ。つまり、「本文」も「ただし書」も主語は同じで、「本軍律」だ。(資料4)
・中支那方面軍軍律に規定してるのに、「中支那方面軍軍律ではなく」では、矛盾している。これは
曲解だ。
・軍律としてハーグ陸戦法規を規定しているのに、「中支那方面軍軍律ではなく」と書いては、
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。処罰するには、中支那方面軍軍律に規定する
軍罰で処罰しなければならない。(準用規定)
・だが、「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈をしても、現実にはハーグ
陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
・仮に「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈をするなら、条文は「但し中華
民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては除く」と、なっていなければならない。
しかし、実際にはこのようにはなっていない。(「但し〜〜準用す」) (資料1)
▽「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
(資料2)
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
(資料3)
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/
公用文用語 「ただし書」の書き方
「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。
@ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。
A 逆接の接続詞として使うこと
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3307827/
公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由
「ただし書」の「ただし」は,前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから,「ただし書」の
後の文は, 前の文との一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き
始めることになっているのです。
多くの接続詞が,前の文の後,改行して,段を一つ落として,書き始めることができるのと違って
いるのです。
(資料4)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。 >>716
逃げるなよ
なあシナチョン
戦闘中に敵兵攻撃するのになんで裁判が必要なん? >>713
下記は水垣の見解だバーカチビ禿童貞在日韓国人w
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
けん‐かい【見解】
ある物事についての価値判断や評価。意見。
ただ、またまたお前が自爆して【歴史的事実】として認めたから、今後はお前の言質も使わせてもらうわ。バーカw
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/702
702 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/19(日) 01:03:04.09 ID:CWn8kXSv
水垣進氏の見解、つまり、考え方や価値判断が何処に書いてあるんだ?
水垣進氏は、正しいかは別にして、歴史的事実を書いてるだけだが。 >>713
@は、「嘱託に対しては社員の就業規則を準用する」と同じ文意。
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
@ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
Aある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を他の 【【【有償契約に】】】 当てはめるなど。
下の中支那方面軍軍律の「準用」とどこが違うんだよ?バーカw
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
Aを見ればわかるが、「準用規定」を用いる場合は、必ず【これと似た別の事項(b)に=有償契約に】に当てはまる文言が
あるんだよバーカチビ禿在日韓国人w
中支那方面軍軍律には【これと似た別の事項(b)に】、即ち「陸戦法規慣例の規則に似た別の事項」に該当する
文言が書いてない。つまり、中支那方面軍軍律における「準用」の意味は@ってことだバーカw >>714
それが正解なんだよ、バーカチビ禿在日韓国人w
中支那方面軍軍律第一条但し書きには、中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する
としか書いていない。どこにも、本軍律を中国兵に適用するとは書いていない。
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
だから、中国兵に対しては、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては除く」と書いていなくても、中国兵に対して本軍律を
適用するとは書いていないから、中国兵は本軍律の適用対象ではないんだよ、バーカチビ禿在日韓国人w >>715
キチガイだろ、コイツwwww
「軍律としてハーグ陸戦法規を規定しているキリ」とかどこに書いてるんだよ?捏造すんな!w
715 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/19(日) 21:13:14.46 ID:CWn8kXSv
・軍律としてハーグ陸戦法規を規定しているのに、「中支那方面軍軍律ではなく」と書いては、
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。処罰するには、中支那方面軍軍律に規定する
軍罰で処罰しなければならない。(準用規定)
ハーグ違反の中国兵を処罰するなら、【軍律ではなく】、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ
だと何度も指摘してるのに、この気狂いはまだ論破されたコピペを繰り返してるわ。 >>716
またまた気狂い老害虐殺派が息を吐くように【嘘】を吐いてしまいました〜w↓虐殺派はクズ揃いだな。
562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW
南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと国際法学者らの見解が一致している
下記を読んで、ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律に】 準用すると読解するのが虐殺派の日本語レベルwww↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律に】 準用するということ。
ついに虐殺派が否定派に屈して【軍律審判は不要】と認めてしまいましたwwwwwwwwwwwww
日本軍は、便衣の敗残兵に「便衣兵の容疑があった」とはみなしてなかったのだから、軍律審判は不要だよなwww
★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!★★
601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob
>そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから軍律審判にかける必要はないわなwwww
便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。
軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
連合軍側が捕えた戦争犯罪者に処罰を与える場合は必ず裁判にかけていた証拠がないなら、日本軍だにけ課すとか不公平だよなw
これにも回答不能〜w
602 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:32:26.68 ID:rwqNj5Ob
>連合軍側は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは【必ず裁判にかけていた証拠】は見つからなかったのか?w
必ず裁判にかけていた証拠なんてあるのか? 俺も知りたい。 >>716
このキチガイ虐殺派がこれも認めてしまったわw
捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/702
702 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/19(日) 01:03:04.09 ID:CWn8kXSv
水垣進氏の見解、つまり、考え方や価値判断が何処に書いてあるんだ?
水垣進氏は、正しいかは別にして、【【【歴史的事実を書いてる】】】だけだが。 >>718
水垣進氏の見解はなかったということか。おまえの嘘だな。いつものw
>ただ、またまたお前が自爆して【歴史的事実】として認めたから、今後はお前の言質も使わせてもらうわ。バーカw
水垣進氏は、正しいかどうかは別にして、歴史的事実を書いてるだけだが。「どうか」が抜けてたねw
昔のことで、いつのことかはわからないがw
>>719
あそう。もう終わってるがw 専門家に確認したか?w
>>720
また、デタラメをw
>>721
論破済み。
>ハーグ違反の中国兵を処罰するなら、【軍律ではなく】、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ
中支那方面軍軍律のことなのに、何で「軍律ではなく」なんだろうね?w >>722
論破済み。
>日本軍は、便衣の敗残兵に「便衣兵の容疑があった」とはみなしてなかったのだから、軍律審判は不要だよなwww
論破済み。
>連合軍側が捕えた戦争犯罪者に処罰を与える場合は必ず裁判にかけていた証拠がないなら、日本軍だにけ課すとか不公平だよなw
「必ず裁判にかけていた証拠」があるのか?
不公平だと不満があるのなら、何処かに訴え出ろ。
>>723
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w
れきしてき‐じじつ【歴史的事実】
〘名〙 過去に実際に存在した事実。
出典 精選版 日本国語大辞典 さっさと以下の質問等に答えろ。
・水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? ここに提示してくれ。
・「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、
そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。
・水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか? 資料として利用するなら、
その研究書をここに提示してくれ。
・原氏や秦氏に代わって、南京事件の犠牲者数の実数を出して、論理的に笠原氏の20万人説を
否定してみろ。 >>726
逃げるなよ
なあシナチョン
戦闘中に敵兵攻撃するのになんで裁判が必要なん? >>724
下記は水垣の見解だバーカチビ禿童貞在日韓国人w
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
けん‐かい【見解】
ある物事についての価値判断や評価。意見。
ただ、またまたお前が自爆して【歴史的事実】として認めたから、今後はお前の言質も使わせてもらうわ。バーカw
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/702
702 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/19(日) 01:03:04.09 ID:CWn8kXSv
水垣進氏の見解、つまり、考え方や価値判断が何処に書いてあるんだ?
水垣進氏は、正しいかは別にして、歴史的事実を書いてるだけだが。
中支那方面軍軍律は占領地住民(南京市民)を適用対象にしたもので、中国兵を処罰するためのものではないわ、バーカチビ禿在日韓国人w
ハーグ違反の中国兵を処罰するなら、【軍律ではなく】、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだ、バーカw >>724
@は、「嘱託に対しては社員の就業規則を準用する」と同じ文意。
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
@ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
Aある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を他の 【【【有償契約に】】】 当てはめるなど。
下の中支那方面軍軍律の「準用」とどこが違うんだよ?バーカw
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
Aを見ればわかるが、「準用規定」を用いる場合は、必ず【これと似た別の事項(b)に=有償契約に】に当てはまる文言が
あるんだよバーカチビ禿在日韓国人w
中支那方面軍軍律には【これと似た別の事項(b)に】、即ち「陸戦法規慣例の規則に似た別の事項」に該当する
文言が書いてない。つまり、中支那方面軍軍律における「準用」の意味は@ってことだバーカw >>724
それが正解なんだよ、バーカチビ禿在日韓国人w
中支那方面軍軍律第一条但し書きには、中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する
としか書いていない。どこにも、本軍律を中国兵に適用するとは書いていない。
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
だから、中国兵に対しては、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては除く」と書いていなくても、中国兵に対して本軍律を
適用するとは書いていないから、中国兵は本軍律の適用対象ではないんだよ、バーカチビ禿在日韓国人w >>725
またまた気狂い老害虐殺派が息を吐くように【嘘】を吐いてしまいました〜w↓虐殺派はクズ揃いだな。
562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW
南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと国際法学者らの見解が一致している
下記を読んで、ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律に】 準用すると読解するのが虐殺派の日本語レベルwww↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律に】 準用するということ。
ついに虐殺派が否定派に屈して【軍律審判は不要】と認めてしまいましたwwwwwwwwwwwww
日本軍は、便衣の敗残兵に「便衣兵の容疑があった」とはみなしてなかったのだから、軍律審判は不要だよなwww
★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!★★
601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob
>そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから軍律審判にかける必要はないわなwwww
便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。
軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
連合軍側が捕えた戦争犯罪者に処罰を与える場合は必ず裁判にかけていた証拠がないなら、日本軍だにけ課すとか不公平だよなw
これにも回答不能〜w
602 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:32:26.68 ID:rwqNj5Ob
>連合軍側は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは【必ず裁判にかけていた証拠】は見つからなかったのか?w
必ず裁判にかけていた証拠なんてあるのか? 俺も知りたい。 >>725
またかよ、このキチガイはw
もう自分がなんのレスをしてしまってるのか全然判断できてないんじゃねーの?w
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/725
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w
陸戦法規(第一回は1899年)は、それまでの慣習法をまとめたものにすぎない。
【(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた】なら
慣習法としてゲリラに対する無裁判処刑が成立してたということじゃねーかよwww
なんなんだよこのキチガイはwwwwww >>726
キチガイのイチャモンに回答する必要はない。
水垣に反論したいなら、同じ専門家見解をもって反論すべき。
専門家見解を出せない時点でお前の負けだバーカw
【同じ虐殺派】の原や秦ですら二十万説を批判しているのだから
それを利用しない手はないw
俺が反論する必要はないわ。キチガイw >>726
真性のキチガイだろ、このチビ禿童貞在日韓国人虐殺派はw
1863年以前の【【【慣習法】】】ではゲリラに対する【【【無裁判処刑】】】を認めていたんだってさwwww↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/725
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w
だったら、下記の水垣の見解は何も間違っていないwwww↓
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
おまけに、日本軍は便衣の敗残兵に「便衣兵の容疑」があるとはみなしていなかったから【【【軍律審判は不要】】】だとよwwww↓
★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!★★
601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob
>そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから軍律審判にかける必要はないわなwwww
便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。
軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
【結論】…日本軍は便衣の敗残兵を軍律審判にかけなかったが全く問題はなかった。(虐殺派も同意済みw)
もうこれまでの虐殺派の言い分が何もかも滅茶苦茶wwwwwwwwwwwwww >>726
こんなことを書いてしまえば、これまでの虐殺派の言い分が全滅だわwww↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/725
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
【【【リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。】】】 ←←←ここに注目w
これも歴史的事実だ。はい、論破w
↓ ↓ ↓
https://twitter.com/yu77799/status/1094932448368967680
あなたが書いたのは5つのうち一つ、「安全区掃蕩」だけですね。中国軍兵士と民間人を併せて、1万人弱が犠牲になっています。
これを裁判の手続きなしに殺したのは国際法違反、というのが現在の論壇のほぼ合意です。ましてや民間人数千人まで巻き込
んでしまっていますので、完全にアウトです
この気狂い在日韓国人虐殺派が他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされる理由がよくわかるわwwww
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 腰抜け宦官(否定派の既知外)の噴飯物のデタラメ。
↓
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
↓(その後、主語はコロコロ変わる。)
「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」
第一条本文の「適用す」という行為の主体・主語は「本軍律」だ。
第一条ただし書の「準用す」という行為の主体・主語も「本軍律」だ。
中支那方面軍軍律第一条は適用範囲・対象を規定している。
対象(人)によって、本文「適用す」か、ただし書「準用す」かに分かれる。 軍法務官等の「人」が主語になるか、バカ。軍法務官等なんて、いったい何処から出てきたんだ?w
下の刑法と陸軍刑法の例を見ろ。「この法律は」や「本法ハ」が「人」に置き換わるか?バカw
(参考)
刑法
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様と
する。
陸軍刑法
第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス >>737
だから、何度も何度も言ったろうが?これ以上コイツが自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちに、さっさと総括して殺しとけとwww
1863年以前の【【【慣習法】】】ではゲリラに対する【【【無裁判処刑】】】を認めていたんだってさwwww↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/725
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w
だったら、下記の水垣の見解は何も間違っていないwwww↓
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
おまけに、日本軍は便衣の敗残兵に「便衣兵の容疑」があるとはみなしていなかったから【【【軍律審判は不要】】】だとよwwww↓
★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!★★
601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob
>そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから軍律審判にかける必要はないわなwwww
便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。
軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
【結論】…日本軍は便衣の敗残兵を軍律審判にかけなかったが全く問題はなかった。(虐殺派も同意済みw)
もうこれまでの虐殺派の言い分が何もかも滅茶苦茶wwwwwwwwwwwwww >>737
基地外無職チャンコロの宿題
・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明
・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明
・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明
・北京議定書は捏造された条約であったことの証明
・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明
・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明
・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明
・公刊戦史は素人が編さんしているという証明
・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明
・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明
・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明
・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明
・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明
・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明
・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明
・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明
・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明
・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW
・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>737
下記を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するのがキチガイ虐殺派の日本語力www↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
学校に行ってなかったのは確実だろう、このキチガイ在日韓国人はwww
それとも朝鮮学校ではこんな逝かれた日本語モドキを習うのか?wwwwww
こんなの一般公開されたら死ねるわwwwwwwww >>726
ほんと、馬鹿すぎて馬鹿すぎて馬鹿すぎて糞嗤うわ、キチガイ在日韓国人がw
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/726
726 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:47.87 ID:QCpcGt1M
・「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、
そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。
お前が自分で回答してるわ、ボケ爺wwww↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/725
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w
他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるのも当然だなwww 慣習法ではゲリラに対する無裁判処刑を認めていたキリ
ワロw
この肯定派のせいでこれまでの肯定派の根拠は全て崩壊しましたねw
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
↓
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>738
>俺は今は下記以外は認めてねーわ、キチガイ。
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
これらの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
それでは、軍律を制定した趣旨に反する。
そんな間抜けな条文を作成する法務部将校はいない。
はい、論破とw
「準用」の意味を勘違いしてる、お馬鹿さんw おまえの解釈は何の資料にも基づいていない。
オイラの書き込みを妄信してるだけだw
腰抜け宦官(否定派の既知外)、大自爆!!w >>739
>1863年以前の【【【慣習法】】】ではゲリラに対する【【【無裁判処刑】】】を認めていたんだってさwwww
そうらしいね。日本のことではないが。それがどうした?
>だったら、下記の水垣の見解は何も間違っていないwwww
だったら、何? 南京戦当時から、ずいぶん昔のことだが。
それに、水垣進氏の見解は、何処にも書いてない。はい、論破w
おまえは「見解」が見えるのか?w 妄想が見えるらしいなw
>日本軍は便衣の敗残兵を軍律審判にかけなかったが全く問題はなかった。
俺は、「全く問題はなかった」とは書いていないが。また、捏造か?
「全く問題はなかった」と腰抜け宦官(否定派の既知外)は思っているが、
実際には日本軍は便衣の敗残兵を殺害して、後に東京裁判で責任者が処罰された。
おまえの書き込みこそが、滅茶苦茶だ。その証拠は沢山ある。
はい、論破w 腰抜け宦官(否定派の既知外)、大自爆!!w >>741
反論済み。論破済み。
>こう読解するのがキチガイ虐殺派の日本語力www
「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。」が、俺の読解か?解釈か?
面白いことを言うなw 何を勘違いしてるんだ?w バカw
自称6大学卒の腰抜け宦官(否定派の既知外)は、どうやら学校に行ってなかったようだ。
本当は知的障害で学校に行かせてもらえなかったんだろう?w 哀れw
>>742
>ほんと、馬鹿すぎて馬鹿すぎて馬鹿すぎて糞嗤うわ、キチガイ在日韓国人がw
悔しいか?w バカでも悔しいか?w
本当の既知外には、普通の人が馬鹿とか既知外に見えるらしい。
証拠もないのに、他人を韓国人扱いするか?w
そんなに南の繁栄が羨ましいのか? 南が憎いのか?w この工作員がw 哀れw
>お前が自分で回答してるわ、ボケ爺wwww
「規定」が何処にあるんだ? また嘘か?w
反論になってないな。悔し紛れのいちゃもんか?w
>他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるのも当然だなwww
既知外呼ばわりされているのは、おまえだ。
なんの根拠も証拠も示せなかったくせに、粘着してデタラメを垂れ流してw
はい、おれの完勝に終わったなw >>743
おまえの相方が発狂してるぞ。
おまえがいた既知外の専門病院を紹介してやれよ。
二人とも収監してもらえw >>744
だから何回も書いてるだろうが、キチガイが。気狂いのチビ禿在日韓国人。
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を【軍律で処罰しなければならない】とした国際法学者の見解でもあるのかよ?
捕えたゲリラは【慣習法では無裁判で処刑を認めていた】んだろうが。
お前のレスだぞ、気狂いがwwww↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/725
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w
軍律は【占領地住民に対する命令】だと国際法学者見解を添えて何度もレスしてるんだが?
捕えたハーグ陸戦法規違反の中国兵を軍律で処罰しなくても何も問題はないわ、バーカw >>745
他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされる理由がよくわかる。
慣習法で成立してるのに、なんで日本が例外になるんだよ?気狂いが。
745 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 23:21:11.03 ID:QCpcGt1M
>1863年以前の【【【慣習法】】】ではゲリラに対する【【【無裁判処刑】】】を認めていたんだってさwwww
そうらしいね。日本のことではないが。それがどうした?
慣習法 かんしゅうほう customary law
不文法の一種。人々の間あるいは【【【国際間に成立した慣習】】】で,法的確信を伴って行われるもの。
また【大嘘】吐いてるわ。気狂いが。↓
745 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 23:21:11.03 ID:QCpcGt1M
実際には日本軍は便衣の敗残兵を殺害して、後に東京裁判で責任者が処罰された。
誰だよ?東京裁判で処罰された【責任者】は? >>745
気狂い気狂いw 気狂いの【中卒】チビ禿腰抜け在日韓国人w
お前がこう書いてるんだうろが。気狂い在日韓国人。糞嗤うわ、この中卒読解はw
中支那方面軍軍律第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
この証拠は永遠に出てこないだろうな、仲良し学級卒の中卒気狂い在日韓国人だからwww
こっちは【大卒の証拠】をいつでもすぐに出せるぜw お前は【逃げてる】けどなwww↓
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
中卒の在日韓国人が学歴コンプレックス丸出しで笑っちゃうわwwww >>745
日本軍は、捕えた便衣の中国兵に「便衣兵の容疑があったとはみなしていないから裁判は不要」と指摘したら、↓
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
同意しやがった自爆馬鹿気狂いチビ禿在日韓国人虐殺派www↓
★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!★★
601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob
>そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから軍律審判にかける必要はないわなwwww
便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。
軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw
おまけに「慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた」だとよwww
便衣の中国兵を裁判にかける必要はどこにもないわ、バーカwww↓
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w
この気狂いのせいで、これまでの虐殺派の主張が全部崩壊したわwwww↓
https://twitter.com/yu77799/status/1094932448368967680
あなたが書いたのは5つのうち一つ、「安全区掃蕩」だけですね。中国軍兵士と民間人を併せて、1万人弱が犠牲になっています。
これを裁判の手続きなしに殺したのは国際法違反、というのが現在の論壇のほぼ合意です。
この証拠も結局出てこない。嘘吐きの気狂い在日韓国人w↓
562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW
南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと国際法学者らの見解が一致している
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>751
こらっ!さっさと以下の質問等に答えろ。
・水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? ここに提示してくれ。
・「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、
そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。
・水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか? 資料として利用するなら、
その研究書をここに提示してくれ。
・原氏や秦氏に代わって、南京事件の犠牲者数の実数を出して、論理的に笠原氏の20万人説を
否定してみろ。 >>747
こんなのもあったわw
下記は、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】陸戦法規を準用するとはっきり書いてるのに、↓
中支那方面軍軍律第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
俺がこう質問して、↓
>ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、
>@中支那方面軍軍律か?
>A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
>@とA、どっちだと解釈してるの?w
こう回答するのがこの気狂い虐殺派。↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1455193447/352
352 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/04/03(日) 00:48:51.33 ID:cyaMPXjs0
「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える
@が正解
日本語が全く読めてない。異常さが度を越してる。単なる気狂いどころではない。
確実に私生活に悪影響を出していて、会う人皆から【キチガイ】呼ばわりされてるはず。
このレスも全部オイラ君に送ってるからwwwwwwwwwwwwwwwww
まあ、せいぜい発狂してろwww ついでだから狂い死ねwwwwwwww >>752
おい、気狂い。腰抜けの気狂い在日韓国人。
水垣の見解なら、下記にあると何度もURLを貼ってるのに、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/contents/pdf/C14/C14020069800.c11221c0003.riku_zenpan_sonota_007.1932_01.pdf#page=1&zoom=auto,-14,842
なんで、このコピペを続けてるんだよ?↓
752 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/21(火) 00:04:12.73 ID:xx7a50te
こらっ!さっさと以下の質問等に答えろ。
・水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? ここに提示してくれ。
だからお前は他の虐殺派から【キチガイ】呼ばわりされるんだよ、バーカ気狂いチビ禿在日韓国人w
中卒のくせにw >>747
いえ、発狂してるのは、以前こんな英語で発狂してたあなたでしょw
↓
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
↓
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww
慣習法なのに日本は関係ないのですか?w
そんなムチャクチャな俺様解釈でわめき散らすから他の肯定派からも呆れられるんですよw >>746
ついに出た!w
自己レスの曲解www
あなたはもう何年にも渡って「陸戦法規を《中支那方面軍軍律に》準用するキリ」と喚き続けてましたよw
でも、そのレスが出てきたということは、《ようやく間違いに気づいた》ということですw
このお馬鹿英語のときも「そんなこと書いてないニダ!」と言い始めましたからねwww
↓
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>746
クッソ嗤うわw 惨めすぎるチビ禿キチガイ在日韓国人虐殺派w
下記を読んで、自分で「準用」の意味を調べたが、
「これと似た別の事項(b)に=陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に似た別の事項(b)」に該当する文言がないから、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
自分で勝手に「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と加筆してwwww↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解して発狂してた気狂い在日韓国人虐殺派がwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
言い訳を始めてて草wwwwwwwwww↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/746
746 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 23:22:04.63 ID:QCpcGt1M
「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。」が、俺の読解か?解釈か?
面白いことを言うなw 何を勘違いしてるんだ?w
ようやく糞恥ずかしい中卒読解だったと気が付いたのか?もう【取り消し】は効かないがな。オイラ君に全部送ってしまった【後】だからwwwwwwwwwww >>753
>このレスも全部オイラ君に送ってるからwwwwwwwwwwwwwwwww
あっ、そう。既知外が既知外に相談して何になるんだ?
二人で「論破した!論破した!」の大合唱か?w あほらしw
>まあ、せいぜい発狂してろwww ついでだから狂い死ねwwwwwwww
もう、おまえが発狂してるがw まもなく狂い死ぬのは、おまえ、おまえだw
残念でしたwww
>>756
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w 気狂い虐殺派が必死で嗤えるw
オイラ君のHPに一般公開されたら他の虐殺派までとばっちりで【気狂い扱い】されるだろうなwww
下記軍律を読んで、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
「準用」を調べてみたら、下のように書いてたけど、上の軍律には、
【これと似た別の事項(b)に=陸戦の法規及慣例に干する条約の規定と似た別の事項(b)に】に当たる文言が見当たらなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
見当たらないから、勝手に「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と加筆して、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
こう読解してしまった馬鹿が学校に行ってたわけがないwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
近日、【虐殺派の日本語力】として公開されそうですwwwwwwwwwwwwww >>758
ようやく間違いに気が付いてて草wwwwwwwwww
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/746
746 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 23:22:04.63 ID:QCpcGt1M
「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。」が、俺の読解か?解釈か?
面白いことを言うなw 何を勘違いしてるんだ?w
今更ごまかそうとしても無駄無駄無駄ぁあああああ!wwwwwww
もう全部のレスをまとめて送付済だからwwwwwww >>760
>ようやく間違いに気が付いてて草wwwwwwwwww
あほw 何が間違いだ。低脳w それは、準用の定義に沿った説明文だ。
俺の解釈はこれだ。
「ただし書」の解釈は、省略された本軍律(中支那方面軍軍律)を補足して「条文の読み方」の
定義(資料5)に基づいて解釈すると、
「但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」、となる。
これが正しい解釈だ。現代語にすると、「本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」
、となる。軍律に国際法を取り入れるには、「準用規定」を用いる。
オイラの解釈とは全く異なることは、承知の上だ。
オイラの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
既知外同士、勝手に「論破ごっこ」でもしてろ。それでも俺の勝ちだがw >>761
キチガイが。
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
今更通用するかバーカ。
' >>761
下記を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう解釈するのが気狂い【中卒】虐殺派wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
ハーグ陸戦条約の規定を ≪≪中支那方面軍軍律に≫≫ 準用するということ。
ハーグ陸戦条約の規定を 『『中支那方面軍軍律に』』 準用するということ。
これはどうしたこれは?wwwww↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ >>761
自分のレスまで歪めるキチガイ性。
「準用規定」を用いる場合は、ある事項に関する規定を【他の類似の事項に=間接目的語】に相当する文言がある。
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
・ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
・ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。
精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名]
・ある物事を標準として適用すること。
・立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること。
※民法(明治二九年)(1896)三四一条「先取特権の効力に付ては本節に定めたるものの外抵当権に関する規定を準用す」
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
お前のそのキチガイ解釈では、【他の類似の事項に=間接目的語】←これがないじゃん。
とうとう自分が書いたレスまで歪め始めたわ。なるほど、他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるわけだ。 >>761
主語を勝手に【本軍律は】にしてしまえば、それこそ下の意味は、↓
但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【適用する】
(もしはく「標準として適用する」)
になってしまい、中国兵に対して本軍律を適用するとの意味にはならない。
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
・ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
・ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。
もう何もかも滅茶苦茶だな。 >>761
これが虐殺派の読解力だよな、ほんと失笑ものだわ。
【お前】が引用したんだぞ?記憶障害のボケ爺虐殺派。↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
「準用規定」を用いる場合は、必ず【これと似た別の事項(b)に】に該当する言葉がある。
でも、下の中支那方面軍軍律には、その言葉がなかったから、お前は勝手に
【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】を付け足したんだろうが。
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
【これと似た別の事項(b)に】に該当する言葉がないなら、「準用」の意味は下の@だ中卒。↓
精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名]
@ある物事を標準として適用すること。
A立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、【【【他の類似事項について】】】、必要に応じて修正しあてはめること。
※民法(明治二九年)(1896)三四一条「【【【先取特権の効力に付て】】】は本節に定めたるものの外抵当権に関する規定を準用す」
キチガイの在日韓国人が日本語を理解するのは永遠に無理無理。 >>761
これが公開されれば、他の虐殺派の読解力も【この程度】と嘲笑されることになるだろうなwwwwwww
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を≪≪中支那方面軍軍律に≫≫準用するということ。
だから、何度も何度も何度も言ったのにw
これ以上、この気狂い虐殺派が自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとwwww
せいぜい狂い死にしろよwwwwwwwwwwwwwwww >>761
「準用規定」を用いる場合は、【他の類似の事項に】に該当する言葉があるのだが、下の中支那方面軍軍律には、その言葉がない。
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
@ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
Aある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を【【【他の有償契約に】】】当てはめるなど。
ゆえに、中支那方面軍軍律における「準用」の意味は@となり、このようになる。↓
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【標準として適用する】
この気狂い虐殺派は、「それではハーグ違反の中国兵を処罰できないニダ!」と意味不明な強弁を続けてるが、
そもそも、陸戦法規違反した敵兵士を処罰するなら【軍律審判にかけなければならない】とした国際法学者見解は無いし、
捕えた部隊指揮官が処罰を与えればいいのだから、何も問題はない。
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!そのA★★
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w
はい、論破w 完全論破w
またまたこの気狂い虐殺派は連敗記録を更新しましたwwwwwwwwww >>761
こういうのもあったw
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/285
285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp
>一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
>馬鹿中卒wwww
中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す」
ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw
「ちゃんと、書いてある」だとよwww
キチガイの嘘吐き在日韓国人め。虐殺派は気狂いだらけ。 >>761
これもあるぞ。気狂いが。
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照) 陸戦法規を《中支那方面軍軍律に》準用するキリ
馬鹿丸出しwww
こんな恥ずかしい読解で何年も喚き続けていた基地害肯定派w
この肯定派は、こんな恥ずかしい英語で喚いてたこともありましたからねw
↓
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>761
自分の解釈の間違いに気づいた時、この基地害肯定派は自己レスの曲解を始めますw
自己レスを曲解してまで喚き散らすから他の肯定派にも呆れられて「基地害」扱いされましたw
このお馬鹿英語の時も後になって「そんなこと言ってないニダ!」と喚き続けてましたwww
↓
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>763
>これはどうしたこれは?wwwww↓
>(準用の定義、資料1から)
>ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
>これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
>借用して当てはめること → 準用するということ
これは「ただし書」の解釈ではなくて、準用の定義に沿った俺の説明文だ。
それがどうかしたか? おまえは粘着して何回もコピペしてるが、意味がわからん。
>>764
>お前のそのキチガイ解釈では、【他の類似の事項に=間接目的語】←これがないじゃん。
おまえも最初は「本軍律(中支那方面軍軍律)」と補足して解釈してるぞ。何回も。
↓
426 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:25:40.48 ID:kX6IAsXK0
こうなるじゃねーかよ?↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は、
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用する。
ってことだろうがきちがい肯定派?
省略されているが、主語は本軍律(中支那方面軍軍律)だ。普通の人なら、一瞬でわかる。
「他の類似の事項に」 → 本軍律(中支那方面軍軍律)に
「これがないじゃん」って、おまえは横浜辺りの生まれか?w >>765
>主語を勝手に【本軍律は】にしてしまえば、それこそ下の意味は、
> 〜 〜
>になってしまい、中国兵に対して本軍律を適用するとの意味にはならない。
何でそうなる? 勝手にって、何だ? 「本軍律」以外は、「ただし書」の主語にならないぞ。
「ただし書」は、本軍律は中国兵に(本軍律に借用した)ハーグ陸戦条約の規定を準用する、
となる。この「ただし書」も中支那方面軍軍律の条文だ。
中国兵に対して本軍律を適用するとの意味になっている。何で、これがわからんの? バカだから?
>>766
>【これと似た別の事項(b)に】に該当する言葉がないなら
ある。省略されてはいるが、本軍律(中支那方面軍軍律)だ。別ページで説明。
おまえも、最初の頃は何回も「本軍律(中支那方面軍軍律)は、」と書いていたぞ。
>【これと似た別の事項(b)に】に該当する言葉がないなら、「準用」の意味は下の@だ中卒。
>↓
>精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名]
>@ある物事を標準として適用すること。
勝手に決めつけるな!
おまえの解釈(@ある物事を標準として適用すること。)では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を
処罰できない。何回も「処罰できるのか」という質問をしても、おまえは答えなかった。無理な解釈
だからだ。しかし、ネットの辞書しか資料がないのか? 惨めな奴だw
無理な解釈
↓
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 >>767
>これが公開されれば、他の虐殺派の読解力も【この程度】と嘲笑されることになるだろうな
>wwwwwww
公開すればいい。
最初の頃、俺は法律の専門家に聞いてみろ、と言ったぞ。おまえは誤魔化して逃げたが。
ただし、オイラは法律の素人だから、ダメだ。最初に間違えた張本人でもあるし。
>これ以上、この気狂い虐殺派が自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して
>殺しとけとwwww
>せいぜい狂い死にしろよwwwwwwwwwwwwwwww
他の否定派の足を引っ張っているのは、おまえだってw
狂い死にするのも、おまえw 哀れw
しかしまあ、根拠も何も持っていないし、論理的な思考もできない。それなのに、これだけ粘着するかねw
バカの必死の粘着は滑稽だw 哀れw
>>768
>そもそも、陸戦法規違反した敵兵士を処罰するなら【軍律審判にかけなければならない】とした
>国際法学者見解は無いし、
東京裁判の判決、第八章南京暴虐事件で、「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。
こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった。」と、事実
認定されている。これに対して、後に正式に反論した国際法学者はいない。 ●「ただし書」の主語が、省略されているが「本軍律(中支那方面軍軍律)」である理由。
・「ただし書」は、「前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文」だ。(資料1、2)
・ある弁護士は、「本文」と「ただし書」はつながっている、「ただし書」の後の文は前の文との
一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き始めることになっている、
と書いている。(資料3) 実際に、中支那方面軍軍律第一条も「本文」のすぐ後に行を変えずに
「但し」と書き始めている。(『続・現代史資料6 軍事警察』 P194)
・「本文」の「適用す」という行為(述語)の主体・主語は「本軍律」だ。「ただし書」の「準用す」という
行為(述語)の主体・主語も「本軍律」だ。つまり、「本文」も「ただし書」も主語は同じで、「本軍律」だ。
(資料4)
述語を見つけると、それをしたのは誰か(何か)を探すことで、主語を簡単に見つけることができる。
(資料5)
・民法第六四八条第二項の「ただし書」も中支那方面軍軍律の「ただし書」も、条文の構造は全く同じだ。
したがって、中支那方面軍軍律の「ただし書」の省略された主語は、「本軍律(中支那方面軍軍律)」
であると考えられる。
・中支那方面軍軍律第一条は適用範囲・対象を規定している。主語になるのは「本軍律(中支那
方面軍軍律)」だけだ。
「ただし書」の主語は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者や審判官等の「人」に
はならない。刑法と陸軍刑法の例を見ても、「この法律は」や「本法ハ」が「人」に置き換わることは
ない。 (資料1)
▽「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
(資料2)
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
(資料3)
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/
公用文用語 「ただし書」の書き方
「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。
@ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。
A 逆接の接続詞として使うこと
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3307827/
公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由
「ただし書」の「ただし」は,前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから,「ただし書」の
後の文は, 前の文との一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き
始めることになっているのです。
多くの接続詞が,前の文の後,改行して,段を一つ落として,書き始めることができるのと違って
いるのです。 (資料4)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。
(資料5)
https://prowriters.jp/grammar/subject
日本語文法の基礎
主語とは
主語の見つけ方
日本語の主語を見つけるポイントは、とにかく先に述語を探すことです。述語を見つけてから、
それをしたのは誰か(何か)を探すことで主語を簡単に見つけることができます。 ● 「ただし〜準用する」の例
「ただし〜準用する」の条文が、民法の第六四八条第二項にある。
ただし書以下の解釈は、準用規定により、
「ただし、受任者は、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に、請求することが
できる。」と解釈できる。
ただし書の主語・主体は、第二項本文と同じ「受任者」である。この「準用」に「必要な変更を加えて
適用する」という意味はない。
おまえも、この「ただし書」の省略された主語が「受任者」だと認めている。
民法の「ただし書」も中支那方面軍軍律の「ただし書」も、条文の構造は全く同じだ。
したがって、中支那方面軍軍律の「ただし書」の省略された主語は、「本軍律(中支那方面軍軍律)」
であると考えられる。
・おまえの書き込み
>196名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 02:43:32.76ID:69Pzjj/N0
>お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw
(参照)
<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
第八節 雇用
(報酬の支払時期)
第六二四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 ●中支那方面軍軍律第一条「ただし書」の主語
中支那方面軍軍律第一条は適用範囲・対象を規定している。
「ただし書」の主語が、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」や「審判官」等の「人」に
なるか、バカ 。
下の刑法と陸軍刑法の例を見ろ。「この法律は」や「本法ハ」が「人」に置き換わるか?バカw
第一条ただし書の主語は、本軍律(中支那方面軍軍律)だけだ。秦さんに見せたら笑われるだけだ。
当然のことなのに、いちゃもんをつけてるのは、オイラとおまえだけだ。
(参考)
刑法
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様と
する。
陸軍刑法
第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス >>780
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>780
基地外無職チャンコロの宿題
・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明
・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明
・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明
・北京議定書は捏造された条約であったことの証明
・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明
・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明
・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明
・公刊戦史は素人が編さんしているという証明
・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明
・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明
・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明
・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明
・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明
・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明
・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明
・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明
・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明
・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW
・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>773
また蒸し返してるわ。キチガイが!気狂い在日韓国人!
従軍慰安婦問題を何度も何度も蒸し返す韓国人特有の遺伝子だよな。
俺はこれ以外は認めてないわ。バーカキチガイ在日韓国人虐殺派。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/501
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/505
>省略されているが、主語は本軍律(中支那方面軍軍律)だ。普通の人なら、一瞬でわかる。
主語はお前が勝手にでっち上げてるだけ。誰か専門家でお前と同意見の人がいるのかよ?
いるわけねーわ。お前のキチガイ【改竄】なんだから。
>「他の類似の事項に」 → 本軍律(中支那方面軍軍律)に
「本軍律(中支那方面軍軍律)に」 ← これは主語ではなくて間接目的語じゃねーかよ?中卒のキチガイが。
それを指摘したら、このキチガイの言い訳が失笑ものw↓
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
こんなこと書いてる辞書があるのか?↑ これも曝される運命だなwwwwww >>774
下は【お前】のレスだぞ?記憶障害のキチガイボケ禿爺在日韓国人。
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】 必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。
「準用規定」を用いる場合は、必ず【他の類似の事項に】に該当する文言がある。
しかし、下の中支那方面軍軍律にはそれがない。↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
だから、中支那方面軍軍律の「準用」は、「1 ある物事を標準として適用すること」の方。
お前が引用した例文にある、
『社員の就業規則を嘱託に準用する』 は 『嘱託に対しては社員の就業規則を準用する』 と同じ文意。
中支那方面軍軍律の「準用す」と何が違うんだよ?バーカ中卒。
「主語=本軍律は」は、お前が勝手に【加筆】したもので、【改竄】やってるのと同じだバーカキチガイ虐殺派。
インチキ野郎め。 >>774
まだ言ってるわ、キチガイが。どんだけキチガイなんだよ、コイツ。↓
774 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/22(水) 23:47:52.27 ID:c1+VO/H/
おまえの解釈(@ある物事を標準として適用すること。)では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を
処罰できない。
もともと軍律は【占領地住民】を適用対象としたもので、敵国軍人を裁くものではない。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
ゆえに、陸戦法規違反した中国兵を捕えた場合は、軍律でわざわざ裁く必要はなく、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
お前もこう書いてるだろうが?↓キチガイめ!
★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!そのA★★
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w
もう何度も何度も書いてるぞ?記憶力に障害があるから覚えられないのか? >>775
オイラ君の何が間違ってるんだよ、バーカw
オイラ君が素人だろうと関係ない。
これが【虐殺派の読解力】として曝されるのだからwwwwwwwwwwww↓
これを読んで、
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するのが虐殺派wwwwww↓ 糞嗤うわwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を≪≪中支那方面軍軍律に≫≫準用するということ。
これは【事実認定】だろうがバーカ!↓
>東京裁判の判決、第八章南京暴虐事件で、「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。
お前もこう書いてるんだが?www↓ 一体どこに捕虜の無裁判処刑の罪が認定されてるんだよ?www
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
つまり、
・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。 >>776-778
クッソ嗤うわw 惨めすぎるチビ禿キチガイ在日韓国人虐殺派w
下記を読んで、自分で「準用」の意味を調べたが、
「これと似た別の事項(b)に=陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に似た別の事項(b)」に該当する文言がないから、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
自分で勝手に「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と加筆してwwww↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解して発狂してた気狂い在日韓国人虐殺派がwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
言い訳を始めてて草wwwwwwwwww↓くっそ恥ずかしい【誤読】だぜwwwwwwwww
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/746
746 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 23:22:04.63 ID:QCpcGt1M
「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。」が、俺の読解か?解釈か?
面白いことを言うなw 何を勘違いしてるんだ?w >>779
何度も言わせんなキチガイが!
779 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/22(水) 23:52:06.48 ID:c1+VO/H/
(参照)
<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
上は主語が【受任者=人】であり、お前のキチガイ解釈【主語=本軍律は=人ではない】とは違うわ!
お前のキチガイ解釈はこれだろうが!↓
但し≪本軍律は≫中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
≪本軍律は≫人のように中国兵に対して法規及慣例に干する条約の規定を準用するのかよ?
お前の脳内の≪本軍律は≫はAIか何かで人のような知能を持ってるのか?wwwwwwwww >>779
コイツは他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされた真性だからなw
コイツが【自分】で引用したくせに、無視してて嗤ってしまうw↓
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】 必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。
上の「1」にある例文は、『嘱託に対しては社員の就業規則を準用する』と同じ文意。
つまり、下記の中支那方面軍軍律の「準用す」と全く同じ。↓
但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
即ち、「準用す」の意味は「1」より、こうなるだけ。↓ どこにも中国兵に対して本軍律を適用するとは書いていない。
但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【標準として適用する】
捕えた中国兵が戦争犯罪者なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。
何度も言わせんな!キチガイめ!こっちの理論に破綻点は全く無いわバーカw
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!そのA★★
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w >>779
日本軍は、捕えた便衣の中国兵に「便衣兵の容疑があったとはみなしていないから裁判は不要」と指摘したら、↓
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
同意しやがった自爆馬鹿気狂いチビ禿在日韓国人虐殺派www↓
★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!★★
601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob
>そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから軍律審判にかける必要はないわなwwww
便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。
軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw
おまけに「慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた」だとよwww
慣習法でゲリラに対する無裁判処刑を認めていたのなら便衣の中国兵を裁判にかける必要はどこにもないわ、バーカwww↓
725 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/20(月) 00:09:13.34 ID:QCpcGt1M
>捕えた戦争犯罪者に対しては部隊指揮官の処罰を与えていたのが【歴史的事実】なんだってさ〜
リーバー法(1863年)以前の慣習法では、ゲリラに対する無裁判処罰を認めていた。
これも歴史的事実だ。はい、論破w
この気狂いのせいで、これまでの虐殺派の主張が全部崩壊したwwww↓
https://twitter.com/yu77799/status/1094932448368967680
あなたが書いたのは5つのうち一つ、「安全区掃蕩」だけですね。中国軍兵士と民間人を併せて、1万人弱が犠牲になっています。
これを裁判の手続きなしに殺したのは国際法違反、というのが現在の論壇のほぼ合意です。
平然と嘘を吐いて抗弁する気狂い虐殺派w↓
562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW
南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと国際法学者らの見解が一致している
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>780
>第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
だから、お前の脳内では【この法律は】、人のように物事を判断して、罪を犯した者に刑法を適用するのかよ?wwww
【この法律は】と書いていても、実際に罪を犯した者に刑法を適用するのは、求刑の時点では検察官だし、
検察官・弁護人双方から意見を聞いて最終的な判断を下す【裁判官】じゃねーのかよ?キチガイめ!www
>第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ【【【之ヲ】】】適用ス
上はもっとわかりやすいw
【本法は】、罪を犯した軍人に【本法を】適用するのか?wwww
自分で自分を適用するのかよ?wwwwwwwwwwwwwwww
これの何がおかしいんだよ?キチガイめ!↓
>第一条 この法律は、【検察官・裁判官が】 日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
>第一条 本法ハ、【検察官・裁判官が】 陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス >>780
会社更生法を適用するのは誰だ?【破産管財人=人】じゃないのか?wwww↓
てき‐よう【適用】 [名](スル)
法律・規則などを、事例にあてはめて用いること。「会社更生法を適用する」
災害救助法を適用するのは誰だ?【都道府県知事=人】じゃないのか?wwww↓
てきよう【適用】 ( 名 ) スル
法律・規則・原理などをあてはめて用いること。 「災害救助法を−する」
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/siryo1-1.pdf
○ 法に基づく救助は、都道府県知事が、現に救助を必要とする者に行う。(法定受託事務)
中国兵に対して陸戦法規を標準として適用するのは?上の例から言えば【人】だろうがバーカwwwww
但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
馬鹿馬鹿馬鹿w キチガイすぎる在日韓国人虐殺派w
他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるだけのことはあるわw
どこの大学だよ?www↓ これにすら回答がないわwwwwww↓
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>774
このキチガイは他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされた真性だからな。何度書いても蒸し返してループしてきやがる。
【主語=本軍律は】はお前が勝手に【加筆・改竄】したものだから、俺は同意しない!何度も言わせるな!キチガイめ!
仮に、省略された主語を考えるなら、下の例を見ると、「会社更生法」を適用するのは【破産管財人=人】になる。
てき‐よう【適用】 [名](スル)
法律・規則などを、事例にあてはめて用いること。「会社更生法を適用する」
下の例を見ても、「災害救助法」を適用するのは【都道府県知事=人】になる。↓
てきよう【適用】 ( 名 ) スル
法律・規則・原理などをあてはめて用いること。 「災害救助法を−する」
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/siryo1-1.pdf
○ 法に基づく救助は、都道府県知事が、現に救助を必要とする者に行う。(法定受託事務)
故に、下の中国兵に対して陸戦法規を標準として適用するのは【人】ということになる。(証明終了)
但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
(=標準として適用する)
★キチガイ虐殺派のレス★
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、【【【他の類似の事項に】】】 必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。
この理論にいささかの破綻も無い。バーカキチガイ虐殺派w
お前が見当違いな【中卒】キチガイ屁理屈を何度繰り返しても、俺はこのレスをコピペするだけだ。バーカ。 破産管財人→保全管理人
受理した【裁判官】なのか判然としないが、
まあ、言いたいことは【主語=人】だということ。 【受理した裁判官=人】が正解w
会社更生法
経営破綻に陥った倒産企業を潰さずに再建を行う手続を定めた法律。1952年に制定された。事業の清算を目的とする破産や特別清算とは異なり、
【【【裁判所の監督】】】のもとで管財人が事業を継続しながら破たん企業の再建を目指す。裁判所は申し立てが行われると財産保全命令を出し、
再建するための計画や、計画を遂行する管財人を選任。管財人は権限において債権者や株主などの利害を調整しながら再建を進める。 >>774
書き直しておくわ。
仮に、省略された主語を考えるなら、下の例文を見ると、「会社更生法」を適用するのは【受理した裁判官=人】になる。
てき‐よう【適用】 [名](スル)
法律・規則などを、事例にあてはめて用いること。「会社更生法を適用する」
会社更生法
経営破綻に陥った倒産企業を潰さずに再建を行う手続を定めた法律。1952年に制定された。事業の清算を目的とする破産や特別清算とは異なり、
【【【裁判所の監督】】】のもとで管財人が事業を継続しながら破たん企業の再建を目指す。裁判所は申し立てが行われると財産保全命令を出し、
再建するための計画や、計画を遂行する管財人を選任。管財人は権限において債権者や株主などの利害を調整しながら再建を進める。
下の例文を見ても、「災害救助法」を適用するのは【都道府県知事=人】になる。↓
てきよう【適用】 ( 名 ) スル
法律・規則・原理などをあてはめて用いること。 「災害救助法を−する」
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/siryo1-1.pdf
○ 法に基づく救助は、都道府県知事が、現に救助を必要とする者に行う。(法定受託事務)
故に、下の軍律において、省略された主語を考えてみるなら、陸戦法規を標準として適用するのは【人】ということになる。(証明終了)
但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
(=標準として適用する)
★キチガイ虐殺派のレス★
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
こっちの理論にいささかの破綻もないわ。バーカキチガイ【中卒】在日韓国人虐殺派w >>780
ああ、面白い疑問があった。
お前が回答拒否する限り、何度でも確認させてもらうわw
>1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
「社員の就業規則を嘱託に準用する」←この【主語】は何になるの?w
俺は今後はオイラ君のレスを借りるから、俺の回答は【主語は無い】だw
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/501
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/505
「社員の就業規則を嘱託に準用する」←【主語】は何なの?wwww
まさか逃げないよな?お前が【引用】したんだしwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
回答不能ならお前の論理破綻確定だなwwwwwwwwwww >>780
これ、【ただし書き】の主語は「受任者は」ではないな。↓
779 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/22(水) 23:52:06.48 ID:c1+VO/H/
(参照)
<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。【【【ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。】】】
「受任者は準用する」ではなく、「受任者【に】準用する」だから、【ただし書き】の主語は「受任者は」ではない。
【ただし書き】の前文「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」
の主語は「受任者は」でOK。
何度も書かせるなよ?記憶障害の気狂い在日韓国人虐殺派w >>796
間違ったw
×故に、下の軍律において、省略された主語を考えてみるなら、陸戦法規を標準として適用するのは【人】ということになる。(証明終了)
但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
↓
〇故に、下の軍律において、省略された主語を考えてみるなら、陸戦法規を標準として適用するのは【人】ということになる。(証明終了)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する ライダイハンの原因
原因については韓国軍兵士による強姦、兵士や民間人が「『妻』と子供を捨てて無責任に
も韓国に帰国したこと」とする現地婚[8]、「ベトナム人には美人が多いので、女は皆、慰
安婦にさせられた。[5]」とする慰安婦(非管理売春)などと複数のことが言われている。
ただし、南ベトナム解放民族戦線が放送によって、韓国軍による拷問や虐殺事件、ある
いは婦女子への暴行事件を連日報じていた[5]ことは事実であり、各地の韓国軍による虐
殺、暴行事件の生存者の証言に共通する点としても婦女に対する強姦が挙げられている[9]。
戦闘終了後の治安維持期に入って、ようやく韓国軍は表向きに兵士の行動を律したが
、その後も猛虎師団、青龍旅団、白馬師団などの兵士が、村の娘を強姦して軍法会議
にかけられる事件が頻発している[10]。他方、韓国軍の兵士がベトナム人の母と子を置
き捨てて帰国したため、軍司令部が再志願させてベトナムに戻し、結婚式を挙げさせた
旨が伝えられている[10]。 >>801
世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し
人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人
世界でも最も無能で、最も不細工で
最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人
一方の日本は・・・
五大国入りしアジア唯一の近代国家として
植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献
アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし
殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って
最低2000年近く続く皇運に感謝だね オイラ氏HPに何やら意味深げなコメントがw
●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
↓
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。
つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw あれ?ほんとだ。
「資料まとめてますが、少し時間をください」って書いてましたよ。 >>783
>俺はこれ以外は認めてないわ。バーカキチガイ在日韓国人虐殺派。
つまり、おまえは下記の書き込み以外は認めない、ということか。
>単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
>@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
>A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。
>※俺の解釈
>・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
>・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。あり得ない。
はい、論破w >誰か専門家でお前と同意見の人がいるのかよ?
そもそも、中支那方面軍軍律第一条のただし書の主語を、問題にしてる専門家はいない。
「日本は、敵を裁く軍律裁判の条例(※条文の間違いか)などもきちんと整備していた」、と
述べている。敵とは、もちろん中国兵のことだ。
秦郁彦氏は次のように述べている。
「南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑
したのがいけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが
便衣隊かという判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど
開いていないんです。」 (略)
「捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べ
もせず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけて
から処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけて
いれば、戦犯は死刑になりませんでした。
『昭和史の論点』 文藝春秋/秦郁彦 P96
主語が省略されていることを利用して曲解して、いちゃもんをつけているのが、否定派という連中だ。
>「本軍律(中支那方面軍軍律)に」 ← これは主語ではなくて間接目的語じゃねーかよ?中卒の
>キチガイが。
あほw 文章により、「本軍律(中支那方面軍軍律)」は、主語になったり目的語になったりするのが、
わからんのか? 本当に大学を出てるのか? 六大学卒は自称か?w
「本軍律(中支那方面軍軍律)に」が、どんな文章から抜粋したのかわからんが、この場合は
間接目的語(英文法の用語だが)だ、というだけだ。馬鹿の一つ覚えか?w >>784
>「準用規定」を用いる場合は、必ず【他の類似の事項に】に該当する文言がある。
>しかし、下の中支那方面軍軍律にはそれがない。
「必ず」って何だ? おまえの捏造か?w
定義文に沿った、俺の説明文のことか?
「ただし書」の主語は省略されているが「本軍律(中支那方面軍軍律)」だ。証明済み。
省略された「本軍律」を補足して現代語に訳すと、
「ただし本軍律は中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
>『社員の就業規則を嘱託に準用する』 は 『嘱託に対しては社員の就業規則を準用する』
>と同じ文意。
『嘱託に対しては社員の就業規則を準用する』
「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」
上下の文章は、ほぼ同じだが、それがどうかしたか? 「に対しては」と「には」は、ほぼ同じだ。
>「主語=本軍律は」は、お前が勝手に【加筆】したもので、【改竄】やってるのと同じだ
>バーカキチガイ虐殺派。 インチキ野郎め。
おまえも、最初の頃は「本軍律」を補足して解釈してたぞ、何度も。
自分で自分の首を絞めるのか?w
↓
571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と書いてるだけ。
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。
こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。 >>785
>もともと軍律は【占領地住民】を適用対象としたもので、敵国軍人を裁くものではない。
既に論破済み。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として
ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる
便衣兵のことだ。
だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規
違反の中国兵も軍律の適用対象にしている。
>ゆえに、陸戦法規違反した中国兵を捕えた場合は、軍律でわざわざ裁く必要はなく、捕えた
>部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。
それは、ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。
既に論破済み。
>>786
>一体どこに捕虜の無裁判処刑の罪が認定されてるんだよ?www
東京裁判の判決で、
「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。
と認定されている。
総司令官の松井は、部下の虐殺行為を止めなかった不作為責任で処刑された。
捕虜の無裁判処刑も虐殺行為だ。
これも既に論破済み。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています