>『ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならない』←こんなこと
>誰が言ってるんだよ?

当時の国際法学者らの見解以外に、北支那方面軍の通達と海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』
が、処罰するには軍律会議(軍律裁判)で審判しろと書いている。はい、完全論破w

方参二密第二八号
軍律実施上注意の件通牒
昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
左記
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する
事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

※ 「敵対行為をなす者及捕虜を除く」と書いている理由は、敵対行為をする者は軍法会議に回し、
  捕虜は保護するので、「除く」と書いてると思われる。

戦時重罪の處罸
『戦時国際法規綱要』 海軍省大臣官房 1937年
 (ハ)處罸
(1) 戦時重罪ハ、死刑叉ハ夫レ以下ノ刑ヲ以テ處断スルヲ例トス。
之ガ審問ハ、各国ノ定ムル機關ニ於テ爲スモノナルモ、全然審問ラ行フコトナクシテ處罰スルコトハ、
慣例上禁ゼラルル所ナリ。

※ 海軍は、陸戦隊を持ち、陸戦を行う場合もあったため、陸戦に関する戦時国際法の解説も
  含まれている。
「審問は、各国の定むる機関に於て為す」ということは、裁判を意味すると考えられる。