>>440
>そもそも軍律は【占領地住民】を適用対象としたものだから、ハーグ違反の中国兵を軍律で
>処罰する必要はない。

ハーグ陸戦法規違反の中国兵は、戦律罪だと書いてますがw はい、論破w

軍律は中国兵を適用対象にしている証拠。

便衣隊は、主にハーグ陸戦法規第1条及び第23条ロ号、ヘ号違反である。
(便衣隊とは、日中戦争のとき、中国軍によって組織された特殊部隊である。)
軍律で、交戦の法規慣例の違反行為である戦律罪と規定している。

信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から

戦律罪及び敵軍幇助罪 P869
一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪
とは、必しも交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する
所の特定行為である(例へば間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、
その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例
規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三条の各号、
第二十五条、第二十八条等の禁止事項、赤十字条約の諸規定、1930年の倫敦海軍条約中の
潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。

制服擅用に関する條文の不備 P383 
一〇二五 敵の制服の擅用禁止に関する本へ號の條句は、文字の上に不備の點が少なくとも
二つある。その一は、本號禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用
に関しては何等説及してないことで、その二は、本號は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、
敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明視する所ないことである。
(中略)
二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、
本規則第一條に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは許されざる
ものと解釋すべきであらう。