>>438
これも何度も何度も指摘済み。バーカ。

 >ハーグ陸戦法規違反の中国兵は処罰することができない。

書名も何も、こっちは【国際法学者見解】を根拠にしてる。
そもそも軍律は【占領地住民】を適用対象としたものだから、ハーグ違反の中国兵を軍律で処罰する必要はない。
とらえた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。何回も指摘済みだ、ボケ爺w

 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 第三編 陸戦 第四章 敵国領土の占領 第三款 占領地の軍事司法 第一項 軍律
 一四一〇 更に日露戦役にありては、軍律の様式及び適用の対象は頗る複雑であった。先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に
 於ける敵国人たる住民を主として対手とするものであるが、日露戦役に於ける我軍の占領地は中立国たる清国の領土で、その住民は中立国民たる
 清国人といふ変態的関係にあったのである。…
 遼東守備軍軍律
 第一条 本軍律は遼東守備軍管轄地域内に在留する日本帝国臣民以外の者に適用す。

 外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長)
 凡そ遣外軍隊は一地方を占拠すると同時に、軍隊の安全と作戦動作の便益を図るが為めに、無限の権力を有するが故に、軍司令官は其の占拠地域
 内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序
 を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。

 『軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」』 北博昭著
 一方、海軍の同時期における連合艦隊の軍律「連合艦隊軍罰令」の第一条では、「帝国臣民以外の人民」となっている。つまり、「南方軍軍律」の場合
 と同様に、対象者は広く、具体的には現地の住民や「第三国人」などである。

オイラ君のその書き込みは知らんわ。