【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】189次資料
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南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。
●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。
●基本リンク
南京大虐殺は嘘だ
http://www.history.gr.jp/nanking/
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html
本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
南京事件-戦時国際法上合法説の詳解
http://www21.atwiki.jp/nankin1937/
【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件【完全否定論】
http://oira0001.sitemix.jp/
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】188次資料
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1535439663 >>343
中支那方面軍軍律には、「中国兵に陸戦法規慣例の規定を準用する」としか書いておらず、どこにも中国兵に本軍律を適用すると書いていない。↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
そもそも、軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む
る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html
【結論】
「中支那方面軍は中国兵を適用対象にしていたニダ!」は日本語が読めてない宦官腰抜け在日韓国人虐殺派の勘違いである。 >>343
石田氏は「敵国軍人の違法な敵対行為」としているが、↓
313 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/06(月) 23:48:43.69 ID:9V2PAGl2
苫小牧駒澤大学紀要第14号(2005年11月30日発行)
石田清史
h.軍律会議 から抜粋
「【【【敵国軍人】】】や占領地域住民の【【【違法な敵対行為】】】は戦時反逆罪として軍の処分に委ねられ、
軍法会議にかけることなく、軍が自ら定立した刑罰法規で処断し得る。これが軍律であり、
軍律会議である。」
お前は便衣の敗残兵は「違法な敵対行為ではない」って言ってるじゃねーかよ?↓
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
違法な敵対行為をしていない便衣の敗残兵を「裁判にかけなければならない」とかどこに書いてるんだよ?バーカ。
【結論】
「中支那方面軍は便衣の敗残を適用対象にしていたニダ!」は日本語が読めてない宦官腰抜け在日韓国人虐殺派の勘違いである。 >>344
まただよ!気狂いが!キチガイが!コイツはいつも話を反らしているばかりの卑劣キチガイ虐殺派!
キチガイ:「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないニダ!」
俺:「お前は便衣の敗残兵は便衣兵ではないし、陸戦法規にも違反していない、中支那方面軍軍律にも違反していない、
って言ってるじゃねーか?便衣兵でもない、陸戦法規違反者でもない、中支那方面軍違反者でもない便衣の敗残兵を
なんで裁判にかけなければならないんだ?」
キチガイ:「それなら、便衣の兵士を捕えたら捕虜にして国際法の下で保護するだけニダ!
便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならないニダ!」
俺:「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないニダ!、はどこにいった?こっちは便衣の敗残兵に便衣兵の容疑
があったとは言ってない。便衣の兵士は便衣兵の容疑者ではないが、国際法上の俘虜資格もない、と言ってるだけ。便衣兵の容
疑者ではないが、国際法上の俘虜資格もない中国敗残兵を処刑して、なんの国際法に違反するんだ?」
↑
これの繰り返し。
この気狂い虐殺派自身も「便衣兵はいなかった」と言ってるし、日本軍も便衣兵ではなく【敗残兵】としか見てなかったのだから、
便衣兵の容疑者でもない。
南京事件FAQ 南京に便衣兵(ゲリラ)はいなかった
南京城内の「便衣兵」とは、一般の兵士が逃げ場を失い、日本軍に捕獲されても殺されると考えて、軍服を脱いで、市民に紛れ込もう
としたものであった。ひとまずは命が助かりたいための処置であり、計画的に実行された形跡はない。また、実際に「便衣隊」としての
交戦行為が行われた記録もない。南京城内には「便衣の兵士」はいたが、「便衣隊の隊員である兵士」はいなかったと考えられる。
「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないニダ!」 ← この前提が全く用のないものになってしまってる。
日本軍は、便衣の敗残兵を便衣兵容疑者とは見てなかったのに、なんで処刑するなら裁判にかけなければならないんだよ? >>344
コイツは他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされた疫病神w コイツのせいで虐殺派の糞チン論が死んでしまったからなwww
この中卒気狂い虐殺派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
加えて、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。
★★中卒キチガイ虐殺派【自爆】大賞作品!★★
https://mint.5ch.net/test/read.cgi/history2/1485630228/129
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
https://mint.5ch.net/test/read.cgi/history2/1485630228/152
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。ハーグ陸戦法規違反ではないし、中支那方面
軍軍律違反でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいの?wwwww
正に珍論、日本語崩壊wwwwww >>345
コイツが他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされ続けてる証拠がこれ!↓
345 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:52:11.58 ID:WPzCD3x1
1929年のジュネーブ条約の準用回答の「準用」と、中支那方面軍軍律第一条ただし書の「準用」とは、「準用」の意味が違う。
下の「準用」は意味が違うんだとよwwwww
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を【【【準用する】】】と回答している。
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【【【準用す】】】
こんなキチガイ解釈で喚き続けるのが虐殺派だぜ?こんな気狂い連中が書いてることを信じる馬鹿がいるかよ?↓
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ >>348
コイツが日本語すら理解できてない在日韓国人の証拠w↓
348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(=国際法)をを必要な変更を加えて適用する」とは、
どういう意味だ?捕えたハーグ陸戦法規違反の中国兵をどうするんだ?
何度も提示済み。下記通達が陸軍から出ていた。
交戦法規の適用に関する件
次官より丁集団参謀長宛 通牒案 (陸支案)
交戦法規の適用に関し別紙の通各軍に通牒せられあるに付之に準拠せられ度通牒す
陸支密第一七七二号 昭和十二年十一月四日
一、現下の情勢に於て日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入りあらざるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の他交戦法規に関する諸条約」の具体的事項を悉く適用して行動することは適当ならず
四、軍の本件に関する行動の準拠前述の如しと雖帝国が常に人類の平和を愛好し戦闘に伴う惨害を極力減殺せんことを顧念しあるものなるが故に此等の目的に副ふ如く前述「陸戦の法規慣例に関する条約
其の他交戦法規に関する諸条約」中害敵手段の選用等に関し之が規定を努めて尊重すべく又帝国現下の国策は努めて日支全面戦争に陥るを避けんとするに在るを以て日支全面戦争を相手側に先んじて決心せりと見らるるが如き言動
(例えば戦利品、俘虜等の名称の使用或は軍自ら交戦法規を其の儘適用せりと公称し其の他必要己むを得ざるに非ざるに諸外国の神経を刺激するか如き言動)
は努めて之を避け又現地に於ける外国人の生命、財産の保護、駐屯外国軍隊に対する応待等に関しては努めて適法的に処理し以て第三国との紛糾を避くるのみならず皇軍に対して信頼を抱かしむる如くするものとす…
つまり、中国敗残兵を扱う場合でも、陸戦法規に明記されている「俘虜」という名称の使用は避け、「捕虜」と書き換えてる資料が多数存在するのは周知の事実。「必要な変更を加えて適用する」とは、「俘虜→捕虜」と言葉を置き換えて適用する等、そういう意味だドアホ!
ハーグ陸戦法規違反者がいた場合は、その場で部隊指揮官の処罰を与えれば良いだけ。何度も書いたろうが!キチガイ!
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 >>350
コイツは正しい辞書の引き方すら知らない【中卒】の在日韓国人wwwwwwwww
軍律は法令(=法律・命令)ではないのに、↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平著
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
世界大百科事典 第2版の解説 ほうれい【法令】
法律および命令を合わせた用語である。法律は議会の定める法的規律であり,その効力は憲法に次ぐ。
命令は,通常,行政機関の定める行政立法をいい,効力は法律に劣る。
デジタル大辞泉の解説 ほう‐れい〔ハフ‐〕【法令】
1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。
「法令用語」集の準用規定を引用してた馬鹿【中卒】虐殺派wwwwwww↓
299 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/05(日) 23:24:39.63 ID:noOdf7NF
※ 中支那方面軍軍律第一条の但し書きも中支那方面軍軍律の一部である。当然、こんな解釈は
できない。条文の読み方を理解していないし、法令用語「準用」の意味と用法(準用規定)を全く
理解していない。
そしてまた自爆wwwwwwwwwwwwwww
「占領地の住民に対する規則」を中国敗残兵にも適用してた馬鹿曲解気狂い虐殺派wwwwwww↓
350 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:54:09.70 ID:WPzCD3x1
>軍律は、法律でも命令でもないのに、
そう。軍律は占領軍の司令官が制定した占領地の住民に対する規則だ。
陸軍の場合、法務局の法務部将校が軍律の草案を条文のかたちで作成する。
この法務部将校は高等試験司法科試験に合格している、法の専門家だ。
素人が作成したものではない。 >>352
何度も何度もこういう自爆を繰り返してるから、お前はお仲間の虐殺派からもハブられ、【キチガイ】呼ばわりされるんだよ、バーカw
軍律は、「占領軍の司令官が制定した占領地の住民に対する規則」で、「軍司令官が定めた規則」なら、中国軍敗残兵にも適用する場合は
新たに「軍司令官松井の命令等」がないと無理だわw↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/350
350 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:54:09.70 ID:WPzCD3x1
>軍律は、法律でも命令でもないのに、
そう。軍律は占領軍の司令官が制定した占領地の住民に対する規則だ。
陸軍の場合、法務局の法務部将校が軍律の草案を条文のかたちで作成する。
この法務部将校は高等試験司法科試験に合格している、法の専門家だ。
素人が作成したものではない。
352 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/09(木) 00:08:13.70 ID:Z0M4qMP/
>軍律は、法律でも命令でもない(=法令ではない)のに、
確かに、軍律は軍司令官が定めた規則だ。
松井による「中国敗残兵も軍律の適用対象とせよ」等の命令が確認されてないのに、この気狂いが勝手に「占領軍の司令官が制定した占領地
の住民に対する規則」を中国敗残兵にも適用しようとしてるのだから失笑ものでしかないwwwwwwwwwwwww >>352
延々と晒しものにしてやるわ、延々となwwww これが虐殺派の読解力だからなwwwww
下記は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を中華民国軍隊に属する者に準用する、と書いてるのに、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するのが気狂い集団虐殺派だぜ?wwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
学歴コンプレックス丸出しの【中卒】虐殺派の慟哭糞嗤うわwwww↓
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
虐殺派はキチガイ中卒だらけw↓ こんなキチガイ連中の書いてることが信じれるかよ?wwwww
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ >>366
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職シナチョンwww
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というwwwww >>352
またこの気狂いが自爆したぞ。
日本軍は、便衣の敗残兵に「便衣兵の容疑」があったとは判断していません。よって、裁判は不要!wwwwwwwwwww
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/344
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
だから言ったろうが?
これ以上、この気狂い虐殺派が自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけと? >>366
またこのキチガイが自爆したぞ〜
日本軍は、便衣の敗残兵に「便衣兵の容疑」があったとは判断していません。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/344
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
よって、裁判は不要!wwwwwwwwwww
よって、裁判は不要!wwwwwwwwwww
よって、裁判は不要!wwwwwwwwwww
だから何度も指摘したのに。
この気狂いが、これ以上自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけと。
このアスペルガー虐殺派がいる以上、他の虐殺派まで延々と気狂い集団と見なされるよwwww >>370
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職シナチョンwww
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というwwwww >>370
さっさと総括して殺しとけよwww
これ以上この虐殺派を野放しにしてると、他の虐殺派まで【同類】とみられるよwww
またこのキチガイが自爆したぞ〜
日本軍は、便衣の敗残兵に「便衣兵の容疑」があったとは判断していません。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/344
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
よって、裁判は不要!wwwwwwwwwww
よって、裁判は不要!wwwwwwwwwww
よって、裁判は不要!wwwwwwwwwww >>370
この気狂いがまた自爆したのは確実だわ。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/344
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
↓ ↓ ↓
南京事件FAQ 無裁判処刑を合法とする慣習はなかった
結論
いずれにしても、事実としてはっきりと言えることは、
・当時の日本軍の記録には「掃討で敗残兵を殲滅した」と書かれている。「国際法違反の便衣兵を処刑した」という記述はない。
日本軍は、便衣の敗残兵に「便衣兵の容疑」があったとは判断していません。
よって、裁判は不要!wwwwwwwwwww
よって、裁判は不要!wwwwwwwwwww
よって、裁判は不要!wwwwwwwwwww >>345
「準用」の意味が違うんですか?w
他の肯定派からも基地害扱いされただけありますねw
この基地害肯定派は以前「主として」と「主に」は違うと発狂してましたからねw
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
↓
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>348
アホすw
内海教授の見解を貼ってますけど、国内法に即応するように必要な修正を加えたジュネーブ条約を
《捕虜》に適用するんですがなw
あなたのお馬鹿解釈だと《国内法》に適用してしまってますよw
●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
↓
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。
つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw
243 名前:名無しさん[sage] 投稿日:2013/12/10(火) 10:57 ID
■関東軍の思惑
当初、満州を日本に併合する案があったが諸外国の反発を恐れ、独立国にするという方針に切り替えた(もちろんこの立案に溥儀は参画していない)
溥儀を皇帝にする案は建川少将が関東軍司令官本庄大将に献策した。
■土肥原大佐の工作
天津の静園から秘密裏に連れ出し皇帝になるよう説得した。連れ出しに失敗すれば溥儀を爆殺して他の案を実行する腹づもりだった。
■満州国の実態
溥儀と統治機構の7部門に満人と漢人を配して名目だけの飾りとし、総務庁長官と次長以下の日本人が権限を掌握。官吏に占める日本人の割合は過半数を切ることなく年度ごとに増加。
また、国防と治安は日本が担い、鉄道や湾岸などのライフラインの施設は日本が管理する(日満議定書)、完全に日本(関東軍)の属国。また、日本からの移民のため、先住者の土地や家屋は安く叩いて取りあげたため、各地で農民暴動が起きた。
また、満州国は国家の必要な要素「国民」を規定する国籍法がなかった。
国家としての最低限の必要要件すら満たすことがないまま消滅。
そりゃ近代化の統治能力があるのは日本人だけだしな
国民の概念なんて当時の中華民国にもないだろ、シナチョン
シナの領土って具体的にどこまでだ?
事情変更の原則はどこいった?真っ先にシナが違反した事実は消せないよなw
九か国条約・・・すでに蒋介石が北伐で違反犯してるし(あれ中華民国も現状変更したらダメという条約)
パール判事もいっていたように事情変更の原則でとっくに無効化
不戦条約・・・自衛戦争は留保してるしなにが自衛かは各国の判断に留保されるというシロモノ
シナ事変に関しては完全に日本が防衛側だし
満州国の遺産で成立したシナ畜w
そりゃ日本様に感謝もするよなw
満洲国は日本の敗戦ともに消滅した。
日本降伏の6日前に満洲国に侵攻したソ連軍は、全域の産業施設を略奪し、
本国に持ち帰った。
その金額は約8億9千5百万ドルにのぼると
アメリカ・ボーレー調査団は報告している。 中華民国、張作霖・張学良の独裁時代
歳入の大部分は塩税と阿片
歳出の約8割は軍事費
足りない歳出を補ったのは、財産家に対する恐喝・強奪・誘拐
通貨の種類は100前後あったとも、満州各省同士で通用せず、発行しまくりで大インフレ 過去スレ
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】155次資料
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/asia/1446361318/346
の>> 346
346 日出づる処の名無し sage 2016/02/12(金) 18:17:13.76 ID:Y2EuaDI9
まだできて間もない未熟国にすべて要求するのは無理
選挙や国籍法なんて中華民国にもなかったし
―――
プッw お前なにテキトーなことばっか言ってんのw?
中華民国国籍法なら事変前からあったけどw?
屑ウヨw
國籍法 (中華民國)
https://zh.wikisource.org/wiki/%E5%9C%8B%E7%B1%8D%E6%B3%95_(%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B)
維基教科書條目? 中華民國法律註解/國籍法
中華民國 元 年 11 月 19 日 公布22條中華民國 3 年 12 月 30 日 修正22條 中華民國 18 年 1 月 29 日 制定20條中華民國 18 年 2 月 5 日公布國民政府制定公布全文 20 條中華民國 89 年 1 月 14 日 修正全文23條中華民國 89 年 2 月 9 日公布總統(89)・・・
>>379
そりゃ近代化の統治能力があるのは日本人だけだしな
国民の概念なんて当時の中華民国にもないだろ、シナチョン
シナの領土って具体的にどこまでだ?
事情変更の原則はどこいった?真っ先にシナが違反した事実は消せないよなw
九か国条約・・・すでに蒋介石が北伐で違反犯してるし(あれ中華民国も現状変更したらダメという条約)
パール判事もいっていたように事情変更の原則でとっくに無効化
不戦条約・・・自衛戦争は留保してるしなにが自衛かは各国の判断に留保されるというシロモノ
シナ事変に関しては完全に日本が防衛側だし
満州国の遺産で成立したシナ畜w
そりゃ日本様に感謝もするよなw
満洲国は日本の敗戦ともに消滅した。
日本降伏の6日前に満洲国に侵攻したソ連軍は、全域の産業施設を略奪し、
本国に持ち帰った。
その金額は約8億9千5百万ドルにのぼると
アメリカ・ボーレー調査団は報告している。 >>380
そりゃ父系血統はすべて中華国籍とかいうトンでもだよなあw
んで権利はどこで保障されたん?旅券は?w 満州国の暫行民籍法のが
中華民国のなんちゃってよりより国籍法っぽいな チョンモメン「日本人の8割以上がネトウヨ」
日本人の約8割が「韓国、信用できない」と回答…冷え込む日韓関係│韓国社会・文化│韓国ドラマ・韓流ドラマ 韓国芸能ならワウコリア
http://www.wowkorea.jp/news/korea/2017/0131/10182796.html
日本人の中国に対する印象は「良くない」(「どちらかといえば良くない印象」を含む、
以後同様)が91.6%と9割を超えた。過去12年間で最も悪い2014年の93.0%から
88.8%に減少するなど一旦改善に向かった昨年よりも悪化している。
http://www.genron-npo.net/world/archives/6365.html
〜ISSP国際比較調査「国への帰属意識」から〜
国際比較調査グループISSPが2013年に実施した調査「国への帰属意識」の結果から、31の国・地域を比較し、
日本人の国への愛着と排外的な意識について考察する。
日本では「他のどんな国の国民であるより、この国の国民でいたい」「他の多くの国々よりこの国は良い国だ」と考える人が9割近くに上るなど、国への愛着が強い人が多い。
http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/20170301_8.html >>385
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職シナチョンwww
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というwwwww 基地外無職チャンコロの宿題
・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明
・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明
・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明
・北京議定書は捏造された条約であったことの証明
・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明
・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明
・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明
・公刊戦史は素人が編さんしているという証明
・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明
・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明
・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明
・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明
・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明
・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明
・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明
・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明
・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明
・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW
・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>370
お前がこれまでに書いてきたレスをまとめて
オイラ君に送っといたわwwwwww
返事はないが、俺の方である程度文案まとめて
HPに掲載するよう頼んでみたwwww
どうなるかはわからんが、まあ、震えて待ってろwwwwww うはwww
ついに肯定派の生き恥レスが一般公開ですかねw
肯定派同士で内輪もめになりそうw
●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
↓
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。
つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw ついでにこれも載せて欲しいですww
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
↓
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww 学歴詐称の基地外はまだ恥辱プレイを続けてるのかいww
真正の基地外なのか生粋のドMなのか?w
それはそうと最近ツイッターでKKが便衣兵論争で
「交戦員が違反すれば非交戦員になる」とかトンデモを主張してたわww
非交戦員(一般人)だから裁判をしなきゃいけないとしたいみたいだなw
交戦員が義務違反すれば特権のない交戦員でしかないろwwww 腰抜け宦官(否定派の既知外)が発狂していますw
いつものようにコピペを繰り返していますが、読む価値はありません。
興味があるかたは、本当の既知外とはどういう者か、よくわかりますので、
それはそれで、一度読んでみてもいいでしょう。時間の無駄ですがw
>>355
既に論破済み。
>>356
既に論破済み。
>>357
既に論破済み。
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
>>358
既に論破済み。
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >>359
既に論破済み。
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
>>360
既に論破済み。
>>361
既に論破済み。
>>362
>ハーグ陸戦法規違反者がいた場合は、その場で部隊指揮官の処罰を与えれば良いだけ。
>何度も書いたろうが!キチガイ!
それはハーグ陸戦法規違反だ。裁判(軍律審判)を経てからでないと処罰できない。
はい、論破とw
>>363
既に論破済み。 >>364
>新たに「軍司令官松井の命令等」がないと無理だわw
既に中支那方面軍軍律(昭和十二年十二月一日)が定められている。
はい、論破とw 残念でしたw
>>365
既に論破済み。
延々と、おまえのアホを晒すのか?w ご苦労なことでw
>>368
既に論破済み。
>>369
既に論破済み。
>>372
既に論破済み。
>>373
既に論破済み。 >>389
バ〜カw 誰にレスしてるんだ? >370 は俺じゃないからw
>お前がこれまでに書いてきたレスをまとめて
>オイラ君に送っといたわwwwwww
へえw 素人のオイラに送って、御意見を伺うのか? おもしろいw
いつものように自分に都合のいいように解釈するだけさw
所詮素人の意見なんて、ほとんど無視するだけだ。それだけのこと。
>俺の方である程度文案まとめてHPに掲載するよう頼んでみたwwww
おまえの、あのデタラメな書き込みもね。 オイラも困惑して迷惑するぞw
>震えて待ってろwwwwww
あほw 震えるわけがないわ。 既にオイラのHPに採用されて載っているからw
掲載されても無視するだけだ。こちらは一応資料に基づいているから、何も困ることはない。
それにしても、あのHPはおまえの師匠の思考力がよくわかるね。否定派になるわけだw
あほ同士で議論でもやってろw 俺は関係ないから。 >>396
> >新たに「軍司令官松井の命令等」がないと無理だわw
>
> 既に中支那方面軍軍律(昭和十二年十二月一日)が定められている。
> はい、論破とw 残念でしたw
中支那方面軍軍律を発令したのは松井だし
松井が敗残兵掃討を命令してるのだから
敗残兵掃討>>>中支那方面軍軍律でしかないだろw
司令官の直接命令が第一優先だろ馬鹿w >>397
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職シナチョンwww
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というwwwww >>393
ほんとだ!これだね。
https://pbs.twimg.com/media/D5h4PKQWkAYgco-.jpg:large
このやり取りのURLは知ってる?探してるけど、うまく見つからないw
ちなみに、「敵国人は二種の中孰れにか属するべきもの」であって、交戦者であった者が敵からの捕獲を逃れるために
非交戦者になることは認められない。こんなの国際法の常識w
『戦時国際法論』
立作太郎博士(※国際法学者) 1944年
第一編 交戦法規 第三部 陸戦法規
第四節 非交戦者の取扱
戦時慣習国際法上に於て、交戦者と非交戦者との二種に区別して、各種に属する者が、特殊の利益又は自由及不利益又は
制限を有するものと為すのである。敵国人は二種の中孰れにか属するべきものであって、同時に二種類の利益を併せ有する
ことを得ざると同時に、又二種類の不利益をも併せ有すべきではないのである。
故に一個人が敵国の軍に属する者を殺傷し、而して捕獲されんとし、又は生命の危険あるに臨みて、平和的人民たるの利益
を主張することを許されざるが如く、又平和的人民に対して、交戦者にあらざれば加ふる能はざる如き害敵手段を加ふるを許さ
れざるべきである。
http://oira0001.sitemix.jp/frame40.html >>395
何度も何度も提示済み。陸戦法規は、個人の違反について犯罪として処罰すべき旨の規定はないわ、バーカ。
だから、ハーグ陸戦法規違反者を部隊指揮官が処罰しても、陸戦法規には違反しない。キチガイ。
『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
…しかし、ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は締約国の
損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰すべき旨の規定はない。
>>396
また日本語が読めてないわ、この在日韓国人は。
そもそも、軍律の適用対象は【占領地住民】で、中支那方面軍軍律(昭和十二年十二月一日)の適用対象も同じだバーカ。
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
第三編 陸戦 第四章 敵国領土の占領 第三款 占領地の軍事司法 第一項 軍律
一四一〇 更に日露戦役にありては、軍律の様式及び適用の対象は頗る複雑であった。先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に
於ける敵国人たる住民を主として対手とするものであるが、日露戦役に於ける我軍の占領地は中立国たる清国の領土で、その住民は中立国民たる
清国人といふ変態的関係にあったのである。…
遼東守備軍軍律
第一条 本軍律は遼東守備軍管轄地域内に在留する日本帝国臣民以外の者に適用す。
外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長)
凡そ遣外軍隊は一地方を占拠すると同時に、軍隊の安全と作戦動作の便益を図るが為めに、無限の権力を有するが故に、軍司令官は其の占拠地域
内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序
を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
『軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」』 北博昭著
一方、海軍の同時期における連合艦隊の軍律「連合艦隊軍罰令」の第一条では、「帝国臣民以外の人民」となっている。つまり、「南方軍軍律」の場合
と同様に、対象者は広く、具体的には現地の住民や「第三国人」などである。
だから、松井が便衣の敗残兵にも軍律審判が必要だと判断していたのなら、中支那方面軍軍律(昭和十二年十二月一日)の【後】に、新たな命令でも
出てないと無理だわ、って書いたんだよボケ爺中卒wwww >>397
お前のレスかそうでないかはもう関係ない。【虐殺派】のレスには変わりがないのだからwwwww
お前の糞レスが【虐殺派の学力・日本語力】として曝されるんだからwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
コイツらの【お仲間】としてなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
もう失笑してしまうわwwwwww
下記は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を中華民国軍隊に属する者に準用する、と書いてるのに、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するのが気狂い集団虐殺派wwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
これが【虐殺派の学力・日本語力】として曝されるとか死ねるレベルだわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>394-397
おい、他の虐殺派。またこの気狂いが自爆したぞw
「軍律は占領軍の司令官が制定した占領地の住民に対する規則」と自分で書いておきながら、
「便衣の敗残兵にも適用できるニダ!」と強弁してた気狂い中卒虐殺派w↓
350 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:54:09.70 ID:WPzCD3x1
>軍律は、法律でも命令でもないのに、
そう。軍律は占領軍の司令官が制定した占領地の住民に対する規則だ。
陸軍の場合、法務局の法務部将校が軍律の草案を条文のかたちで作成する。
この法務部将校は高等試験司法科試験に合格している、法の専門家だ。
素人が作成したものではない。
これも自爆w↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/344
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
日本軍は、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破とwwwwwwwwwwwwwww
だから、何度も何度も何度も言ったろうが?
これ以上、この気狂いが自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとwwwww
' >>397
間違いなくこの気狂い、この下の中の【誰】かだろうなw↓
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ >>406
はい。腰抜け宦官(否定派の既知外)が、本当に発狂しましたw
まもなく、コイツは悶死するでしょう。
とばっちりを受けるのは嫌なのか、誰もコイツを応援する者はいませんでした。
最期は哀れなものですね。
遺体は、ごみ捨て場にでも投げ込んでおいてください。 >>407
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職シナチョンwww
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というwwwww >>407
いえ、私は否定派仲間として応援しますよw
あなたの方はずっと独りぼっちで孤軍奮闘をしてましたけどw
他の肯定派もこんな基地害と同類に見られるのはイヤでしょうからねw
↓
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
↓
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>407
法令用語の「準用」規定は、下のように「一般社団法人及び一般財団法人」について書かれている規定を、「社会福祉法人」に置き換えて借用する
というもので、下の【必要な修正を加えて借用する】とは、主語を「一般社団法人及び一般財団法人」→「社会福祉法人」に置き換えるという意味だw
主語を置き換えることで、「一般社団法人及び一般財団法人」の規定が「社会福祉法人」の規定になるということだアホwwwwwwwwww
【類似する他の事項】だから特定の言葉を置き換えるだけで済み、文章量を省くことができるから「準用」規定がよく用いられるんだよドアホwwwww
http://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf
○「準用する」ある事項に関する規定を、【類似する他の事項】について【必要な修正を加えて借用する】場合に用いられます。
社会福祉法(準用規定)第二九条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の
行為についての損害賠償責任)の規定は、社会福祉法人について準用する。
下もそうだが、社員向けに書かれている業務規定(規程?)を、臨時雇用者にも準用する、即ち、業務規定書内に書かれている主語「社員」を「臨時雇
用者」に置き換えて(=必要な変更を加えて)あてはめる、ということだアホwww
主語を「社員」→「臨時雇用者」におきかえるだけで済み、新たに臨時雇用者用の業務規定を作成せずに済むから法令用語として「準用」は便利なんだよw
大辞林 第三版の解説 じゅんよう【準用】 ( 名 ) スル
ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、必要な変更を加えてあてはめること。 「業務規定を臨時雇用者にも−する」
「これと似た別の事項(b)に借用して当てはめる」とは、そういう意味なんだよ中卒wwwwww↓
348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1
資料B
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
下も同じことが書いているw
https://dokugaku.info/kotu/hou-2.htm
http://www.kikuchi-law.jp/app-def/S-102/?p=381 >>407
下の「準用」は全然違うだろうがボケがwwwwww
どこに「陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ中卒wwwww↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するとかマジであり得ないんだけど?wwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
中卒中卒中卒wwwwwwwww
素直に「ごめんなさい」して取り消せば無かったことにしてやろうと思ってたが、気狂いアスペルガー故か最後まで強弁し続けたからオイラ君に
連絡してしまったわ。コイツらの【お仲間虐殺派の学力・日本語力】として曝されれば、虐殺派のダメージ【大】は確実だろうwwwww
↓
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ >>407
何度も何度もこんな自爆を繰り返してる無職・童貞・アスペルガー虐殺派w
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
いや、日本軍は、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていないしw↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破w
だから、何度も何度も何度も言ったろうが?
これ以上、この気狂いが自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとw
' >>412
どあほw 何度も説明したのに。論破済みだ、どあほw >>413
無い無い無い、説明なんかどこにもない。バーカ嘘吐き中卒在日韓国人w
お前はこう【書いてしまった】が、↓
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
そもそも日本軍は便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破w
だから、何度も何度も何度も言ったろうが?
これ以上、この気狂いが自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとw
' >>414
オイラ氏から返事はきました?
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
↓
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>416
いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 >>415
きてないw
まあ、のんびり待ってみるよ。
>>413
お前はこう【書いてしまった】が、↓
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
そもそも日本軍は便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破w
だから、何度も何度も何度も言ったろうが?
これ以上、この気狂い虐殺派が自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとw
' >>411
>素直に「ごめんなさい」して取り消せば無かったことにしてやろうと思ってたが、
偉そうに言うな! 何が「無かったことにしてやろうと思ってた」だ、バカw
おまえが最初から素直に「ごめんなさい」、「俺が間違ってました」と言ってたら、
許してやろうと思ってたのに。何が「素直に」だ、バカw 盗人猛々しい。負け犬の遠吠えか?w
根拠なし。歴史学者なし。学術論文なし。否定論者には、何にもないくせにw >>412
>いや、日本軍は、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていないしw
日本軍は、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があろうがなかろうが、殺害したのは事実だ。
はい、論破とw 瞬殺だなw
>よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破w
根拠なし。
南京戦時に「便衣の敗残兵に裁判は不要」と主張するいう著作物はない。あると言うのなら、
ここに提示してみろ。
立作太郎の「戰時國際法」(有斐閣書房 1913年)には
「戰時重罪人ハ軍事裁制所又ハ其他ノ交戰國ノ任意ニ定ムル裁判所ニ於テ審問スヘキモノトス
然レトモ審問ヲ爲サスシテ處罰スルコトヲ得サルヘキナリ」(「戰時國際法」P50)とある。
南京戦当時の国際法学者、
立作太郎氏は、「戦時犯罪人は、裁判所に於いて審問すべき(一部抜粋)」と書いている。
信夫淳平氏は、「嫌疑位で、確たる證據なきに重刑に處するなどは理に於ては穏當でない
(一部抜粋)」と書いている。
篠田治策氏は、「此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざる
べからず(一部抜粋)」と書いている。
三名の見解は裁判が必要だということで一致している。
はい、論破w
(参考)
渡部萬蔵著『コンサイス法律辞典』(1930年)P246
【審問】しんもん negotiation(英) verhandlung(独) audition(仏)
広義に於ては訴訟法上弁論と同義に用ひらる。
狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所
又は裁判官が問いを発すること。 >>414
>無い無い無い、説明なんかどこにもない。バーカ嘘吐き中卒在日韓国人w
そりゃ、バカには見えないわなw 自分に都合の悪いことは、すべて見えないw
低脳の工作員は便利にできてるなw このインチキ野郎がw さっさと北へ帰れ! >>421
>>110
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>421
いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 >>419
大人しくお座りして待ってろ、バーカ犬虐殺派w
もうサイはオイラ君に振ったんだからw
>>420
その立の見解は、「審問しなさい」って書いてるだけで「裁判しなさい」とは書いてないわバーカw
勝手に狭義で解釈すんなよ?また中卒が「法令辞典」から引用してるのか?w
国際法解釈における「審問」を引用しろよ?バーカw
『戦時国際法講義(二)』
信夫淳平博士(※国際法学者)
審問には特定の手続法とては無く、従って手続法に違ふたるの故を以て被告を免訴するといふ普通の裁判とは異なる。又審問に記録を取るも取らざるも可なりで、宣告の効力には関係が無い。
>>421
日本国籍を持ってる証拠も出せないくせにw
さっさと朝鮮半島の帰れ!キチガイ在日韓国人w
お前たちは日本人じゃねーんだよ!ボケ!w >>421
おい、他のゴミクズ虐殺派どもw
コイツがこう書いてしまったぞwwwww↓
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
日本軍は便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていないw↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破wwwwwwwwww
だから、何度も何度も何度も言ったろうが?
これ以上、この気狂い虐殺派が自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとw >>421
「準用規定」も知らなかった馬鹿中卒虐殺派w
法令用語の「準用」規定は、下のように「一般社団法人及び一般財団法人」について書かれている規定を、「社会福祉法人」に置き換えて借用する
というもので、下の【必要な修正を加えて借用する】とは、主語を「一般社団法人及び一般財団法人」→「社会福祉法人」に置き換えるという意味。
主語を置き換えることで、「一般社団法人及び一般財団法人」の規定を「社会福祉法人」の規定に読み替えることができるというものだアホwwww
http://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf
○「準用する」ある事項に関する規定を、【類似する他の事項】について【必要な修正を加えて借用する】場合に用いられます。
社会福祉法(準用規定)第二九条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の
行為についての損害賠償責任)の規定は、社会福祉法人について準用する。
下は「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定は、〇〇〇について準用する」とは書いていない。↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
この場合の「準用」は「必要な変更を加えて適用する」の意味があることを【知らなかった】中卒虐殺派wwwwwww
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用
を指す。例えば俘虜待遇条約第十六条の保護国代表者の俘虜留置所の無例外の到訪及び無立会人にての俘虜との会談に関する規定は、帝国政府
に於て防諜の必要上その儘に適用し難しと認むると仮定し、到訪に或制限を付し、又会談に監督吏員を立会はしむることに変更して之を適用するが如き
は是れなり。
↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/117
117 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/07(日) 19:59:16.07 ID:gJnEaQ0y0
「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、
いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w
コイツのキチガイレスが【虐殺派の学力レベル】として曝されたら、虐殺派のダメージ【大】は確実だなwwwwwwwwww >>427
もしかして震えてるの?w
いいじゃん。別に。
どーせ中卒なんだからwwww ほんと嗤うわw
虐殺派は、「審問」と「裁判」の区別ができない中卒揃いらしいw
おまけに篠田は占領地住民に対する見解を述べてるのに、その部分をトリミングして「便衣兵に対する裁判義務ドヤッ」ってタイトル付けてるしw
https://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%CA%D8%B0%E1%CA%BC%A4%CB%C2%D0%A4%B9%A4%EB%BA%DB%C8%BD%B5%C1%CC%B303
外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長)
故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民に之れを周知せしむる必要がある。
…而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html >>418
了解ですw
のんびり待つしかなさそうですねw
●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
↓
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。
つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw おまえの、あり得ない解釈は、これ。
● 腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈1
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
※ 「中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されない」という文章は
矛盾している。中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍軍律の一部だ。
これでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。条文の読み方を理解していないし、
法令用語「準用」の意味と用法(準用規定)を全く理解していない。
当然、こんな解釈はできない。支離滅裂だ。
● 腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈2
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面
軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。
※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律の第一条ただし書も中支那
方面軍軍律の一部だ。これでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
当然、こんな解釈はできない。
「ただし書」の「準用す」という行為の主体・主語は、「本軍律(中支那方面軍軍律)」だ。 いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 >>431
お〜キチガイが必死だわw
中支那方面軍第一条但し書きに「中国兵に対しては陸戦法規を準用する」と書いてるから、
中国兵に対して中支那方面軍軍律は適用されないw
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解する馬鹿が日本人なわけないわwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>431
「準用」には「必要な変更を加えて適用する」の意味があることを【知らなかった】哀れ中卒虐殺派wwwwwww
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用
を指す。例えば俘虜待遇条約第十六条の保護国代表者の俘虜留置所の無例外の到訪及び無立会人にての俘虜との会談に関する規定は、帝国政府
に於て防諜の必要上その儘に適用し難しと認むると仮定し、到訪に或制限を付し、又会談に監督吏員を立会はしむることに変更して之を適用するが如き
は是れなり。
↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/117
117 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/07(日) 19:59:16.07 ID:gJnEaQ0y0
「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、
いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w
在日韓国人が日本語を理解するのは永遠に無理ぃいいいいいいいい!w >>431
…必要なる変更を加えて之を【【【適用す】】】との意味に於ける準用を指す。
中国兵に対して適用するのは、必要な変更を加えた陸戦法規慣例の規則だバーカwwwwwww
お前はもう終わりwwwwww
お前のキチガイレスが虐殺派の学力レベルとして曝されるのさwwwwwwww
総括もんだなこりゃwwwwwwwwwwww >>431
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
こんなもの曝されたら、他の虐殺派も公開処刑だろうwwwwwwwwwwwwwwwww >>436
バロスwwwwwwww
そのレスも伝説になりそうですねw
間違いなくこの肯定派w
↓
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
↓
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>433
あ〜ほw
おまえの解釈通りなら、ハーグ陸戦法規違反の中国兵は処罰することができない。
おまえは何に基づいて解釈してるんだ? 書名を提示できるのか?
まさか、オイラのHPに出てたからということはないわなw
本当の便衣兵を捕えても処罰しないのか?w
やっぱり、おまえはバカだw
ちなみに、オイラの書き込みでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵は処罰できない。
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料
293 : <[] 投稿日:2010/03/07(日) 20:00:11 ID:yjZeNo3s
(略)
●はい♪【中支那方面軍軍律】だぜ・・・(´・ω・`)
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
■http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/gunjikeisatu.html
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`) >>436
>書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と
>【【【書き足して】】】、
おまえも、何度も何度も「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足して解釈している。
途中でまずいと気がついたのか、主語の主張を別なものに変えてしまったが。
↓
571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と書いてるだけ。
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。
こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。 >>438
これも何度も何度も指摘済み。バーカ。
>ハーグ陸戦法規違反の中国兵は処罰することができない。
書名も何も、こっちは【国際法学者見解】を根拠にしてる。
そもそも軍律は【占領地住民】を適用対象としたものだから、ハーグ違反の中国兵を軍律で処罰する必要はない。
とらえた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。何回も指摘済みだ、ボケ爺w
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
第三編 陸戦 第四章 敵国領土の占領 第三款 占領地の軍事司法 第一項 軍律
一四一〇 更に日露戦役にありては、軍律の様式及び適用の対象は頗る複雑であった。先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に
於ける敵国人たる住民を主として対手とするものであるが、日露戦役に於ける我軍の占領地は中立国たる清国の領土で、その住民は中立国民たる
清国人といふ変態的関係にあったのである。…
遼東守備軍軍律
第一条 本軍律は遼東守備軍管轄地域内に在留する日本帝国臣民以外の者に適用す。
外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長)
凡そ遣外軍隊は一地方を占拠すると同時に、軍隊の安全と作戦動作の便益を図るが為めに、無限の権力を有するが故に、軍司令官は其の占拠地域
内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序
を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
『軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」』 北博昭著
一方、海軍の同時期における連合艦隊の軍律「連合艦隊軍罰令」の第一条では、「帝国臣民以外の人民」となっている。つまり、「南方軍軍律」の場合
と同様に、対象者は広く、具体的には現地の住民や「第三国人」などである。
オイラ君のその書き込みは知らんわ。 >>439
中卒w
これのどこに、↓
571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と書いてるだけ。
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。
こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。
【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】 ←これが入ってるんだよ?
【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】 ←こんなキチガイ書き足しは俺はやっとらんわ。
捏造すんなw アスペルガーw >>439
これを曝されたら虐殺派は確実に公開処刑だぜwwwwwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>440
>そもそも軍律は【占領地住民】を適用対象としたものだから、ハーグ違反の中国兵を軍律で
>処罰する必要はない。
ハーグ陸戦法規違反の中国兵は、戦律罪だと書いてますがw はい、論破w
軍律は中国兵を適用対象にしている証拠。
便衣隊は、主にハーグ陸戦法規第1条及び第23条ロ号、ヘ号違反である。
(便衣隊とは、日中戦争のとき、中国軍によって組織された特殊部隊である。)
軍律で、交戦の法規慣例の違反行為である戦律罪と規定している。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から
戦律罪及び敵軍幇助罪 P869
一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪
とは、必しも交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する
所の特定行為である(例へば間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、
その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例
規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三条の各号、
第二十五条、第二十八条等の禁止事項、赤十字条約の諸規定、1930年の倫敦海軍条約中の
潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
制服擅用に関する條文の不備 P383
一〇二五 敵の制服の擅用禁止に関する本へ號の條句は、文字の上に不備の點が少なくとも
二つある。その一は、本號禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用
に関しては何等説及してないことで、その二は、本號は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、
敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明視する所ないことである。
(中略)
二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、
本規則第一條に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは許されざる
ものと解釋すべきであらう。 >>441
ちゃんと、「本軍律(中支那方面軍軍律)は」と、書いてるがw
それも、何回も何回も。見せて欲しいのか?w
おまえも「本軍律(中支那方面軍軍律)」と、補足して解釈してたよな?w >>443
>ハーグ陸戦法規違反の中国兵は、戦律罪だと書いてますがw
わかってるわ、バーカ。
だから、【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。
軍律は、【先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである】と
その信夫が書いてるんだが?↓ 中卒w
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
第三編 陸戦 第四章 敵国領土の占領 第三款 占領地の軍事司法 第一項 軍律
一四一〇 更に日露戦役にありては、軍律の様式及び適用の対象は頗る複雑であった。先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に
於ける敵国人たる住民を主として対手とするものであるが、日露戦役に於ける我軍の占領地は中立国たる清国の領土で、その住民は中立国民たる
清国人といふ変態的関係にあったのである。…
遼東守備軍軍律
第一条 本軍律は遼東守備軍管轄地域内に在留する日本帝国臣民以外の者に適用す。
>>444
キチガイかよ、コイツは。
それは俺は【取り消した】が?前のレス探してこようか?キチガイ!
お前が書き足したのは【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】 ←間接目的語。
お前、最初【中支那方面軍軍律】は【主語】って言ってたじゃねーかよ?wwww
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
但し書き文の主語は何だ?
但し書き文には、省略した主語を補足して考えないといけない。
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
おまえも、過去に「本軍律」を補足して書いている。引用したのではなく、おまえ自らが「本軍律」と書いている。 >>444
お前は取り消してないから公開処刑になるんじゃね?wwwwwwwwwwwwwwwwww
今更取り消しても遅いがなwwwwwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>442
>辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律
>には書いてなくて、
あ〜ほw
定義文に当てはめて、解説しただけだw わからんのか?w >>446
腰抜け宦官は、頭が混乱して発狂しましたw >>447
それが【勘違い】なんだよwwwwwwww このキチガイ、まだわかってないわwwwwwwwwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いていない。
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いていないから、普通の人は「準用には別の意味があるのかも・・・?」と思うんだよ馬鹿wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
で、調べれば、こう書いてるから↓、普通の人は「必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用、だな」と気が付くんだよアスペwwwwwwww
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、【【【必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用】】】
を指す。例えば俘虜待遇条約第十六条の保護国代表者の俘虜留置所の無例外の到訪及び無立会人にての俘虜との会談に関する規定は、帝国政府
に於て防諜の必要上その儘に適用し難しと認むると仮定し、到訪に或制限を付し、又会談に監督吏員を立会はしむることに変更して之を適用するが如き
は是れなり。
マジで虐殺派は公開処刑だろうなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>448
徐々に自分の【勘違い】に気付き始めたキチガイ中卒虐殺派の在日韓国人wwwwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>445
>だから、【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。
捕えた部隊指揮官が勝手に処刑したら、後にハーグ陸戦法規違反で処罰される。
>軍律は、【先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる
>住民を主として対手とするものである】と その信夫が書いてるんだが?
住民が主だが、中国兵も裁けるとその信夫氏が書いている。
>それは俺は【取り消した】が?前のレス探してこようか?キチガイ!
取り消して、何に変えて解釈するんだ?
「本軍律(中支那方面軍軍律)」でないと、解釈できないと思うがw
>>450
おまえは、バカだから理解できないのさw
あ〜ほw
定義文に当てはめて、解説しただけだw まだわからんのか?w 市ねw >>445
>だから、【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。
捕えた部隊指揮官が勝手に処刑したら、後にハーグ陸戦法規違反で処罰される。
>軍律は、【先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる
>住民を主として対手とするものである】と その信夫が書いてるんだが?
住民が主だが、中国兵も裁けるとその信夫氏が書いている。
>それは俺は【取り消した】が?前のレス探してこようか?キチガイ!
取り消して、何に変えて解釈するんだ?
「本軍律(中支那方面軍軍律)」でないと、解釈できないと思うがw
>>450
おまえは、バカだから理解できないのさw
あ〜ほw
定義文に当てはめて、解説しただけだw まだわからんのか?w 市ねw >>452
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>451
【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、 合法 である。】
以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。
それは、
@ 南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義) と、
A 日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実 である。
これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。
一言でわかりやすくいうならば、 たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、
それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。 ということである。
※佐藤論文では、 軍事的必要 概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差別攻撃を自制した 人道的見地 から、
それ(無差別攻撃)以下の行動が許容されるのではないかと考える。この考えを認めなれば、軍隊が人道的な行動を取る機会を狭めることにならないだろうか。
むしろ非難されるべきは、安全区に侵入した中国軍・便衣兵や、侵入を許し杜撰な管理を行った安全区委員会だろう。
【南京における便衣兵の国際法違反行為】
@軍服を脱いだこと
A安全区に侵入したこと ←戦時重犯罪の現行犯
(ハーグ23条ロ号違反) 特に、Aについては、従来の議論が全くなされていないところである。 >>451
何度も言わせるな、キチガイ。
東京裁判では、支那兵処断の犯罪的責任は認定されてないわ、ボケ。
信夫がこう書いてるんだから、軍律が中国兵を適用対象にしてなくても何の不思議もないわ、バーカ。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
何に変える必要もねーわw そのまんま。
中国兵に対しては、陸戦法規に必要な変更を加えて適用する。適用するのは、必要な変更を加えた陸戦法規だボケw
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
軍律は【法令ではない】のに、「法令用語集」から引用してしまうから自爆すんだよボケがwwwwwwww
早く死ねよw 腰抜けの在日韓国人がw >>452
慌てふためいて二回も投稿すんなボケ爺w 指が震えてるのか?w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています