>>328
>なんで関係ないんだよ?

「関係ない」と書くより、「違う」と書いた方がよかったな。
1929年のジュネーブ条約の準用回答の「準用」と、中支那方面軍軍律第一条ただし書の
「準用」とは、「準用」の意味が違う。

国内手続きをとることもなかったので、ジュネーブ条約と抵触する国内法、陸軍刑法、海軍刑法
等の改正など、法的措置は一切とられていない。(資料@、資料A)
しかし実際には、国内法にジュネーブ条約に必要な修正を加えて適用すること、これがが
日本政府内部で合意された「準用」解釈だった。(資料@、資料A)
つまり、捕虜の処遇に関する条約の解釈は、日本と連合国とではくいちがっていた。(「日本軍の
POWを扱った機関とその資料」)

本来は、ジュネーブ条約に抵触する国内法(陸軍刑法、海軍刑法など)に改正の措置をとるべき
だった。
・(改正した)国内法にジュネーブ条約を適用する
これが、本来の「準用」の定義通りの運用だ。改正する必要があるのは国内法。
「準用」の本来の定義(資料B)通りなのは、こちらの方だ。

実際には、国内法にジュネーブ条約に必要な修正を加えて適用すること、と解釈している。
・国内法に(必要な修正を加えた)ジュネーブ条約を適用する
これは日本政府の「準用」解釈通りの運用だ。

捕虜の処遇に関する条約の解釈は、日本と連合国とではくいちがっていた。「準用」は最後まで
問題となっている。