>>134
んで政府が踏襲しているという大橋法務総裁の答弁
事実認定と法律効果を分別し、裁判の法律効果を受入れることが裁判を受諾するということ
そして「この確定の裁判の執行」という表現で、裁判を受諾するとは刑を執行すること
https://archive.is/9QGH6

はい、受け入れたのは刑の執行のみでしたw 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1322b9cf791dd10729e510ca36a73322)