0364日出づる処の名無し垢版 | 大砲2018/10/27(土) 12:12:17.21ID:4DhdFl75 決裁した職員の処分はないのかなあ? 一部の市民団体に有利に審査したなら憲法違反だよね? 憲法15条ー2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 そして職務怠慢でもあるから懲戒処分の対象でもあるね 地方公務員法第29条 1.職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、 減給、停職又は免職の処分をすることができる。 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合