決裁した職員の処分はないのかなあ?
一部の市民団体に有利に審査したなら憲法違反だよね?

憲法15条ー2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 
そして職務怠慢でもあるから懲戒処分の対象でもあるね
地方公務員法第29条
 1.職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、
減給、停職又は免職の処分をすることができる。
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合