※最後に、生活保護については『憲法 I』有斐閣の教科書をから抜粋したいと思います。

「勤労の義務」規定について

これを「社会国家の根本原理を定めたもの」、すなわち「働かざる者は、食うべからず」の原理とその根本精神を同じくすると解し、社会国家的給付に内在する当然の条件として、
働く能力があり、その機会もあるのに、働く意欲をもたず、また実際に働かない者は、生存権の保障が及ばないなどの不利益な扱いを受けても仕方がないという意味が含まれていると解する説が今日では有力である。

※つまり、日本国憲法には「働かざる者食うべからず」の原理が書き込まれていますので、日本国憲法では「国家権力を制限して人権を保障する」という解釈にはならないのです。