>>577
これは、便衣兵に対して述べた見解。

 533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
 そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
 から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
 の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
 しかしそれは【【【あくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話】】】であった。
 (東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)

東中野は、その「便衣兵はいなかった」と言ってるから、
南京戦では、上の見解を適用できる支那兵がいなかったということ。

 東中野修道氏『南京の支那兵処刑は不当か』より
 なお断っておくが安全地帯には民兵や義勇兵や【【【便衣兵はいなかった】】】。
 そこにいたのは、四条件を具備しない、戦時重罪人とも言えない、支那軍正規兵であった。


便衣の兵士に適用できると喚き散らすキチガイ肯定派。これが肯定派の読解力。

 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1528378353/566
 566 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/24(日) 08:32:50.18 ID:PontLgWo
 反論はよー 適用できるって答えたぞーwww

 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1528378353/568
 568 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/24(日) 08:34:20.00 ID:PontLgWo
 適用できるって返したぞーwww